○丸亀市消防団協力事業所表示制度実施要綱
(平成23年3月24日消防本部告示第1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、丸亀市消防団(以下「消防団」という。)に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付することに関し必要な事項を定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 丸亀市消防長(以下「消防長」という。)が消防団活動に協力している事業所等と認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4) 消防団長等 消防団長、副団長、分団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。
(申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、消防長に丸亀市消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
2 消防団長等は、次条の認定基準に適合すると認める事業所等について消防長に丸亀市消防団協力事業所推薦申請書(様式第2号)により推薦することができる。
(認定基準)
第4条 消防長は、前条に規定する申請について、次に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。
(1) 従業員が消防団員として、2人以上入団している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど消防団活動に協力している事業所等
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、消防長が特に優良と認める事業所等
(審査)
第5条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合、前条の基準に適合するかどうかについて審査を行うものとする。
(1) 申請又は推薦があった場合
(2) 消防長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合
(表示証の交付)
第6条 消防長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所(消防関係法令に違反している事業所は除く。)に表示証(様式第3号)を交付するものとする。
(表示証の表示)
第7条 協力事業所は、交付を受けた表示証のほか、様式第3号に定める寸法を同率に拡大し、又は縮小したものを表示することができる。
[様式第3号]
2 表示証及び前項の規定により表示するものは、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の見やすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
(表示証交付整理簿の備付け)
第8条 表示証の交付に際して、消防長は、丸亀市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所等の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第9条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年を経過する日又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期限は、当該総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。
[第7条]
3 消防長は、認定の日から2年を経過する前に協力内容の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
(認定の取消し)
第10条 消防長は、協力事業所が次に掲げる要件(以下「認定取消事由」という。)のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。この場合において、消防長は、相手方に対し、当該認定の取消し理由を文書で通知するものとする。
(1) 事業を廃止又し又は休止したとき。
(2) 第4条に規定する基準を満たさないことになったとき。
[第4条]
(3) 偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき。
(4) その他協力事業所としての表示が適当でないと認められたとき。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取消された事業所等は、速やかに、表示証を消防長に返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 消防長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について、協力事業所の意思を確認し、広報紙等により公表することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日消防本部告示第1号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。