○丸亀市病児・病後児保育事業実施要綱
(平成24年3月23日告示第14号)
改正
平成27年3月27日告示第25号
平成27年9月25日告示第51号
平成28年2月17日告示第28号
令和4年2月8日告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、児童が病気の治療中又は回復期にあって集団保育が困難であり、かつ、保護者がやむを得ない事情により家庭で保育をできない場合、その児童を一時的に預かる事業(以下「病児・病後児保育事業」という。)を実施することにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。
(実施施設)
第2条 病児・病後児保育事業の実施施設は、病院又は診療所に付設された施設であって、病児保育事業実施要綱(平成27年7月17日付け雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「病児保育事業の実施について」別紙)に定める基準を満たし、適切な処置が確保される施設として市長が指定する施設(以下「実施施設」という。)とする。
(実施方法)
第3条 病児・病後児保育事業は、市長が実施施設の設置者(以下「事業実施者」という。)に委託して実施するものとする。
(対象児童)
第4条 病児・病後児保育事業の対象児童は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 生後6か月を経過した日から満12歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童
(2) 病気の治療中又は回復期にあり、医療機関による入院加療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある児童で、病児・病後児保育事業の利用が可能であると医師が認めるもの
(3) 保護者の就労、傷病、事故、出産、家族の介護又は看護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事情により、家庭において保育が困難な児童
(利用期間)
第5条 病児・病後児保育事業の利用期間は、連続した7日以内の期間とする。ただし、事業実施者が、児童の健康状態に対する医師の判断及び当該児童の保護者の状況等により利用期間を延長することが必要と認めるときは、この限りでない。
(開設時間及び開設日)
第6条 開設時間は、午前8時30分から午後5時30分までを基本として、市長と事業実施者の協議により決定する。
2 開設日は、市長と事業実施者の協議により決定する。
(利用申込み)
第7条 病児・病後児保育事業を利用しようとする保護者は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の前日までに、必要な事項を記載した病児・病後児保育事業利用申込書(様式第1号)を事業実施者に提出し、利用の予約をしなければならない。ただし、利用日の前日が実施施設の休業日に当たる場合は、その休業日の前日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業実施者は、定員に満たない場合で特に支障がないと認められる場合は、利用日当日の申込みを受け付けることができる。
(費用負担)
第8条 事業実施者は、病児・病後児保育事業の利用に係る費用の負担金として、病児・病後児保育事業を利用する児童の保護者に、児童1人につき、次の各号に掲げる日額を上限として負担させることができる。
(1) 本市に住所を有する児童 2,000円
(2) 本市以外に住所を有する児童 3,000円
2 保護者は、前項の費用のほか、病児・病後児保育事業の利用期間中に要した食事代、おやつ代等の実費相当額を事業実施者に支払うものとする。
(利用状況報告)
第9条 事業実施者は、病児・病後児保育事業の実施状況について、丸亀市病児・病後児保育事業利用実績報告書(様式第2号)により、毎月、市長に報告しなければならない。
(圏域内他市町の事業の利用者負担金)
第10条 本市に住所を有する対象児童が、本市と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町(以下「圏域内他市町」という。)が実施し、又は委託する病児・病後児保育事業(以下「圏域内実施施設」という。)を利用し、当該児童の保護者が負担金を支払ったときは、当該保護者の申請に基づいて、次の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を当該保護者へ支給するものとする。
(1) 当該保護者が圏域内実施施設へ支払った負担金額。ただし、第8条第2項に規定する実費に相当するものを除く。
(2) 圏域内実施施設が設定する当該施設の所在する市町に住所を有する児童に係る利用者負担の額
2 前項の申請は、定住自立圏域内病児・病後児保育利用料償還申請書(様式第3号)によらなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、病児・病後児保育事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日告示第25号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日告示第51号)
この告示は、平成27年9月25日から施行する。
附 則(平成28年2月17日告示第28号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
病児・病後児保育事業利用申込書

様式第2号(第9条関係)
丸亀市病児・病後児保育事業利用実績報告書

様式第3号(第10条関係)
定住自立圏域内病児・病後児保育利用料償還申請書
定住自立圏域内病児・病後児保育利用料償還申請書