○丸亀市産後ケア事業実施要綱
(平成24年3月23日告示第19号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、出産後の母親及びその乳児(以下「産婦等」という。)を出産後の一定期間、助産所若しくは医療機関に入所若しくは通所させ、又はこれらの者の家に訪問して出産後の母体を保護し、保健指導等のサービスを提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子どもを生み育てやすい体制の整備を図ることを目的とする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に住所を有する出産後1年を経過しない産婦等であって、第4条各号に掲げる産後ケアを必要とするものとする。
[第4条各号]
(事業の委託及び実施)
第3条 事業は、助産所又は医療機関であって市長が適当と認めるものに委託し、助産師が属する助産所又は医療機関(以下「受託機関」という。)において行うものとする。
2 受託機関は、産婦等が滞在中日常生活に近い環境で保健指導が受けられるよう努めるものとする。
(事業の内容)
第4条 事業は、宿泊型、通所型及び訪問型により実施し、内容は次に掲げるものとする。
(1) 母親への保健指導及び栄養指導
(2) 母親の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) その他事業の目的を達成するため必要な保健指導
(利用期間)
第5条 事業を利用することができる期間は、原則として、宿泊型は7日間以内、通所型及び訪問型は5日間以内とする。ただし、市長が産婦等の状況等により引き続き事業の利用が必要であると認めた場合は、宿泊型にあっては7日間、通所型及び訪問型にあっては5日間を限度として利用期間を延長することができる。
2 前項の宿泊型において事業の利用の初日及び最終日は、それぞれ1日とみなす。
(利用の申込み)
第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ丸亀市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、同項の申請書の提出を受託機関に入所後行うことができる。
(利用の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し利用の可否の決定を行うものとする。
2 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかに丸亀市産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は丸亀市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により利用の可否の決定について、当該申請をした者に通知するものとする。
(利用期間の延長手続等)
第8条 前条第2項の規定による事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が第5条第1項ただし書きの規定による利用期間の延長を希望する場合は、利用期間に係る手続を行うものとする。
[第5条第1項]
2 前項の規定による利用期間の延長手続及び当該利用期間の延長に係る利用の決定等については、第6条第1項及び前条の規定を準用する。
[第6条第1項]
(費用)
第9条 事業の実施に要する1日当たりの費用の額(以下「費用」という。)は、市長が別表に定める基準に従い、毎年度市長と受託機関が協議して決定するものとする。ただし、多胎児の利用の場合は、2人目以降児1人当たり宿泊型は13,550円、通所型は7,500円、訪問型は5,000円を加算した額を上限とする。
[別表]
2 利用者は、実費相当額として宿泊型は1日当たり11,000円、通所型は1回当たり6,000円、訪問型は1回当たり2,500円を利用した受託機関に支払わなければならない。ただし、利用者が申請日において次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を減じた額を支払うものとする。
(1) 市民税非課税世帯 宿泊型 1日当たり11,000円、通所型 1回当たり6,000円、訪問型 1回当たり2,500円
(2) 生活保護法による被保護世帯 宿泊型 1日当たり11,000円、通所型 1回当たり6,000円、訪問型 1回当たり2,500円
(3) 上記以外の世帯 宿泊型 1日当たり6,000円、通所型 1回当たり5,000円、訪問型 1回当たり2,500円
3 前2項の場合において、第5条第2項の規定を準用する。
[第5条第2項]
(実施報告及び委託料の請求等)
第10条 受託機関は、事業を実施した月の翌月の10日までに別に定める産後ケア事業利用票及び請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、受託機関から前項の規定による委託料の請求を受けた場合においては、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは当該請求書を受理した日から30日以内に、第9条第1項の規定により決定した額から同条第2項の規定により利用者が支払うべき実費相当額を減じて得られる額を、委託料として当該受託機関に支払うものとする。
[第9条第1項]
3 当該受託機関は、第9条第2項に規定する実費相当額を当該利用者から徴収するものとする。
[第9条第2項]
(記録の整備)
第11条 受託機関は、事業に関する事項を記録し実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月15日告示第35号)
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この告示は、平成24年5月15日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第16号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第28号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日告示第17号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月15日告示第37号)
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この告示は、令和4年4月15日から施行し、改正後の丸亀市産後ケア事業実施要綱の規定は、同月1日から適用する。
附 則(令和5年3月28日告示第26号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第50号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日告示第24号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
宿泊型 | 1日当たりの上限額 | 29,500円 |
通所型 | 1回当たりの上限額 | 16,200円 |
訪問型 | 1回当たりの上限額 | 8,000円 |