○丸亀市港湾管理条例施行規則
(平成17年3月22日規則第120号) |
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丸亀市港湾管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市港湾管理条例(平成17年条例第160号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(港内営業の届出)
第2条 条例第8条による営業の届出は、様式第1号によってしなければならない。
(入出港の届出)
第3条 条例第9条の規定による入港及び出港の届出は、国土交通省令で定める様式によってしなければならない。
[条例第9条]
一部改正〔平成17年規則165号〕
(使用又は占用の許可申請)
第4条 条例第10条第1項の規定により港湾施設の使用の許可を受けようとする者は、次に定める許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は口頭ですることができる。
(1) 港湾施設使用許可申請書 様式第3号
[様式第3号]
(2) 係船許可申請書 様式第4号
[様式第4号]
2 条例第10条第2項の規定により港湾施設の占用の許可を受けようとする者は、様式第5号の港湾施設占用許可申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽易な占用の場合は、添付図面の一部を省略することができる。
(1) 占用計画説明書
(2) 工作物設計書
(3) 計画平面図
(4) 縦断面図
(5) 横断面図
(6) 構造図
(7) 占用求積図
(占用変更の許可申請)
第5条 条例第10条第2項の規定により占用変更の許可を受けようとする者は、様式第5号の申請書に前条第2項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(占用期間の制限)
第6条 条例第10条第2項の規定による占用の期間は、3年を超えることができない。ただし、上水道管、下水道管若しくはガス管の埋設又は電柱の建設の場合は10年以内とする。
(占用継続の許可申請)
第7条 前条の期間満了後、引き続いて占用しようとする者は、期間満了の日前10日までに、様式第6号の申請書に第4条第2項第3号及び第7号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(着手、完了届)
第8条 占用の許可を受けた者は、工作物の設置工事の着手前に様式第7号の届書を市長に提出しなければならない。
[様式第7号]
2 占用の許可を受けた者は、前項の工事が完了したときは、直ちに市長にその旨を様式第7号により届け出て検査を受けなければならない。
[様式第7号]
(占用の廃止届)
第9条 占用の許可を受けた者は、その占用を廃止したときは、直ちにその旨を様式第7号により市長に届け出なければならない。
[様式第7号]
(料金の納付)
第10条 条例第11条の規定による使用料又は占用料は、港湾施設を使用し、又は占用する前に納付しなければならない。
[条例第11条]
(料金の徴収除外)
第11条 次に掲げるものについては、条例第11条の規定による使用料のうち係船料を徴収しない。
[条例第11条]
(1) 官公署の船舶
(2) 端舟、その他ろ、かいのみによって運行する総トン数5トン未満の舟艇
(3) 給水、修理、避難又は救助のため入港した船舶
(占用の標示)
第12条 条例第14条の規定による占用の標示は、様式第8号によらなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市港湾管理条例施行規則(昭和44年丸亀市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月17日規則第165号)
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この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
様式第2号
削除
削除〔平成17年規則165号〕