○丸亀市火災予防査察規程
(平成29年2月13日消防本部訓令第1号)
改正
令和4年2月8日消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づく立入検査を執行するために必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 査察 立入検査等による法令違反又は火災危険等の発見から違反の是正又は火災危険等の排除を促すまでの一連の作用をいう。
(2) 査察対象物 管轄区域内の消防対象物のうち、査察を行う対象とするものをいう。
(3) 査察員 査察業務に従事する消防職員をいう。
(実態の把握)
第3条 査察員は、丸亀市消防本部の管轄区域内における消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物その他の消防対象物の実態の把握に努めなければならない。
(査察の執行区分)
第4条 査察の執行区分は、次のとおりとする。
(1) 指定査察対象物(査察対象物のうち消防長が指定するものをいう。以下同じ。)に対する査察は、予防課長が行うものとする。
(2) 査察対象物(指定査察対象物を除く。)に対する査察は、当該対象物を管轄する消防署長(以下「署長」という。)が行うものとする。
(査察の種別)
第5条 査察の種別は、次のとおりとする。
(1) 定期査察 計画に基づき定期的に実施する査察をいう。
(2) 特別査察 消防長又は署長が特に必要があると認めるときに対象物を指定して実施する査察をいう。
(3) 追跡査察 違反実態の推移を確認し、又は不備事項の改善を促進するための査察をいう。
(4) 確認査察 査察により指摘した不備事項の改修状況を確認するため実施する査察をいう。
(業務の管理)
第6条 署長又は予防課長は、次の各号に定めるところにより査察に係る業務管理を行わなければならない。
(1) 査察対象物の規模、構造、用途、自主防火管理の状況等から出火危険、人命危険等を考慮し、効率的な査察を行い、積極的に安全の確保を図ること。
(2) 行政責任を十分認識するとともに、世論の動向等を的確に洞察して、常に社会情勢に対応した査察の推進に努めること。
(3) 査察業務量及び執行体制を勘案して、査察事項を限定した査察を行うなど効果的な査察の実施に努めること。
(本部査察員の派遣)
第7条 署長は、査察の執行に当たって技術支援等の必要があると認めるときは、予防課長に予防課査察員の派遣を要請することができる。
2 予防課長は、前項の規定による要請があったときその他必要があると認めるときは、査察員を派遣するものとする。
(署査察員の派遣)
第8条 予防課長は、査察の執行に当たって必要があると認めるときは、署長に協力を求めることができる。
2 署長は、前項に規定する協力の要請があったときは、協力するものとする。
(執行方針及び計画)
第9条 消防長は、査察を適正かつ効果的に実施するための方針(以下「執行方針」という。)を定めるものとする。
2 署長又は予防課長は、執行方針に基づき、年間の査察計画を策定し、年間査察計画書(様式第1号)により消防長に報告するものとする。
3 署長又は予防課長は、年間査察計画に基づき、翌月の査察計画を、立入検査計画表(様式第2号)を作成し、毎月末日までに消防長に報告するものとする。
4 署長又は予防課長は、第2項の規定による査察計画の策定に際しては、査察対象物(以下「対象物」という。)の自主管理状況、関係者からの法に基づく報告又は届出等の状況及び過去の査察結果等を勘案し、法令遵守の状況が優良でない対象物に対し、重点的に査察を実施するよう計画しなければならない。
(執行状況の報告)
第10条 署長又は予防課長は、査察の執行状況について、定期に消防長へ査察状況照会リスト(消防OA情報システム)により報告するものとする。
2 消防長は、特に必要があると認めるときは、署長又は予防課長に査察の執行状況について報告を求め、又は査察に関し必要な指示をするものとする。
(執行方針及び査察の執行体制の見直し)
第11条 消防長は、査察の執行状況を管理し、毎年度、執行方針及び査察の執行体制の見直しを行うものとする。
2 前項の査察の執行状況を管理し、毎年度、執行方針及び査察の執行体制の見直しを行うため、査察執行管理会議を設置するものとする。
(資料の提出及び報告の徴収)
第12条 査察員は、関係者に対して、対象物の実態を把握するために必要な書類、その他の物件について任意の提出を求め、又は火災予防上必要があると認められる事項について、任意報告を求めることができる。
2 前項の場合において、関係者が資料の提出又は報告を拒むときは、消防長又は署長は、必要に応じて法第4条又は法第16条の5の規定に基づき、当該関係者等に対して資料の提出又は報告を命ずるものとする。
(査察結果の報告)
第13条 査察員は、査察を実施したときは、その結果を立入検査結果報告書(様式第3号)により、署長又は予防課長に報告しなければならない。
(立入検査結果通知書の交付)
第14条 査察員は、査察の結果、不備事項が確認されたときは、当該不備事項を記載した立入検査結果通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)を関係者に交付し、不備事項の改善を促すものとする。ただし、不備事項が特に軽微であるときは、口頭の通知をもって通知書の交付に代えることができる。
(改修結果(計画)報告書の提出)
第15条 査察員は、対象物に法令違反の事実又は火災危険等があることを確認したときは、提出期限を定めて、権原を有する者に改修結果(計画)報告書(様式第5号)の提出を求めるものとする。ただし、口頭による是正指導により、直ちに法令違反が是正され、又は火災危険等が排除された場合は、この限りでない。
2 署長又は予防課長は、是正等の状況を確認するための確認査察を行わせるものとする。ただし、提出書類等により是正等の状況を確認できる場合は、この限りでない。
(追跡査察)
第16条 署長又は予防課長は、履行確保のために必要があると認めるときは、当該査察対象物の違反実態の推移を確認し、又は不備事項の改善を促進するための追跡査察を行わなければならない。
(違反処理への移行)
第17条 署長又は予防課長は、次に掲げる場合には、時機を失することなく速やかに違反処理に移行しなければならない。ただし、違反処理を一定期間保留すべき特段の事情があると認める場合であって、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況から判断して、直ちに違反処理を行わなくても、当該期間において、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるときは、この限りではない。
(1) 第14条に規定する通知書に記載された提出期限を過ぎても第15条の報告書が提出されない場合
(2) 第15条の規定により提出された報告書の内容に不備があり、かつ、期限を定めて当該報告書の是正を指導したにもかかわらず、当該期限を過ぎても当該報告書の提出を求められた者がこれに応じない場合
(3) 第15条の規定により提出された報告書に記載された履行期限までに法令違反の是正又は火災危険等の排除が完了していないと認められる場合
(4) 法令違反の事実又は火災発生危険等があることが明白で、かつ、直ちに違反処理の措置を行う必要があると認める場合
2 署長又は予防課長は、行政処分等を行う必要があると認めるときは、速やかにその状況を違反調査報告書(様式第6号)により消防長に報告するものとする。
(違反処理)
第18条 消防長又は署長は、違反の状況を総合的に勘案し、火災予防上必要があると認めるときは、違反処理要領(平成20年4月7日付庁達第1号)の例により必要な措置を講ずるものとする。
(防火対象物台帳、危険物施設台帳及び電子台帳の管理)
第19条 査察員は、査察実施時、各種報告、届出等の受理時その他必要な場合は、各種台帳及び消防OA情報システムを修正し、常に最新かつ正確な情報を維持するよう管理しなければならない。
2 署長又は予防課長は、査察台帳及び査察帳票を適正に管理しなければならない。
3 署長は、各種台帳の情報を査察関係業務のほか、消防活動等に活用できるよう配慮するものとする。
(その他)
第20条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日消防本部訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
年間査察計画書

様式第2号(第9条関係)
立入検査計画表

様式第3号(第13条関係)
立入検査結果報告書

様式第4号(第14条関係)
立入検査結果通知書

様式第5号(第15条関係)
改修結果(計画)報告書

様式第6号(第17条関係)
違反調査報告書