○丸亀市住居確保給付金事業実施要綱
(平成27年3月27日告示第17号)
改正
平成28年1月22日告示第2号
平成30年3月27日告示第29号
平成30年12月21日告示第58号
令和2年6月19日告示第53号
令和4年2月18日告示第4号
令和4年6月21日告示第43号
 丸亀市住宅支援給付事業実施要綱(平成21年告示第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、離職若しくは自営業の廃業(以下「離職等」という。)又は個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は喪失するおそれがある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)に対する家賃相当分の住居確保給付金の支給に関し、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、丸亀市(以下「市」という。)とする。
(事業内容)
第3条 本事業は、受給希望者が自立相談支援機関において申請手続を行い、市がその申請に基づき審査を行い、支給決定者に対し住居確保給付金(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく住宅扶助特別基準額を上限とする。)を支給するとともに、関係機関と連携しながら就労支援等を実施する。
(支給対象者)
第4条 本事業の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 離職等の場合、申請時に次のアからクまでのいずれにも該当する生活困窮者とする。
ア 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
イ 申請日において、離職等の日から2年以内であること。
ウ 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
エ 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
オ 申請日の属する月において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者(以下「申請者等」という。)の収入の合計額が、基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1に相当する額をいう。以下同じ。)に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(以下「収入基準額」という。)以下であること(以下「収入要件」という。)。
カ 申請日において、申請者等の所有する金融資産の合計が基準額に6を乗じて得た額以下(この額が100万円を超えるときは、100万円)であること(以下「資産要件」という。)。
キ 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住居確保を目的とした類似の給付を、申請者等が受けていないこと。
ク 申請者等のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(2) やむを得ない休業等の場合、申請時に次のアからクまでのいずれにも該当する生活困窮者とする。
ア やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
イ 申請日において、給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にあること。
ウ 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
エ 副業や転職を視野に入れた職業相談を公共職業安定所や自立相談支援機関と行うこと。
オ 申請日の属する月において、収入要件に該当すること。
カ 申請日において、資産要件に該当すること。
キ 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住居確保を目的とした類似の給付を、申請者等が受けていないこと。
ク 申請者等のいずれもが暴力団員でないこと。
(給付金支給までの手続等)
第5条 自立相談支援機関は、住居確保給付金の受給を希望する者(以下「受給希望者」という。)に対し、住居確保給付金の趣旨、概要等を説明するとともに、雇用施策や社会福祉協議会による貸付事業等の関係事業の概要を説明する。この場合において、自立相談支援機関は、必要に応じ、雇用施策の詳細等について公共職業安定所等での相談を助言するとともに、国の雇用施策による給付の対象要件に該当する場合は、優先して申請を促すものとする。
2 自立相談支援機関は、受給希望者に対して、前条各号に規定する支給対象者の要件、手続の流れ等を説明するものとする。
3 自立相談支援機関は、受給希望者に対し、住居確保給付金申請時確認書(様式第1号)を丁寧に説明し、誓約事項及び同意事項全てについて承諾をした上で申請することについて、書面での同意をとり、住居確保給付金支給申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)への必要事項の記載等を助言するものとする。
4 受給希望者は、申請書に次に掲げる証拠書類等を添えて、自立相談支援機関に提出するものとする。
(1) 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カード、一般旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本等)のいずれかの写し
(2) 離職関係書類(2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類)の写し又は収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由や都合によらないで減少し、離職又は廃業の場合と同程度の状況にあることを確認できる書類の写し。ただし、指示が全て口頭だったなど、やむを得ず書類が整わない場合には、離職状況等に関する申立書(様式第2号の2)又は就業機会等の減少に関する申立書(様式第2号の3)を提出するものとする。
(3) 収入関係書類(申請者等のうち収入があるものについての申請日の属する月の収入が確認できる書類)の写し
(4) 金融資産関係書類(申請者等の申請日の金融機関の通帳等)の写し
(5) 求職申込関係及び国の雇用施策給付等利用状況確認書類
5 自立相談支援機関は、受給希望者に対し公共職業安定所への求職申込み及び国の雇用施策等について、次により履行状況の確認を行う。
(1) 自立相談支援機関は、公共職業安定所への求職申込みを行っていない受給希望者に対し、申込みを勧奨する。
(2) 受給希望者は、公共職業安定所から交付を受けた、求職申込み・雇用施策利用状況確認票(様式第3号)を、自立相談支援機関に提出する。
(3) 雇用施策等(雇用保険及び職業訓練受講給付金)の利用状況については、受給希望者の申告によるものとするが、自立相談支援機関は、必要に応じ、公共職業安定所に対し求職申込み・雇用施策利用状況の確認を依頼する。この場合において、緊急を要するときは、受給希望者に求職申込み・雇用施策利用状況を確認する書類を交付し、受給希望者が公共職業安定所に持参し確認を得て再度提出するよう指導する。
6 自立相談支援機関は、第4項第1号の本人確認書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等、明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付けるものとし、証拠書類等が整っていない場合は、追加提出を指示するものとする。
7 自立相談支援機関は、提出された申請書に 受付印を押印し、前項の規定により申請を受け付けた者(以下「申請者」という。)に対し、その写しを交付する。この場合において、申請者のうち住居喪失者に対しては入居予定住宅に関する状況通知書(様式第4号)を、申請者のうち住居喪失のおそれのある者に対しては入居住宅に関する状況通知書(様式第5号)を配布するものとする。
(貸主等との調整及び入居住宅の確保)
第6条 貸主等との調整及び入居住宅の確保は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 申請者が住居喪失者の場合 次のアからエまでの規定のとおりとする。
ア 自立相談支援機関は、申請者に対し、各種不動産業界会団体の会員リストや、理解を得られた不動産媒介業者の情報を提供するなど、住居確保のための支援を行う。
イ 申請者は、不動産媒介業者等に申請書の写しを提示して、当該業者等を介して住宅を探し、本給付金の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保する。
ウ 不動産媒介業者等は、申請者の入居希望の住宅が確定した後に、申請者が持参した入居予定住宅に関する状況通知書(様式第4号)に必要事項を記載して、申請者に交付する。
エ 申請者は、交付を受けた入居予定住宅に関する状況通知書(様式第4号)を自立相談支援機関に提出する。
(2) 申請者が住居喪失のおそれのある者の場合 次のア及びイの規定のとおりとする。
ア 申請者は、入居住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者に対し、申請書の写しを提示して、必要事項を記載した入居住宅に関する状況通知書(様式第5号)の交付を受ける。
イ 申請者は、賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写しを添付して、交付を受けた入居住宅に関する状況通知書(様式第5号)を自立相談支援機関に提出する。
(審査)
第7条 市長は、自立相談支援機関から提出された申請書及び証拠書類等に基づき、給付支給について審査を行うものとする。
2 市長は、収入要件又は資産要件の審査に当たっては、必要に応じ、生活困窮者自立支援法第22条に基づき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは申請者等の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。この場合において、生活困窮者自立支援法第22条の規定に基づく報告等について(様式第6号)に、当該事項についての申請者の同意を含む申請書及び確認書の写しを添付し、依頼するものとする。
3 市長は、審査の結果、申請内容が適正であると認めた申請者に対しては、次により書類を交付する。
(1) 当該申請者が住居喪失者である場合、住居確保給付金支給対象者証明書(様式第7号)を自立相談支援機関経由で交付する。この場合において、自立相談支援機関は、対象者証明書の交付をもって求職活動等を開始することを伝達し、住居確保報告書(様式第8号)を交付する。
(2) 当該申請者が住居喪失のおそれがある者である場合、住居確保給付金支給決定通知書(様式第10号)を自立相談支援機関経由で交付する。
4 市長は、審査の結果、本給付の支給が適当でないと認めた申請者に対しては、不支給の理由を明記の上、住居確保給付金不支給通知書(様式第9号)を自立相談支援機関を経由して交付する。
5 自立相談支援機関は、前項の通知書を申請者に手交するとともに、不動産媒体業者等にも不支給の旨周知する。
(住居喪失者の住宅の賃貸借契約の締結)
第8条 住居喪失者は、入居予定住宅に関する状況通知書(様式第4号)の交付を受けた不動産媒介業者等に対し、審査の結果交付された住居確保給付金支給対象者証明書(様式第7号)及び総合支援資金貸付(住居入居費)の借入申込みを行っている者にあっては、併せてその申請書の写しを提示し、予定していた住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結する。この場合において、原則として停止条件付き契約(初期費用となる貸付金が振り込まれたことが確認された日をもって効力が発生する契約)とするものとする。
2 住居喪失者は、住宅入居後7日以内に賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写し及び新住所における住民票の写しを添付し、住居確保報告書(様式第8号)を自立相談支援機関に提出する。
3 市長は、住居喪失者、住居喪失のおそれのある者にかかわらず、申請者に対し、安定した居住の確保のため、第1項の賃貸借契約の締結において、借地借家法(平成3年法律第90号)の保護の対象となる賃貸借契約又は定期賃貸借契約に限るよう指導するものとし、当該契約の締結後、その確認のため、賃貸借契約書の写しの提出を求めるものとする。
(支給決定通知等)
第9条 市長は、申請者から前条第3項の賃貸借契約書の写しの提出があったときは、支給を決定し、住居確保給付金支給決定通知書(様式第10号)を自立相談支援機関を経由して交付する。
2 自立相談支援機関は、前項の通知書を申請者に手交し、受給を決定した者(以下「受給者」という。)に対し、次の事項を指導する。
(1) 改めて受付時説明事項を説明し、これを実行すること。
(2) 前項の通知書の写しを不動産媒介業者等に提出すること。
(3) 受給者のうち総合支援資金貸付(生活支援費)の申請をしているものは、市社会福祉協議会に前項の通知書の写しを提出すること。
3 自立相談支援機関は、受給者に対し、常用就職届(様式第11号)、公共職業安定所における職業相談確認票(様式第12号)及び住居確保給付金常用就職活動状況報告書(様式第13号)の用紙を配布する。ただし、やむを得ない休業等の状態にある受給者については、この限りでない。
4 自立相談支援機関にあっては当該不動産媒介業者等及び公共職業安定所に、総合支援資金貸付(生活支援費)を受けている者にあっては市社会福祉協議会等の関係機関等に、第1項の通知書の写しを送付し、住居確保給付金の支給決定について情報提供する。
5 自立相談支援機関は、必要に応じて受給者の住宅を訪問し、居住の実態を確認するとともに、居住環境や生活面の指導を行う。
(求職活動)
第10条 離職等の状態にある受給者は、支給期間中に、就職に向けた求職活動を行うこととし、毎月2回以上、公共職業安定所へ出向いて職業相談を受けた上で、原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受け、及び自立相談支援機関において毎月4回以上の面接相談等を受けるものとする。
2 やむを得ない休業等の状態にある受給者は、副業や転職を視野に入れた職業相談を公共職業安定所や自立相談支援機関と行うものとする。
(常用就職及び就労収入の報告)
第11条 受給者は、支給決定後、常用就職した場合には、常用就職届(様式第11号)を自立相談支援機関に提出するものとし、自立相談支援機関は、これを市長に送付する。
2 常用就職届(様式第11号)の報告を行った者は、報告を行った月以降、収入額を確認することができる書類を、毎月自立相談支援機関に提出するものとし、自立相談支援機関は、これを市長に送付する。
3 やむを得ない休業等の状態にある受給者は、支給決定後、収入額を確認することができる書類を、毎月自立相談支援機関に提出するものとし、自立相談支援機関は、これを市長に送付する。
(支給額等)
第12条 支給月額(次項ただし書に規定する支給期間延長及び再延長においても同様とする。)は、月ごとの家賃額とする。ただし、申請者等の収入合計額が、基準額を超える場合については、次に掲げる計算式により算出される金額(算出した支給額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げて計算し、支給額が100円未満であるときは、100円)を支給額とする。支給額=家賃額-(月の世帯収入-基準額)
2 支給期間は、3か月を限度とし、新規に住宅を賃借する者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払を要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始し、現に住宅を賃借している者にあっては、支給申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給する。ただし、住居確保給付金受給中に求職活動を誠実に行ったにもかかわらず、なお、収入が住居確保給付金の支給要件の額を超えない等一定の要件を満たす場合には、申請により3か月を限度に支給期間を2回まで延長することができる。
3 支給方法は、原則として、市から賃貸住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むものとする。
4 住居確保給付金の支給額は家賃相当分(月額)であり、初期費用、共益費、管理費その他の住居確保給付金の対象とならない経費については、自ら支払わなければならない。家賃額の一部支給の場合においても、実家賃との差額は、同様とする。
(支給額の変更)
第13条 原則として、本給付受給期間中の支給額の変更は行わない。ただし、次の各号に掲げる事項に該当するに至った場合で、受給者から支給額の変更の申請があったときは、この限りでない。
(1) 住居確保給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合
(2) 家賃額の一部支給の場合において、受給期間中に収入が減少した結果、基準額を下回った場合
(3) 借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により同市内での転居が適当である場合
2 支給額の変更は住宅扶助特別基準に基づく額の範囲内で行うこととし、自立相談支援機関は、変更申請者に対して住居確保給付金変更支給申請書(様式第14号)を提出させ、それに基づき内容審査の上、市長は変更決定し、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第15号)を自立相談支援機関を経由して交付した上で支給額を変更する。自立相談支援機関は、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第15号)を受給者に手交する。
(支給の停止及び再開)
第14条 本給付の受給中に、国の雇用施策による給付の受給が決定した受給者は、自立相談支援機関に対して住居確保給付金支給停止届(様式第16号)を提出しなければならない。
2 市長は、自立相談支援機関を経由して、当該受給者に対して住居確保給付金支給停止通知書(様式第17号)を手交する。
3 自立相談支援機関は、当該受給者に対し、前項の通知書を手交する。
4 前項の通知書を手交された受給者は、国の雇用施策による給付の受給が終了した場合で、住居確保給付金の支給の再開を希望するときは、訓練終了時までに住居確保給付金支給再開届(様式第18号)を自立相談支援機関に提出することができる。
5 市長は、自立相談支援機関を経由して、前項の再開届を提出した受給者に対し、住居確保給付金支給再開通知書(様式第19号)を交付する。この場合において、通算支給期間は、原則として3か月とし、9か月を上限とするものとする。
6 自立相談支援機関は、当該受給者に対し、前項の通知書を手交する。
(住居確保給付金の中止)
第15条 市長は、次の各号に掲げる事項に該当するに至ったときは、当該各号に定めるときから、住居確保給付金の支給を中止するものとする。
(1) 受給者が誠実かつ熱心に求職活動を行わない場合 第10条に規定する求職活動の要件を満たさない場合又は就労支援に関する市の指示に従わない場合 原則として市長が当該事実を確認した日の属する月の支給から中止する。
(2) 受給者が常用就職(申請後の常用就職も含む。以下同じ。)し、又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、かつ、就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合 収入基準額を超える収入が得られた月
(3) 支給決定後、住宅から退去した者(借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により、同市内での転居が適当である場合を除く。) 原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。
(4) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合 当該事実が明らかになった日
(5) 支給決定後、受給者が禁錮以上の刑に処された場合 当該刑に処せられた事実が明らかになった日
(6) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合 当該事実が明らかになった日
(7) 生活保護法に基づく生活保護費を受給した場合 生活保護担当部局と調整し適当と認める日
(8) 前各号に規定するもののほか、死亡その他支給することができない事情が生じた場合 当該事実が生じた日
2 自立相談支援機関は、自らが前項各号のいずれかの事実を確認した場合、できる限り証拠をもって、早急に市長に報告をする。この場合において、市長が住居確保給付金の支給を中止すべきと認めたときは、前項の規定を準用する。
3 市長は、前2項の規定により、支給を中止した場合には、対象者に対して住居確保給付金支給中止通知書(様式第20号)を自立相談支援機関を経由して交付する。
4 自立相談支援機関は、対象者に対し、前項の通知書を手交する。
(支給期間の延長等)
第16条 住居確保給付金の支給期間の延長等については、支給期間中に常用就職ができなかった場合又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合であって、第10条の求職活動を誠実に継続していたときは、申請により、3か月を限度に支給期間を2回まで延長することができる。ただし、第4条の支給要件を満たしている者に限るとともに、その支給額は延長申請時の収入に基づいて第12条第1項によって算出される金額とする。
2 受給者が支給期間の延長等を希望するときは、支給期間の最後の月(以下「最後の月」という。)の末日(前条の規定により中止される場合を除く。)までに、住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第21号)を自立相談支援機関に提出する。
3 市長は、前項の規定による受給者が受給期間中に求職活動を誠実に行っていたか、及び第4条各号に定める支給要件に該当しているかを勘案の上、前2項の規定による延長等の要件を満たすと判断された者に対して延長等の決定を行い、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第22号)を自立相談支援機関を経由して交付する。
4 自立相談支援機関は、当該者に対し、前項の通知書を手交する。
(再支給)
第17条 本給付金の支給を受けて常用就職した後に、新たに解雇(本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職により、第4条各号に規定する支給対象者の要件に該当する者については、第12条に規定する支給額、支給期間等により、再支給することができるものとする。ただし、従前の受給中に第15条第1項各号(第2号及び第7号を除く。)の規定により中止となった者には再支給することができないものとする。
(不適正受給者への対応)
第18条 市長は、本給付金の支給後に、受給者が虚偽の申請等不適正な受給をしたことが判明した場合は、既に支給された給付の全額又は一部について徴収することができる。この場合において、犯罪性のある住居確保給付金の不適正受給事案については、警察等捜査機関に対する告発や捜査への協力を行い、厳正な対応を行うものとする。
2 自立相談支援機関は、申請を受け付ける場合において、最低限本人確認書類の写しは必ず提出させるものとする。
3 自立相談支援機関は、受付時の聞き取りにおいて、前住所地で受給した疑いが認められる場合は、前住所地の自治体に協力を求め受給の有無を確認することにより、再支給などの不適正受給を防止することができる。
4 自立相談支援機関は、住居喪失者に対して、原則として住宅入居後に住民票の写しの提出を求めるものとする。
5 自立相談支援機関は、必要に応じ住宅訪問及び居住実態の確認を行うことにより、居住環境や生活面の支援に併せて、架空申請や又貸しなどの不適正受給を防止するものとする。
6 市長は、刑事事件及び新聞、議会等で問題になることが予想される不正受給事件については、その概要、対応方針等について速やかに県本庁を経由して厚生労働省に報告するものとし、再発防止のため、国と市において当該情報を共有する。
(関係機関との連携)
第19条 自立相談支援機関は、支給対象者の状況等について情報共有するなど、市、公共職業安定所、社会福祉協議会その他関係機関との連携を緊密に行うものとする。
2 自立相談支援機関にあっては、当該不動産媒介業者等及び公共職業安定所に、総合支援資金貸付(生活支援費)を受けている者にあっては、市社会福祉協議会等の関係機関等に、住居確保給付金支給決定通知書(様式第10号)の写しを送付し、住居確保給付金の各決定について情報提供する。
3 自立相談支援機関及び市長は、暴力団関係者の排除のため、警察等との連携を十分に図るとともに、申請者の暴力団員該当性等について情報提供依頼を行う。
4 市長は、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等の排除のため、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する入居(予定)住宅に関する状況通知書を受理しない旨を書面により通知し、以後、当該書類を受理しないものとする。この場合において、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産業媒介業者等
(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等
(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等
(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等
(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等
(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等
(9) 暴力団員等である個人、又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等
5 市長は、本給付金の振込先である不動産媒介業者等が、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等が関わる給付の振込を中止するものとする。
(情報共有及び連携)
第20条 市長は、公共職業安定所から誘導される受給希望者が多数であることから、日常的に情報共有を図り、相互の施策の理解を深めるとともに、円滑に支給事務が行われるよう努めるとともに、就労支援についても、支給対象者の状況を把握し、及び共有し、より効果的な支援を連携して行うものとする。
2 市長は、民間賃貸住宅への円滑な入居の推進が図られ、より効果的な支援を可能とするため、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)に基づき、地域において設置される居住支援協議会と連携するものとする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の丸亀市住居確保給付金事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に支給の申請をする者について適用し、同日前に支給の申請をする者については、なお従前の例による。
(新型コロナウイルス感染症に伴う暫定措置)
3 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に伴う経済情勢の変化に鑑み、当分の間、次に掲げるとおり取り扱うものとする。
(1) 第4条第1号エの規定の適用については、公共職業安定所への求職申込みを不要とする。
(2) 第4条第2号エ中「副業や転職を視野に入れた職業相談を公共職業安定所や自立相談支援機関と」とあるのは、「誠実かつ熱心に求職活動を」とする。
(3) 第5条第4項第5号に規定する書類の提出は不要とする。
(4) 第5条第5項第1号に規定する自立相談支援機関による求職申込みの勧奨及び同項第2号に規定する求職申込み・雇用施策利用状況確認票(様式第3号)の提出は不要とする。
(5) 第10条第1項中「毎月2回以上、公共職業安定所へ出向いて職業相談を受けた上で、原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受け、及び自立相談支援機関において毎月4回以上の面接相談等を受ける」とあるのは、「毎月1回以上、公共職業安定所へ出向いて職業相談を受けた上で、原則月1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受け、及び自立相談支援機関において毎月1回以上の面接相談等を受ける」とする。
(6) 住居確保給付金の支給について、申請日の属する月が令和2年4月から令和3年3月までの場合にあっては、当該申請に係る第12条第2項ただし書中「3か月を限度に支給期間を2回まで」とあるのは、「3月ごとに12月を超えない範囲内で」とする。この場合において、申請日の属する月から起算して10月目の月から当該申請日の属する月から12月目までに当たる月分の住居確保給付金を受けようとする者の資産要件の適用については、第4条第1号カ中「基準額に6を乗じて得た額以下(この額が100万円を超えるときは、100万円)であること」とあるのは、「基準額に3を乗じて得た額以下(この額が50万円を超えるときは、50万円)であること」とする。
(7) 第17条の規定にかかわらず、住居確保給付金を受けた者であって、その給付が終了した後に、令和3年2月1日から生活困窮者自立支援法施行規則(以下「省令」という。)に定める期日までの間に、住居確保給付金の支給を申請したもの(住居確保給付金の支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合を除く。)が、第4条各号のいずれかに該当する場合は、3月間住居確保給付金を受給できるものとする。ただし、現に第15条第1項第4号から第7号までに該当する場合を除く。
(8) 省令の規定により、住居確保給付金と国の雇用施策による給付の併給が認められた期間においては、第4条第1号キ及び同条第2号キ並びに第14条第1項から第3項までの規定は、これを適用しない。
(9) 本則中「公共職業安定所」とあるのは、「公共職業安定所、職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は同条第9項に規定する職業紹介業者で地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者」とする。
附 則(平成28年1月22日告示第2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第29号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日告示第58号)
この告示は、平成30年12月21日から施行する。
附 則(令和2年6月19日告示第53号)
この告示は、令和2年6月19日から施行し、改正後の丸亀市住居確保給付金事業実施要綱の規定は、同年4月20日から適用する。ただし、改正後の附則第3項の規定は、同年4月30日から適用する。
附 則(令和4年2月18日告示第4号)
この告示は、令和4年2月18日から施行する。
附 則(令和4年6月21日告示第43号)
この告示は、令和4年6月21日から施行し、改正後の丸亀市住居確保給付金事業実施要綱の規定は、同年4月26日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
住居確保給付金申請時確認書

様式第2号(第5条関係)
住居確保給付金支給申請書

様式第2号の2(第5条関係)
離職状況等に関する申立書

様式第2号の3(第5条関係)
収入機会等の減少に関する申立書

様式第3号(第5条関係)
求職申込み・雇用施策利用状況確認票

様式第4号(第5条関係)
入居予定住宅に関する状況通知書

様式第5号(第5条関係)
入居住宅に関する状況通知書

様式第6号(第7条関係)
資料提供・報告依頼書

様式第7号(第7条関係)
住居確保給付金支給対象者証明書

様式第8号(第7条関係)
住居確保報告書

様式第9号(第7条関係)
住居確保給付金不支給通知書

様式第10号(第9条関係)
住居確保給付金支給決定通知書

様式第11号(第9条関係)
常用就職届

様式第12号(第9条関係)
職業相談確認票

様式第13号(第9条関係)
常用就職活動状況報告書

様式第14号(第13条関係)
住居確保給付金変更支給申請書

様式第15号(第13条関係)
住居確保給付金変更支給決定通知書

様式第16号(第14条関係)
住居確保給付金支給停止届

様式第17号(第14条関係)
住居確保給付金支給停止通知書

様式第18号(第14条関係)
住居確保給付金支給再開届

様式第19号(第14条関係)
住居確保給付金支給再開通知書

様式第20号(第15条関係)
住居確保給付金支給中止通知書

様式第21号(第16条関係)
住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)

様式第22号(第16条関係)
住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)

様式第23号(附則第3項関係)
自立相談支援機関報告様式