○丸亀市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱
(平成27年9月25日告示第53号)
改正
平成29年3月28日告示第22号
平成31年3月29日告示第6号
令和4年2月8日告示第2号
令和5年11月17日告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老朽化して倒壊などのおそれのある空き家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、市内にある老朽危険空き家の除却を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)、小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年4月1日付け建設省住整発第46号)、住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日付け国住市第350号)、住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱(平成16年4月1日付け国住市第352号)、香川県老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱(平成27年4月1日付け27住宅第1693号香川県土木部住宅課長通知)及び丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 補助事業 市がこの要綱に基づき、老朽危険空き家の除却に対して補助を行うことをいう。
(2) 老朽危険空き家 補助事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅で、次のいずれかの要件を満たすものをいう。
ア 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表において、構造一般の程度及び構造の腐朽又は破損の程度の評点の合計が100点以上であるもの
イ 市長が特に除却の必要があると認める住宅
(3) 住宅 併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものをいう。)を含み、一戸建て、長屋建て又は共同建ての住宅をいう。
(補助の対象)
第3条 本補助金の交付の対象となる住宅は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 市内に存する老朽危険空き家であること。
(2) 本補助金の交付決定前に、除却工事に着手しておらず、かつ、除却工事の契約を締結していないこと。
(3) この要綱以外の補助金等の交付を受けていないもの
(4) 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの
(5) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないもの
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 当該危険空き家の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者(以下「所有者」という。)。ただし、所有者が死亡している場合は、その法定相続人とされる者(以下「相続人」という。)とする。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に認める者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。ただし、同項第2号の規定により補助対象者となった者については、この限りでない。
(1) 所有者の他に所有権その他の権利(共有名義の場合の持分権及び賃借権を含む。)を有する者(以下「所有者等」という。)がある場合において、当該危険空き家の除却について、全ての所有者等の同意を得られない者
(2) 相続人が複数の場合において、当該危険空き家の除却について、全ての相続人の同意を得られない者
(3) 所有者と当該危険家屋が存する土地の所有者が異なる場合において、全ての土地所有者の同意を得られない者
(4) 第16条に規定する立入検査等に同意できない者
(5) 当該空き家について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第2項に規定する勧告を受けている者。ただし、勧告後その措置が取り消された場合は、この限りでない。
(補助対象経費、補助金の交付額等)
第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、老朽危険空き家の除却に要する経費とする。
2 補助金の交付額は、補助対象経費又は当該住宅等の延べ面積に次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を乗じた額のいずれか少ない方の金額に10分の8を乗じて得た額とし、160万円を限度に予算の範囲内で交付する。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(1) 木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、木造の1平方メートル当たりの除却工事費
(2) 非木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、非木造の1平方メートル当たりの除却工事費
(補助金の交付申請)
第6条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市老朽危険空き家除却支援事業補助金予約審査申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容及び当該空き家が老朽危険空き家か否かを審査し、その結果を丸亀市老朽危険空き家除却支援事業補助金予約審査結果通知書(様式第1号の2)により申請者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた申請者のうち、老朽危険空き家と評定された通知を受けた者は、次に掲げる書類を添えて、丸亀市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号の3)を市長に提出しなければならない。
(1) 除却工事実施(変更)計画書(様式第2号)
(2) 工事見積書の写し
(3) 建物平面図
(4) 現場写真
(5) 住宅の所有者が確認できる書類
(6) 所有者が複数の場合は、老朽危険空き家除却工事施工同意書(様式第3号)
(7) 所有権以外のその他の権利(賃借権を含む。)がある場合は、当該権利者の同意書
(8) 相続人が複数の場合は、確約書(様式第4号)
(9) 当該空き家と土地の所有者が異なる場合は、土地所有者の同意書
(10) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条第3項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適正であると認められるときは、速やかに補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第8条 申請者は、補助金交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、丸亀市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。
(2) 補助事業を中止する場合においては、あらかじめ丸亀市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付中止承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、第7条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受領した日から15日以内に、市長に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、交付の決定がなかったものとみなす。
(事業が期日までに完了しない場合等の報告)
第10条 申請者は、事業が交付決定に付された期日までに完了しない場合は、市長の指示を受けなければならない。
2 申請者は、事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 申請者は、補助事業が完了したときは、当該事業の完了の日から起算して20日を経過した日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて、丸亀市老朽危険空き家除却支援事業完了実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 請求書又は領収書の写し(除却工事の施工者が発行したもの)。振込みの場合は、除却工事費を支払ったことが確認できる書類。なお、請求書の写しの場合は、支払終了後、領収書が発行されてから10日以内にその写しを市に提出するものとする。
(3) 工事状況写真(施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの)
(4) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第10条第1項の規定による届出の写し(補助対象工事が同法第9条第1項の対象建設工事に該当するものに限る。)
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3の産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の完了実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、報告に係る事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
2 申請者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに丸亀市老朽危険空き家除却支援事業補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条第1項の規定による額の確定後、同条第2項の請求があった場合に、申請者に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付決定前に、除却工事に着手し、又は除却工事の契約を締結したとき。
(5) この要綱及びこの要綱の規定に基づく市長の指示又は命令に違反したとき。
(6) 補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(7) 補助事業の遂行ができないとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(立入検査等)
第16条 市長は、補助対象の空き家について、第3条に規定する要件を満たすかどうかを判断するとき、又は補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、申請者に対して報告を求め、又は当該職員にその物件を検査させ、若しくは質問させることができる。
(関係書類の保管)
第17条 申請者は、補助金の交付を受けた補助対象事業の実施状況等を明らかにするための台帳、書類その他必要となる図書を整備し、これらを5年間保存しておかなければならない。
(跡地の管理)
第18条 補助事業実施後、当該跡地の管理については、丸亀市まちをきれいにする条例(平成17年条例第138号)第6条及び第11条の規定に従い、適正に管理しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第22号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第6号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月17日告示第62号)
この告示は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
丸亀市老朽危険空き家除却支援事業補助金予約審査申請書

様式第1号の2(第6条関係)
丸亀市老朽危険空き家除却支援事業補助金予約審査結果通知書

様式第1号の3(第6条関係)
丸亀市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
除却工事実施(変更)計画書

様式第3号(第6条関係)
老朽危険空き家除却工事施工同意書

様式第4号(第6条関係)
確約書

様式第5号(第8条関係)
丸亀市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付変更承認申請書

様式第6号(第8条関係)
丸亀市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付中止承認申請書

様式第7号(第11条関係)
丸亀市老朽危険空き家除却支援事業完了実績報告書

様式第8号(第12条関係)
丸亀市老朽危険空き家除却支援事業補助金請求書