○丸亀市未熟児養育医療実施要綱
(平成25年3月27日告示第21号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、香川県事務処理の特例に関する条例(平成11年香川県条例第40号)に基づき、市が処理することとされた母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定による養育医療の給付について必要な事項を定めるものとする。
(給付対象)
第2条 養育医療の給付対象は、次の各号のいずれかの事項に該当する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動が異常に少なく死んだように眠っているもの
(イ) 運動不安又はけいれんがあるもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器系
(ア) チアノーゼが持続しているもの
(イ) 断続的なチアノーゼの間けつ期に皮膚が異常に蒼白又は赤黒いもの
(ウ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(エ) 出血傾向があるもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排尿又は排便のないもの
(イ) 血性吐物又は血性便のあるもの
(ウ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
オ 黄疸
(ア) 生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸のあるもの
(イ) 異様な泣き声又はうめき声を伴う黄疸のあるもの
(3) 前2号に準ずるもので、家庭環境が特に不良のため適切な養育が期待されないもの
(養育医療の給付の申請)
第3条 養育医療の給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)第9条の規定によるものとし、その事務処理については次のとおりとする。
(1) 申請者は、未熟児の保護者(法第6条第4項に規定する保護者をいう。以下同じ。)であること。
(2) 申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して市長に提出すること。
ア 養育医療意見書(様式第2号)
イ 世帯調書の添付書類
(給付の決定)
第4条 市長は、前条の申請を受けたときは、養育医療意見書を審査の上、給付の適否を決定する。
2 市長は、給付を決定したときは養育医療券(様式第3号。以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、指定医療機関(法第20条第4項に規定する指定養育医療機関をいう。以下同じ。)にその旨を通知し、かつ、申請者に対して医療券の取扱い、費用の負担等について十分指導する。
3 市長は、給付しないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして養育医療給付不承認決定通知書(様式第4号)を申請者に交付する。
4 医療券を交付された者(以下「受給者」という。)が、医療券を紛失したとき又は毀損したときは、市長に対して養育医療券再交付申請書(様式第5号)を提出することにより、再交付を受けることができる。
(給付の継続)
第5条 医療券の有効期間を過ぎても当該入院養育を継続する必要のあるときは、当該指定養育医療機関の担当医師は、養育医療給付継続協議書(様式第6号)により、養育医療の給付の継続について市長と協議するものとする。
2 市長は、前項の協議により、養育医療の給付の継続について適否を決定し、養育医療継続承認(不承認)書(様式第7号)を担当医師に対し交付し、かつ、受給者にその旨を通知する。
3 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うこととし、転院後の担当医師による養育医療意見書(様式第2号)及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付する。
(養育医療の給付)
第6条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項に定めるとおりとし、その給付の取扱いについては、次に定めるものとする。
(1) 養育医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付に代えて、その費用を支給する。
(2) 移送費は、入院若しくは転院又は医師が特に必要と認める場合に給付するものとし、その額は、必要とする最小限度の実費とする。
(3) 移送費の支給の申請は、養育医療移送承認申請書(様式第8号)に指定養育医療機関の担当医師の証明書を添えて、市長に対して行うものとする。
(4) 市長は、移送費の支給の適否を決定し、養育医療移送承認(不承認)書(様式第9号)を申請者に対して交付する。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第7条 診療報酬の請求、審査及び支払については、昭和29年4月28日社発第353号厚生省社会局長、児童局長通知「医療扶助並びに厚生医療及び育成医療の給付に伴う診療報酬の審査及び支払いに関する事務の委託について」に定めるところによる。
(自己負担額の決定及び徴収)
第8条 法第21条の4第1項の規定により、保護者又は扶養義務者から徴収する額については別表に定めるところによる。
[別表]
2 市長は、前項の額を決定したときは、扶養義務者負担金徴収額決定通知書(様式第10号)及び扶養義務者負担金納入通知書(様式第11号)により当該保護者又は扶養義務者に通知する。
(医療保険各法との関連条項)
第9条 医療保険各法との関係は、その本人が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先すること。したがって、給付はいわゆる自己負担分を対象とするものであること。
(養育医療の終了)
第10条 指定養育医療機関の長は、養育医療の給付を受けている未熟児が退院したとき又は養育医療の給付途中において死亡その他の理由により医療を中止したときは、未熟児退院通知書(様式第12号)を速やかに市長に提出するものとする。ただし、丸亀市未熟児訪問指導実施要綱(平成25年告示第27号)第3条第2項に規定する未熟児等出生連絡票による報告を行ったときは、この限りでない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月14日告示第55号)
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この告示は、平成25年11月14日から施行する。
附 則(平成26年7月17日告示第57号)
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この告示は、平成26年7月17日から施行する。
附 則(平成27年2月13日告示第6号)
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この告示は、平成27年2月13日から施行する。
附 則(平成27年12月24日告示第59号)
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この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日告示第26号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月21日告示第35号)
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この告示は、平成29年9月21日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第31号)
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この告示は、令和2年3月30日から施行し、改正後の丸亀市未熟児養育医療実施要綱の規定は、令和元年12月27日から適用する。
附 則(令和3年10月13日告示第48号)
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この告示は、令和3年10月13日から施行し、改正後の丸亀市未熟児養育医療実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月20日告示第71号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。