○丸亀市免許返納者に係るコミュニティバス運賃の取扱いに関する手続きを定める要綱
(平成22年10月13日告示第39号)
改正
令和2年5月13日告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、丸亀市コミュニティバス運行条例施行規則(平成17年規則第89号)第6条の2第2項に規定する、免許返納者(以下「返納者」という。)が提示する証明書の申請等の手続きについて定めることを目的とする。
(運賃の減額対象者)
第2条 丸亀市コミュニティバス運行条例(平成17年条例第131号)別表に規定する運賃の減額を受けられるのは、次の各号のいずれかを提示した本人のみとする。
(1) 丸亀市コミュニティバス乗車証(以下「乗車証」という。)
(2) 申請による運転免許の取消通知書
(3) 運転経歴証明書
(4) 琴参バス株式会社の発行する免許返納者優待証
(5) 運転経歴証明書交付済シール及びマイナンバーカード
(乗車証交付対象者)
第3条 返納者のうち「乗車証」の交付を受けられるのは、丸亀市内に住所を有する満年齢65歳以上の者とする。
(乗車証の様式)
第4条 乗車証の様式は、別記様式1による。
2 乗車証の有効期限は、交付の日から5年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(申請方法)
第5条 乗車証の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市コミュニティバス乗車証交付申請書(別記様式2)により市長に申請しなければならない。
2 申請者は、前項の申請を行うときは、次の各号のいずれかを提示しなければならない。
(1) 申請による運転免許の取消通知書
(2) 運転経歴証明書
(3) 運転経歴証明書交付済シール及びマイナンバーカード
(乗車証の更新)
第6条 乗車証を更新しようとする者は、丸亀市コミュニティバス乗車証更新申請書(別記様式3)により市長に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請は、有効期限の3か月前から受付けるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年10月13日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附 則(令和2年5月13日告示第51号)
この告示は、令和2年5月13日から施行する。
別記様式1(第4条関係)
別記様式1

別記様式2(第5条関係)
別記様式2

別記様式3(第6条関係)
別記様式3