○丸亀市緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業費補助金交付要綱
(平成26年3月28日告示第39号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、緊急輸送道路の沿道建築物等の所有者等が耐震診断、補強設計、耐震改修及び建替えを実施する場合に、これらに要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、耐震性の高い市街地の形成及び緊急輸送道路の安全の確保を図り、もって震災に強いまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震対策事業 緊急輸送道路の沿道建築物等の耐震診断又は補強設計に要する費用の補助に関する事業(以下「耐震診断費等補助事業」という。)及び緊急輸送道路の沿道建築物等の耐震改修又は建替えに要する費用の補助に関する事業(以下「耐震改修費等補助事業」という。)をいう。
(2) 緊急輸送道路 香川県地域防災計画で緊急輸送路として指定された道路をいう。
(3) 耐震対策 住宅及び建築物(以下「建築物等」という。)の耐震診断、補強設計、耐震改修又は建替えをいう。
(4) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)の別添第1「建築物の耐震診断の指針」に示す方法により、耐震診断技術者(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)が行う地震に対する建築物等の安全性の評価をいう。
(5) 補強設計 耐震診断に基づき、設計者(前号における「耐震診断技術者」と同等以上の者とする。)が設計する建築物等の補強工事の設計(建替えを行う場合の建築設計を含む。)をいう。
(6) 耐震改修 基本方針の別添第2「建築物の耐震改修の指針」に示す方法により行う、地震に対する建築物等の安全性の向上を目的として実施する補強工事をいう。(原則として県内に営業所を設けている事業者が施工する事業でなければならない。次号において同じ。)
(7) 建替え 現に存する建築物を除却した後、当該建築物の敷地に同じ用途でかつ、原則として同じ規模以上の建築物を新たに建築することをいう。
(8) 住宅 共同住宅及び併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものをいう。)を含む一戸建て又は長屋建ての住居(自己所有で自ら居住するものを除く。)をいう。
(9) マンション 共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって延べ面積が1,000㎡以上であり、かつ、地階を除く階数が3以上のものをいう。
(10) 建築物 住宅以外の建築物をいう。
(11) 施行者 第6条第3項による承認を受けて耐震対策事業を行う者をいう。
[第6条第3項]
(12) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。
2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。
(補助金の交付の対象事業)
第3条 この要綱による補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、緊急輸送道路の沿道建築物等の耐震診断、補強設計、耐震改修又は建替えに関する事業でなければならない。
(事業要件)
第4条 補助対象事業において対象となる建築物等は、次の各号の全てに該当するものでなければならない。
(1) 国勢調査による人口集中地区内で実施される事業に係る建築物等であること。
(2) 昭和56年5月31日以前に建築された緊急輸送道路の沿道建築物等(国又は地方公共団体の所有するものを除く。)であること。
(3) 建築物及びマンションについては、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第14条第3号の政令に定める建築物であること。ただし、枠組壁工法、丸太組工法及び国土交通大臣の特別な認定等を受けた工法によるものは除く。
(4) 住宅(マンションを除く。)については、いずれかの部分の高さが当該部分から前面の緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、前面の緊急輸送道路の幅員の2分の1に相当する距離を加えたものを超える住宅であること。ただし、枠組壁工法、丸太組工法及び国土交通大臣の特別な認定等を受けた工法によるものは除く。
(5) 原則として建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に適合している建築物等であること。
2 補助対象事業において補強設計、耐震改修又は建替えの対象となる建築物等は、前項各号に掲げる要件のほか次の各号の全てに該当するものでなければならない。
(1) 構造が耐震上著しく危険であると認められること、又は劣化のため放置すれば耐震上著しく危険と認められるものであること。
(2) 建築物及びマンションについては、耐震改修促進法に基づく指導を受けたものであって、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと。
(3) 住宅(マンションを除く。)については、耐震改修促進法に基づく指導又は特定行政庁による任意の勧告を受けたものであって、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと。
(4) 基本方針の別添第1「建築物の耐震診断の指針」又は国がこれと同等と認めた耐震診断の方法により、倒壊の危険性があると判断されたものであること。
(5) 建替え後の住宅は、原則として土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存するもので、建替え後の住宅及び建築物は、原則として省エネ基準に適合するものであること。
(補助対象事業費、補助金の額)
第5条 補助対象事業に要する経費(以下「補助対象事業費」という。)は、次の各号に定める額を限度とする。ただし、設計図書の復元、第3者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、1,570,000円を限度として加算することができる。
(1) 共同住宅及び建築物の耐震診断 1棟につき次に定める額とする。
ア 面積1,000平方メートル以内の部分は、平方メートル当たり3,670円
イ 面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は、平方メートル当たり1,570円
ウ 面積2,000平方メートルを超える部分は、平方メートル当たり1,050円
(2) 共同住宅及び建築物の補強設計 前号に定める額と住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目(平成12年3月24日付け建設省住街発第29号)第2-1-ハに基づく建築設計費(建替えを行う場合の建築設計費は、耐震改修工事に要する費用相当分を建築工事費として算出するものとする。)の限度額と比較して、いずれか少ない額
(3) 耐震改修及び建替え(一戸建て又は長屋建ての住宅の建替えを除く。) 次の区分に応じ、当該額に補助対象となる延べ面積を乗じて得た額。ただし、共同住宅及び建築物の建替えは、従前建物の耐震改修に要する費用相当分の額とアからウまでに定める限度額とを比較して、いずれか少ない額
ア 共同住宅(マンションを除く。)の耐震改修工事費 平方メートル当たり39,900円
イ マンションの耐震改修工事費 平方メートル当たり51,700円。ただし、免震工法等特殊な工法による場合は、平方メートル当たり86,400円
ウ 建築物の耐震改修工事費 平方メートル当たり57,000円。ただし、免震工法等特殊な工法による場合は、平方メートル当たり93,300円
2 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じて算定するものとする。
(1) 一戸建て又は長屋建ての住宅の耐震診断 1敷地につき、補助対象事業費の10分の9に相当する額又は90,000円のいずれか少ない額
(2) 共同住宅及び建築物の耐震診断 1棟につき補助対象事業費の3分の2に相当する額又は別表第1の規定により算出した補助の対象限度額の3分の2に相当する額又は4,000,000円のいずれか少ない額
[別表第1]
(3) 一戸建て又は長屋建ての住宅の補強設計 耐震改修を伴う場合に限り、補強設計に要した費用を補助対象事業費とし、第5号の補助対象事業費に合算して算定するものとする。
(4) 共同住宅及び建築物の補強設計 1棟につき補助対象事業費の3分の2に相当する額又は別表第1の規定により算出した補助の対象限度額の3分の2に相当する額又は4,000,000円のいずれか少ない額
[別表第1]
(5) 一戸建て又は長屋建ての住宅の耐震改修 1敷地につき、補助対象事業費の2分の1に相当する額又は900,000円のいずれか少ない額
(6) 共同住宅及び建築物の耐震改修及び建替え 1棟につき補助対象事業費の3分の2に相当する額又は別表第1の規定により算出した補助の対象限度額の3分の2に相当する額又は60,000,000円のいずれか少ない額
[別表第1]
3 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(事業計画書の提出)
第6条 耐震対策支援事業を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ事業計画書(様式第1号又は様式第2号)に別表第2に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。
[別表第2]
2 申請者が当該沿道建築物の所有権を有する者でない場合は、当該事業の実施に関し当該所有権を有する者の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の事業計画書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、事業計画承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 施行者は、補助金の交付を受けて耐震診断又は補強設計を実施しようとするときは、前条第3項の承認後、実施に関する契約を締結する前に補助金交付申請書(様式第4号)に別表第3に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。
[別表第3]
2 施行者は、補助金の交付を受けて耐震改修又は建替えに係る工事を実施しようとするときは、前条第3項の承認後、実施に関する契約を締結する前に、補助金交付申請書(様式第5号)に別表第3に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。ただし、複数年度にわたって事業を行う場合は、当該年度に係る部分(当該年度出来高分)について提出するものとする。
[別表第3]
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第6号)により施行者に通知するものとする。
2 市長は、施行者が当該補助金の交付申請の日以前に納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)が到来した市税等(延納、納税の猶予又は納期の延長があった場合は、これらに係る期限が当該申請の日の翌日以降に到来するものを除く。)を完納していない場合は、交付決定しないものとする。
3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。
(着手届)
第9条 施行者は、耐震対策支援事業に着手したときは、着手の日から10日以内に着手届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第10条 施行者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(中間検査の実施等)
第11条 市長は、耐震改修費等補助事業において必要と認めるときは工程を指定し、中間検査を実施することができる。この場合において、施行者は、耐震改修又は建替えに係る工事が当該指定に係る工程に達したときは、中間検査申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、中間検査申請書の提出があったときは、耐震改修又は建替えに係る工事が適正に行われているかどうかについて、速やかに中間検査を実施するものとする。
3 市長は、中間検査を実施した結果、耐震改修又は建替えに係る工事が適正に行われていないと認めるときは、施行者に対し必要な指示を行うものとする。
4 市長は、前3項の規定による中間検査を行うほか、耐震改修費等補助事業において必要があると認めるときは、施行者に対し必要な指示を行い、若しくは報告を求め、又は当該職員をして建築物その他の物件若しくは設計図書類等の検査をさせることができる。
(補助金の経理)
第12条 施行者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、耐震改修費等補助事業の完了後、5年間保存しなければならない。
(耐震対策支援事業の内容の変更)
第13条 施行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ当該各号に掲げる申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 耐震対策支援事業の内容を変更しようとする場合において、補助金の額に変更を生ずるとき 補助金交付変更申請書(様式第9号)
(2) 耐震対策支援事業の内容の変更で次のいずれかに該当するものをしようとするとき 事業内容変更承認申請書(様式第10号)
ア 補助の対象となる部分の面積、配置、構造等の変更
イ 事業工程の大幅な変更
ウ その他申請内容の大幅な変更に該当するものとして市長が定める変更
2 市長は、前項第1号の補助金交付変更申請書又は同項第2号の事業内容変更承認申請書の提出があった場合において、その内容を審査し適当と認めるときは、補助金交付変更決定通知書(様式第11号)又は事業内容変更承認通知書(様式第12号)により施行者に通知するものとする。
(耐震対策支援事業の中止又は廃止)
第14条 施行者は、耐震対策支援事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに事業中止(廃止)承認申請書(様式第13号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(耐震対策支援事業の完了期日の変更)
第15条 施行者は、耐震対策支援事業が補助金交付決定通知書に付された完了予定期日までに完了しないとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに完了期日変更報告書(様式第14号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(遵守事項)
第16条 施行者は、この要綱及び関係法令の規定並びに補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他市長の命令に従い耐震対策支援事業を行わなければならない。
(遂行命令)
第17条 市長は、施行者が前条の遵守事項に従い耐震対策支援事業を遂行していないと認めるときは、施行者に改善を促すため必要な措置の遂行を命ずることができる。
(完了実績報告)
第18条 施行者は、耐震対策支援事業が完了したときは、その完了の日から起算して20日を経過した日又は事業年度の2月末日のいずれか早い日までに、完了実績報告書(様式第15号)に別表第4に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。
[別表第4]
2 事業が翌年度にわたる場合は、当該年度の2月末日までに年度終了実績報告書(様式第16号)に別表第4に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。
[別表第4]
(補助金の額の確定)
第19条 市長は、前条第1項の完了実績報告書の提出があった場合はその内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額の確定通知書(様式第17号)により施行者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第20条 施行者は、前条の通知を受けたときは、速やかに請求書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第21条 市長は、第18条第1項の完了実績報告書の提出があった場合において、当該耐震対策支援事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、施行者に対しこれらに適合するよう必要な措置を命ずることができる。
[第18条第1項]
(交付決定の取消し)
第22条 市長は、施行者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反し、かつ、その是正を求める市長の指示又は命令に従わないとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第23条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、施行者が既に補助金の交付を受けているときは、期限を定めて補助金返還命令書(様式第19号)によりその返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金が返還された場合において、当該補助金が国及び県の補助を受けたものであるときは、速やかに当該補助金を国及び県に返還しなければならない。
(指導及び監督)
第24条 市長は、必要があると認めるときは、施行者、耐震診断者又は設計者、耐震改修等に係る工事の施工者等(次項において「施行者等」という。)に対し、いつでも耐震対策支援事業の計画又は施行の状況等に関する報告を求めることができる。
2 市長は、施行者等に対し耐震対策支援事業の適正な執行を確保するため、いつでも必要な措置を講ずるよう命じ、又は必要な助言若しくは勧告をすることができる。この場合において、施行者等は異議なくこれに従わなければならない。
(適用除外)
第25条 この要綱の規定は、国、公共団体又は国若しくは公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他これらに類する法人として市長が定める法人が所有する建築物については、適用しない。
(委任)
第26条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第24号)
|
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月18日告示第21号)
|
この告示は、令和元年11月18日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
|
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月21日告示第46号)
|
この告示は、令和4年6月21日から施行する。
附 則(令和6年2月20日告示第17号)
|
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月20日告示第72号)
|
この告示は、令和6年11月20日から施行する。
附 則(令和7年3月28日告示第28号)
|
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助対象事業費、補助金の額、補助対象事業費の限度額は①により算出した額と②を比較して、いずれか少ない額とします。
対象建築物 | 住宅 | 左記以外の建築物 | ||||
一戸建て・長屋建て住宅
(自己所有で自ら居住するものを除く。) | 共同住宅 | |||||
マンション | ||||||
耐
震 診 断 | 補助率 | 9/10 | 2/3 | |||
補
助 対 象 事 業 費 | ①㎡当たり
単価限度額 | なし | 1,000㎡以内の部分
:3,670円/㎡ 1,000㎡超~2,000㎡以内の部分 :1,570円/㎡ 2,000㎡超の部分 :1,050円/㎡ |
|||
②敷地又は棟当たり限度額 | 100,000円/敷地 | 600万円/棟 | ||||
補助金限度額 | 90,000円/敷地 | 400万円/棟 | ||||
耐
震 補 強 設 計 | 補助率 | 耐震改修工事に含む | 2/3 | |||
補
助 対 象 事 業 費 | ①㎡当たり
単価限度額 | (a)と(b)を比較して、いずれか少ない額
(a)1,000㎡以内の部分 :3,670円/㎡ 1,000㎡超~2,000㎡の部分 :1,570円/㎡ 2,000㎡超の部分 :1,050円/㎡ (b)住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目に基づく建築設計費(建替えを行う場合、耐震改修工事に要する費用相当分を建築工事費として算出)の限度額 |
||||
②敷地又は棟当たり限度額 | 600万円/棟 | |||||
補助金限度額 | 400万円/棟 | |||||
耐
震 改 修 工 事 | 補助率 | 1/2 | 2/3 | |||
補
助 対 象 事 業 費 | ①㎡当たり
単価限度額 | なし | 39,900円/㎡ | 51,700円/㎡(免震工法等特殊な工法の場合は86,400円/㎡) | 57,000円/㎡(免震工法等特殊な工法の場合は93,300円/㎡) | |
②敷地又は棟当たり限度額 | 180万円/敷地 | 9,000万円/棟 | ||||
補助金限度額 | 90万円/敷地 | 6,000万円/棟 | ||||
建
替 え 工 事 | 補助率 | 補助なし | 2/3 | |||
補
助 対 象 事 業 費 | ①㎡当たり
単価限度額 | 39,900円/㎡ | 51,700円/㎡(免震工法等特殊な工法の場合は86,400円/㎡) | 57,000円/㎡(免震工法等特殊な工法の場合は93,300円/㎡) | ||
②敷地又は棟当たり限度額 | 9,000万円/棟 | |||||
補助金限度額 | 6,000万円/棟 |
別表第2(第6条関係)
事業計画書 添付書類
補助対象事業 | 添付図書 |
耐震診断 | 1) 耐震診断計画書(下記の事項のほか必要な事項を明記したもの)
・診断実施者(資格等、勤務先等、連絡先等) ・診断工程表(現地調査~) ・耐震診断の基準とする診断基準等(計算プログラム名等、その評価書等) |
補強設計 | 1) 耐震診断結果報告書(下記の事項のほか必要な事項を明記したもの)
・診断実施者(資格等、勤務先等、連絡先等) ・耐震診断結果の概要(診断総括表、構造体の診断結果表) ・耐震診断の基準とした診断基準等(計算プログラム名等、その評価書等) 2) 補強設計計画書又は建替え設計計画書 (下記の事項のほか必要な事項を明記したもの) ・設計実施者(資格等、勤務先等、連絡先等) ・設計工程表 ・設計の基準とする設計基準等(計算プログラム名等、その評価書等) |
耐震改修 | 1) 土地の所有者の承諾書(借地の場合)
2) 地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けたことを証する書面の写し 3) 耐震改修促進法第17条第3項の規定による建築物の耐震改修の認定等の写し 4) 補強設計結果報告書(下記の事項のほか必要な事項を明記したもの) ・設計実施者(資格等、勤務先等、連絡先等) ・耐震性能判定表(補強前及び補強後) ・耐震診断結果の概要(診断総括表、構造体の診断結果表)(補強前及び補強後) ・補強設計の基準とした設計基準等(計算プログラム名等、その評価書等) 5) 工事に関する設計図書等 ・工事施工者(資格等、勤務先等、連絡先等) ・工事工程表 ・補強箇所が分かる図面等 |
建替え | 1) 土地の所有者の承諾書(借地の場合)
2) 管理組合等の規約及び建替えを行う旨が記載された書面 3) 地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けたことを証する書面の写し 4) 建築確認済証の写し 5) 建替え設計結果報告書(下記の事項のほか必要な事項を明記したもの) ・設計実施者(資格等、勤務先等、連絡先等) ・建替え計画概要(建替えとする理由、構造、規模、用途等) ※既存及び建替えに係るものについて明記すること。 ・耐震性能判定表(補強前) ・耐震診断結果の概要(診断総括表、構造体の診断結果表)(補強前) 6) 工事に関する設計図書等 ・工事施工者(資格等、勤務先等、連絡先等) ・工事工程表 ・現況の配置図、平面図等及び建替え後の配置図、平面図等 |
共通 | 1) 建築基準法第3条第2項に該当する旨を証する書類及び建築基準法の違反がないことを証明する書類等(建築確認済証の写し、完了済証の写し、昭和56年5月31日以前に建築着工されたことが証明できる書類その他)
2) 付近見取図、配置図、平面図、求積図、建築物の高さと緊急輸送道路からの距離の関係及び道路幅員がわかる図面(立面図等)及び現況写真 ・人口集中地区内の沿道建築物等であることが確認できるものとすること。 3) 建物全部事項証明書又は建物の所有者を証する書類(所有状況に応じ下記の書類等) ・代表者承諾書と共有者全員の同意書(建物の所有者が複数の場合) ・管理組合等の規約と耐震診断等の実施を決議したことが分かる書類 (分譲マンションの管理組合等の場合) ・法人全部事項証明書(法人の場合) 4) その他市長が必要と認める書類 |
別表第3(第7条関係)
交付申請書 添付書類
補助対象事業 | 添付図書 |
耐震診断 | 1) 耐震診断に要する額の根拠となる書類(見積書の写し等) |
耐震設計 | 1) 補強設計又は建替え設計に要する額の根拠となる書類(見積書の写し等)
2) 住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目(平成12年3月24日付け建設省住街発第29号)第2-1-ハに基づく建築設計費を算出するための根拠資料 |
耐震改修 | 1) 耐震改修に要する額の根拠となる書類(見積書の写し等)
※複数年度にわたって事業を行う場合は、年度ごとの予定出来高金額及び予定出来高率が判るもの(予定出来高の明細書等) 2) 工事工程表(予定出来高が確認できるもの) |
建替え | 1) 既存建築物の耐震改修を行う場合の概算工事費
※複数年度にわたって事業を行う場合は、年度ごとの予定出来高金額及び予定出来高率が判るもの(予定出来高の明細書等) 2) 工事工程表(予定出来高が確認できるもの) |
共通 | 1) 市税等の完納証明書
2) 予定請負業者等(診断者、設計者、工事業者等)の資格等を証明する書類 3) その他市長が必要と認める書類 |
別表第4(第18条関係)
完了実績報告書 添付書類
補助対象事業 | 添付図書 |
耐震診断 | 1) 耐震診断に要した額の根拠となる書類(請求書、領収書の写し等)
2) 耐震診断結果報告書(下記の事項のほか必要な事項を明記したもの) ・診断実施者(資格等、勤務先等、連絡先等) ・耐震診断結果の概要(診断総括表、構造体の診断結果表) ・耐震診断の基準とした診断基準等(計算プログラム名等、その評価書等) ・付近見取図、配置図、平面図、求積図その他必要な図面等 ・調査時の状況写真 |
補強設計 | 1) 補強設計又は建替え設計に要した額の根拠となる書類(請求書、領収書の写し等)
2) 補強設計結果報告書(下記の事項のほか必要な事項を明記したもの) ・設計実施者(資格等、勤務先等、連絡先等) ※注1 ・耐震性能判定表 ※注1 ・耐震診断結果の概要(診断総括表、構造体の診断結果表) ※注1 ・設計の基準とした設計基準等(計算プログラム名等、その評価書等) ※注1 ・付近見取図、配置図、平面図、求積図、補強箇所が判る図面その他必要な図面等 ・調査等の状況写真 ※注1 ※注1:建替え設計においても共通事項とする。 建替え設計については「建替え設計結果報告書」とし、共通事項のほか以下の事項を記載する。 ・建替え計画概要(建替えとする理由、構造、規模、用途等) ・既存及び建替えに係る付近見取図、配置図、平面図、求積図その他必要な図面等 |
耐震改修 | 1) 改修工事に要した額の根拠となる書類(請求書、領収書の写し等)
2) 工事に関する設計図書等 ・工事施行者(資格等、勤務先等、連絡先等) ・実施工事工程表(複数年度にわたって行う事業については出来高が確認できるもの) ・付近見取図、現況及び建替え後の配置図、平面図、求積図その他必要な図面等 ・その他必要と思われる工事関係図書 3) 補強箇所の写真(全数) ※着工時、中間時、完了時全て必要 |
建替え | 1) 建替え工事に要した額の根拠となる書類(請求書、領収書の写し等)
2) 建築確認済証の写し及び検査済証の写し 3) 工事に関する設計図書等 ・工事施行者(資格等、勤務先等、連絡先等) ・実施工事工程表(複数年度にわたって行う事業については出来高が確認できるもの) ・付近見取図、現況及び建替え後の配置図、平面図、求積図その他必要な図面等 ・その他必要と思われる工事関係図書 4) 除去前後及び建替え完成後の全景写真 |
共通 | 1) その他市長が必要と認める書類 |