○丸亀市国民健康保険人間ドック助成要綱
(平成27年3月27日告示第9号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、丸亀市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が保険医療機関において人間ドック(自覚症状のない潜在する病気の発見を目的とする、総合的に精密な健康診断をいう。以下同じ。)を受診した場合、その診査料の一部を助成することにより、疾病の予防及び早期発見によって被保険者の健康維持を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 必須検査項目(別表)を満たす人間ドックを保険医療機関で受診した者。ただし、市長が特別の事情があると認めた検査項目については、この限りではない。
(2) 同じ年度内に丸亀市特定健康診査・がん検診(肺がん・胃がん・大腸がん)の受診券を使用していない者
(3) 受診日において満35歳以上(年度内に満35歳になる者を含む。)75歳未満の被保険者である者
(4) 人間ドック結果報告書中の特定健康診査検査項目(別表)を特定保健指導等に活用することに同意する者
(5) 助成金交付申請時に、国民健康保険税の滞納がない世帯に属する者
(助成金の交付額)
第3条 助成金の交付額は、被保険者1人について、支払った診査料相当額とし、1日ドックにあっては1万5,000円、1泊2日ドックにあっては2万円を限度とする。
2 助成金の交付は、当該年度において助成対象者1人につき1回とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成対象者の属する世帯の世帯主は、診査料の助成を受けようとするときは、受診日の属する年度の末日までに、丸亀市国民健康保険人間ドック助成金交付申請書(様式第1号)に、診査料の領収書、人間ドック結果報告書、丸亀市特定健康診査・各種がん検診の受診券を添付して市長に申請しなければならない。ただし、市長が別に定めるところにより、丸亀市特定健康診査・各種がん検診の受診券については、添付を省略することができる。
(助成金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査した上で、交付の可否を決定(確定)し、その結果を丸亀市国民健康保険人間ドック助成金交付決定(確定)通知書(様式第2号)又は丸亀市国民健康保険人間ドック助成金不支給決定(確定)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 市長は、丸亀市特定健康診査・がん検診(肺がん・胃がん・大腸がん)と人間ドックとの重複受診があったとき、被交付決定者が偽りその他の不正な手段によって助成金の交付を受けたとき又は受診日における被保険者の資格を遡って喪失したときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の返還を命じるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行し、同日以降に人間ドックを受けた者について適用する。
附 則(平成28年2月17日告示第24号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行し、改正後の丸亀市国民健康保険人間ドック助成要綱の規定は、同日以降に人間ドックを受けた者について適用する。
附 則(平成29年2月13日告示第5号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行し、改正後の丸亀市国民健康保険人間ドック助成要綱の規定は、同日以降に人間ドックを受けた者について適用する。
附 則(平成30年2月13日告示第10号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行し、改正後の丸亀市国民健康保険人間ドック助成要綱の規定は、同日以降に人間ドックを受けた者について適用する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月20日告示第71号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(令和7年3月28日告示第26号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行し、改正後の丸亀市国民健康保険人間ドック助成要綱の規定は、同日以降に人間ドックを受けた者について適用する。
別表(第2条関係)
必須検査項目
必須検査項目 | 1日ドック | 1泊2日ドック | ||
内科診察・身体計測等 | 問診・視診・聴打診・触診
既往暦の調査 (自覚症状・服薬歴・ 喫煙習慣の状況を含む) 身長・体重・腹囲・BMI 視力検査・聴力検査 眼底検査 | 問診・視診・聴打診・触診
既往暦の調査 (自覚症状・服薬歴・ 喫煙習慣の状況を含む) 身長・体重・腹囲・BMI 視力検査・聴力検査 眼底検査・眼圧検査 呼吸機能検査 |
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循環器検査 | 血圧(収縮期・拡張期)
心電図検査 | 血圧(収縮期・拡張期)
心電図検査 |
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尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血
尿比重・PH ウロビリノーゲン |
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血液
検査 | 血液一般 | 赤血球数
血色素量 (ヘモグロビン濃度) ヘマトクリット値 白血球数・血小板数 | 赤血球数
血色素量 (ヘモグロビン濃度) ヘマトクリット値 白血球数・血小板数 MCV・MCH・MCHC |
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血液
生科学 | 脂質代謝 | 中性脂肪(トリグリセライド)
HDLコレステロール LDLコレステロール 総コレステロール | 中性脂肪(トリグリセライド)
HDLコレステロール LDLコレステロール 総コレステロール |
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肝機能 | GOT(AST)・GPT(ALT)
γ-GTP・ALP 総ビリルビン・総蛋白 アルブミン | GOT(AST)・GPT(ALT)
γ-GTP・ALP 総ビリルビン・総蛋白 アルブミン・LDH |
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腎機能 | 血清クレアチニン値 | 血清クレアチニン値
尿素窒素 |
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糖代謝 | ヘモグロビンA1c
空腹時血糖値・尿酸 | ヘモグロビンA1c
空腹時血糖値・尿酸 血糖(ブドウ糖負荷) |
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血清検査 | CRP検査(感染症検査) | |||
便検査 | 便潜血(大腸がん検査) | 便潜血(大腸がん検査) | ||
超音波・X線検査 | 腹部超音波 | 腹部超音波 | ||
胸部X線
(肺がん・結核検査) | 胸部X線
(肺がん・結核検査) |
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上部消化管X線
又は内視鏡 (胃がん等検査) | 上部消化管X線
又は内視鏡 (胃がん等検査) |
特定健康診査検査項目
内科診察 | 問診・視診・聴打診・触診
既往歴の調査 (自覚症状・服薬歴 喫煙習慣の状況を含む) |
身体計測等 | 身長・体重・腹囲・BMI
眼底検査 |
血圧測定 | 血圧(収縮期・拡張期) |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 |
血中脂質検査 | 中性脂肪
HDLコレステロール LDLコレステロール |
肝機能検査 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP |
血糖検査 | ヘモグロビンA1c |
腎機能検査 | 血清クレアチニン値 |
貧血検査 | 赤血球数
血色素量(ヘモグロビン濃度) ヘマトクリット値 |
心電図検査 |