○丸亀市障害者控除対象者認定要綱
(平成21年3月25日丸亀市告示第7号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号若しくは第7条の15の7第6号に規定する者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定及び障害者控除対象者認定書(「老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)」及び「老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知)」に基づく障害者控除対象者認定書)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 障害者控除対象者認定書(様式第1号。以下「認定書」という。)の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定書交付申請書(様式第2号)に所定の事項を記入し、必要に応じて、次の各号のいずれかの書類を添えて福祉事務所長に申請するものとする。ただし、福祉事務所長が確認書類等を保管する場合は、書類の添付を要しないものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定に係る認定調査票又は要介護度が確認できる書類
(2) 介護用品等購入補助金照合リスト等(以下「寝たきり者台帳」という。)に登載されていることが確認できる書類
(3) その他福祉事務所長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、本人に代わり民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族が行うことができるものとする。
(認定基準)
第3条 障害者控除対象者の認定は、原則として12月31日(ただし、障害者控除の認定に係る対象者(以下「認定対象者」という。)がその年の中途で死亡した場合は、その死亡の日)現在の状況によって判断するものとし、認定基準は、別表のとおりとする。
[別表]
(該当判定の優先順位)
第4条 前条の認定基準による該当判定の優先順位は、次の順位によるものとする。
(1) 寝たきり者台帳
(2) 要介護認定に係る認定調査票又は要介護度が確認できる書類
(認定書等の交付)
第5条 福祉事務所長は、該当判定の結果により、認定対象者が別表のいずれかに該当すると認めた場合には、別表に定める障害該当事由(程度)を明示したうえで、速やかに認定書を交付するものとし、別表のいずれにも該当しないと認めた場合には、障害者控除対象者認定不能・非該当通知書 (様式第3号)により申請者に通知する。
(認定書の有効期間)
第6条 認定書の有効期間は、当該障害該当事由の続く期間とする。
2 当該障害該当事由に変更・消滅が生じた場合、申請者は速やかに福祉事務所長にその旨を届け出て、その認定書を返還しなければならない。
(記録の保存)
第7条 福祉事務所長は、受理した申請書の処理経過を明確にし、認定書を交付した後、当該認定書の写しととも、判断の基礎となる事実の記録等を整理し、その有効期間保存するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第23号)
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この告示は、平成25年 月 日から施行する。
附 則(平成28年2月17日告示第19号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
障害者控除対象者の認定基準
\ | 認定 | 基準 |
普通障害(特別障害に該当する者を除く。) | 知的障害(軽度、中度)に準ずる者 | 要介護度1以上で、かつ、「認知症高齢者の日常生活自立度」判定においてランクIIaからMまでのいずれかに該当する者 |
身体障害(3級から6級まで)に準ずる者 | 要介護度1以上で、かつ、「障害高齢者の日常生活自立度」判定においてランクB1からC2までのいずれかに該当する者 | |
特別障害 | 知的障害(重度)に準ずる者 | 要介護度4以上で、かつ、「認知症高齢者の日常生活自立度」判定においてランクIV又はMに該当する者 |
寝たきり高齢者 | 「寝たきり者台帳」に登載されている者 | |
(6か月以上常に臥床し、食事排便等の日常生活に支障のある状態で複雑な介護を要する者) | ||
身体障害(1級、2級)に準ずる者 | 要介護度4以上で、かつ、「障害高齢者の日常生活自立度」判定においてランクC1又はC2に該当する者 |