○丸亀市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
(平成27年9月25日規則第40号)
改正
平成28年3月29日規則第64号
令和5年12月27日規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(立入調査等)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第4項の規定による証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。
(勧告)
第4条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。
(命令)
第5条 法第22条第3項の規定による命令(以下「命令」という。)については、命令書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第22条第4項の規定による通知については、命令に係る事前の通知書(様式第5号)により行うものとする。
3 法第22条第7項の規定による公告については、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 丸亀市公告式条例(平成17年条例第3号)第2条第2項の掲示場への掲示
(2) その他市長が適切と認める方法
4 法第22条第13項の規定による標識は、標識(様式第6号)とする。
5 法第22条第13項の規定による公示については、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市の広報紙への掲載又は市のホームページへの掲載
(2) その他市長が適切と認める方法
(代執行)
第6条 法第22条第9項の規定に基づき、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定める戒告は、戒告書(様式第7号)によるものとする。
2 法第22条第9項の規定に基づき、行政代執行法の定める代執行令書の通知は、代執行令書(様式第8号)によるものとする。
3 法第22条第10項の規定による公告については、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 丸亀市公告式条例第2条第2項の掲示場への掲示
(2) 官報への掲載。ただし、市長が相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市の広報紙への掲載又は市のホームページへの掲載
4 法第22条第9項の規定に基づき代執行を行う場合において、行政代執行法の定めるところにより携帯すべき執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(様式第9号)とする。
附 則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第64号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
立入調査実施通知書

様式第2号(第3条関係)
立入調査員証

様式第3号(第4条関係)
勧告書

様式第4号(第5条関係)
命令書

様式第5号(第5条関係)
命令に係る事前の通知書

様式第6号(第5条関係)
標識

様式第7号(第6条関係)
戒告書

様式第8号(第6条関係)
代執行令書

様式第9号(第6条関係)
執行責任者証