○丸亀市住宅扶助費代理納付事務取扱要綱
(平成23年3月24日告示第31号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)及び生活保護施行令(昭和25年政令第148号)に基づき、住宅扶助を受けている被保護世帯が家賃を滞納している場合等において、保護の実施機関が住宅扶助費の代理納付を行うために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に掲げるものとし、その内容は当該各号に定めるところによる。
(1) 被保護者 法第6条第1項に規定する、現に保護を受けている者
(2) 住宅扶助費 法第14条に規定する住宅扶助のうち、家賃(地代を含む。)に相当する金銭
(3) 家主 住居の提供について、被保護者と賃貸借契約を締結している者
(4) 住宅管理業者等 被保護者の居住する住居について、委託契約書又は委任状により家主から家賃等の集金業務の委託を受けている者
(5) 代理納付 法第37条の2の規定に基づき、福祉事務所長が住宅扶助費として認定した額を家主又は住宅管理業者等に直接支払うこと。
(6) 納付指導 福祉事務所長が被保護者に対し、家賃を納付するよう指導すること。
(対象者)
第3条 代理納付の対象となる住宅管理業者等は、住宅扶助費受給対象の被保護者であって家賃を1か月以上滞納し、かつ、納付指導による効果が見込めない者に住宅を有償貸与している者とする。
(代理納付の手続)
第4条 福祉事務所長が代理納付を行う場合は、次の手続によるものとする。
(1) 福祉事務所長は、家主又は住宅管理業者等から被保護者の家賃の滞納について連絡があった場合、当該家賃の滞納状況を確認した上で、納付指導するものとする。
(2) 福祉事務所長は、納付指導の効果が見込まれないと判断した場合又は納付指導にもかかわらず家賃を支払われなかった場合は、代理納付の実施について当該被保護者及び家主又は住宅管理業者等に対し説明するものとする。
(3) 前号の説明後、家主又は住宅管理業者等が、代理納付の実施を希望するときは、住宅扶助費代理納付申請書(様式第1号)を提出するものとする。この場合において、住宅扶助費の支払先が住宅管理業者等である場合は、集金業務の委託に係る契約書の写し又は委任状を添付するものとする。
(4) 福祉事務所長は、前号に規定する申請書の内容を審査して当該被保護者に係る代理納付の開始の有無を決定し、家主又は住宅管理業者等に対して住宅扶助費代理納付結果通知書(様式第2号)により通知する。ただし、代理納付する住宅扶助費は、住宅扶助費代理納付結果通知書を送付した翌月分からとする。
(支払方法等)
第5条 福祉事務所長は、前条の手続により代理納付が決定された被保護者の住宅扶助費を毎月5日までに住宅扶助費代理納付申請書で指定された口座に振り込むものとする。
2 福祉事務所長は、前項の住宅扶助費について過納金が生じたときは、住宅扶助費代理納付戻入通知書(様式第3号)及び戻入に係る納付書を家主又は住宅管理業者等に送付するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた家主又は住宅管理業者等は、速やかに福祉事務所長に過納金を返還しなければならない。
(代理納付の変更、中止等)
第6条 福祉事務所長は、第4条の手続により代理納付を行っている被保護者について保護の変更により住宅扶助費を変更した場合は、速やかに家主又は住宅管理業者等に対して住宅扶助費代理納付変更通知書(様式第4号)により通知しなければならない。
[第4条]
2 福祉事務所長は、保護の停止又は廃止により代理納付を中止する場合は、速やかに家主又は住宅管理業者等に対して住宅扶助費代理納付終了通知書(様式第5号)により通知しなければならない。この場合において過納金が生じたときは、前条第2項及び第3項と同様に扱うものとする。
3 保護の停止を理由として代理納付が中止された場合で、保護が再開して代理納付を希望するときは、再度、第4条に規定する手続をとらなければならない。
[第4条]
(変更届)
第7条 家主又は住宅管理業者等は、賃貸借契約若しくは集金業務の委託契約の内容に変更が生じた場合、振込先口座が変更となった場合又は家主又は住宅管理業者等に変更が生じた場合には、速やかに福祉事務所長に対し住宅扶助費代理納付変更届出書(様式第6号)を提出しなければならない。
(家主又は住宅管理業者等の責務)
第8条 家主又は住宅管理業者等は、代理納付を実施する上で知り得た被保護者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき適正に取り扱うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月22日告示第3号)
|
この告示は、平成28年1月22日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
|
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第44号)
|
この告示は、令和5年4月1日から施行する。