○丸亀市病児・病後児保育利用料無料化事業実施要綱
(平成24年8月21日告示第47号) |
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(目的)
第1条 2人以上の児童を現に扶養する世帯に対して、対象児童の病児・病後児保育利用料を無料にすることにより、当該世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図るために実施する病児・病後児保育利用料無料化事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「病児・病後児保育」とは、平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「病児保育事業の実施について」の別紙「病児保育事業実施要綱」の4に定める「病児対応型」及び「病後児対応型」をいう。
(2) 「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 「対象児童」とは、市内に住所を有し、保育を必要とする疾病にかかっている児童のうち、第2子であって満3歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるもの及び第3子以降であって満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、対象児童となる子の順番の数え方は、児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当の額を算定する場合における子の順番の考え方の例による。
(4) 「保護者」とは、対象児童を現に扶養する者をいう。
(5) 「利用料」とは、病児・病後児保育施設(以下「施設」という。)を利用した対象児童の保護者が、施設が所在する市町の定めに基づき支払う費用のうち、飲食物費及び延長料金等を除くものをいう。
(事業内容)
第3条 市長は、対象児童が病児・病後児保育を利用したときは、予算の範囲内において、その利用料を保護者に支給するものとする。
(受給資格の登録)
第4条 前条の規定により利用料の支給を受けようとする者は、病児・病後児保育利用料受給資格登録申請書(様式第1号)を市長に提出して、受給資格の登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により受給資格の登録を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、病児・病後児保育利用料受給資格証明証(様式第2号。以下「証明証」という。)を交付するものとする。
3 証明証を破損し、又は紛失したときは、病児・病後児保育利用料受給資格証明証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。
(証明証の提示)
第5条 保護者は、対象児童が病児・病後児保育を利用するときは、施設に証明証を提示しなければならない。
2 施設は、保護者が証明証を提示したときは、当該対象児童に係る利用料を徴収しないものとする。
(証明証記載事項の変更)
第6条 保護者は、証明証に記載している事項について変更があったときは、速やかに病児・病後児保育利用料受給資格内容変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(証明証の返還)
第7条 対象児童が、その資格を喪失したときは、速やかに病児・病後児保育利用料受給資格内容変更届(様式第4号)を市長に提出し、証明証を市長に返還しなければならない。
(支給方法)
第8条 市長は、第5条第2項の対象児童に病児・病後児保育を実施した施設から請求があったときは、当該保護者に代わり、対象児童の保育料を当該施設に支払うものとする。
[第5条第2項]
2 前項の規定にかかわらず、市長は、保護者が対象児童の利用料を支払ったときは、当該保護者の申請に基づいて支給できるものとする。
3 前項の申請は、病児・病後児保育利用料償還申請書(様式第5号)によらなければならない。
(支払の請求)
第9条 施設は、前条第1項の規定により請求を行う場合は、4月から9月までの利用料については、10月5日までに、10月から3月までの利用料については、4月5日までに、請求書を市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、実績報告書(様式第6号)を添付しなければならない。
(支払額の返還)
第10条 市長は、当該利用料の支払いを受けた施設が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該施設に対し期限を付して、支払額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用料の支払いを受けたとき。
(報告の徴収等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、本事業に関し、施設から報告を求め、職員に調査若しくは検査をさせ、又は必要な指示をすることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日告示第52号)
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この告示は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、同年9月25日から施行する。
附 則(平成28年2月17日告示第29号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日告示第15号)
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この告示は、令和元年9月24日から施行する。ただし、様式第6号の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日告示第5号)
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この告示は、令和3年2月17日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。