○丸亀市高齢者居場所づくり事業補助金交付要綱
(平成24年11月14日告示第54号)
改正
令和4年2月8日告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、香川県一人暮らし高齢者等対策事業補助金交付要綱(平成24年4月1日施行。以下「県要綱」という。)第4条第2号に定める高齢者居場所づくり事業の取組みに要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するため、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、県要綱で使用する用語の例による。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、地域福祉の増進を目的とする団体で市長が認めた者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条で規定する補助事業者が、県要綱第4条第2号に掲げる高齢者居場所づくり事業を直接実施するために要する経費とする。
(補助金の額等)
第5条 この補助金の交付額は、県要綱別表に定める高齢者居場所づくり事業における上限額の範囲内において、対象経費として定められた経費の実支出額とする。
2 この補助金の交付要件は、県要綱別表に定める高齢者居場所づくり事業のとおりとする。
(対象除外)
第6条 県要綱第6条において事業の対象とされない事業は、この要綱に基づく事業の対象としない。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 高齢者居場所づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 補助金所要額調書(様式第2号)
(3) 事業計画書(様式第3号)
(4) 歳入歳出予算(見込み)書(抄本等)
(5) その他市長の必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 補助金の交付を受ける者は、次に掲げる条件に従わなければならない。
(1) 補助事業に係る予算及び決算を明らかにした調書を作成し、これを事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(2) 補助事業により取得した車両、機械、器具及び備品又は効用の増加した資産については、取得財産等管理台帳を整え、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図るとともに、補助事業完了後も、その保管状況を明らかにしなければならない。また、当該資産については、市長が別に定める時期まで、市長の承認を受けずに、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(3) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(4) 補助事業等に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けなければならない。
(5) 補助事業等の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けなければならない。
(6) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(7) 市長の求めがあったときは、補助事業等に係る報告を行い、又は市長が指名した職員が行う当該補助事業等に係る施設、帳簿書類その他の物件の検査を受けなければならない。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める指示に従わなければならない。
(9) 事業を行う者が(1)から(8)に付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を取り消し、市に納付させることがある。
(交付決定通知)
第9条 市長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかに、その決定内容を補助金の交付申請をした者に書面により通知するものとする。
(変更交付申請)
第10条 補助金の交付決定通知を受けた者は、この補助金の交付決定後の事情により変更交付申請をする場合は、次に掲げる書類を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画変更承認申請書(様式第4号)
(2) 変更補助金所要額調書(様式第2号)
(3) 変更事業計画書(様式第3号)
(4) 歳入歳出予算(見込み)書(抄本等)
(5) その他市長の必要と認める書類
(補助事業の中止又は廃止)
第11条 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、その理由を記載した補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により市長の承認を受けなければならない。
(事業実績の報告)
第12条 補助金の交付決定通知を受けた者は、事業の完了した日から起算して30日以内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第6号)
(2) 補助金所要額精算調書(様式第7号)
(3) 事業実施結果調書(様式第8号)
(4) 歳入歳出決算(見込み)書(抄本等)
(5) その他市長の必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第13条 市長は、前条の報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第10条の規定に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付が無い場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利5パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条第1項により補助金の額の確定をしたときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、精算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、補助金の交付決定をした場合において、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。
4 前項の規定により概算払いを受けようとする者は、その理由を明らかにして概算払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第15条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の内容、条件、その他の法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その程度に応じて市長の定める額の返還を命じるものとする。
(その他必要な事項)
第16条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附 則
この告示は、平成24年11月14日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
交付申請書
補助金交付申請書

様式第2号(第7条、第10条関係)
補助金所要額調書

様式第3号(第7条、第10条関係)
事業計画書

様式第4号(第10条関係)
変更承認申請書
変更承認申請書

様式第5号(第11条関係)
中止(廃止)承認申請書
中止(廃止)承認申請書

様式第6号(第12条関係)
実績報告書
実績報告書

様式第7号(第12条関係)
所要額精算調書

様式第8号(第12条関係)
実施結果調書

様式第9号(第14条関係)
請求書
精算払請求書

様式第10号(第14条関係)
概算払請求書