○丸亀市建築物における駐車施設の附置に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第114号) |
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丸亀市建築物における駐車施設の附置に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市建築物における駐車施設の附置に関する条例(平成17年条例第154号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(駐車施設を必要としない建築物)
第2条 条例第4条第1項ただし書の規定による駐車施設を必要としない建築物は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院及び保育所並びに就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定するこども園とする。
[条例第4条第1項]
(駐車施設の区画)
第3条 駐車施設は、駐車の用に供する部分及び車路を明確に区分するとともに、駐車の用に供する部分を1台ごとに区分しなければならない。
(承認申請)
第4条 条例第8条第2項の規定に基づき、駐車施設の設置の承認を受けようとする者は、駐車場施設承認申請書(様式第1号)及び駐車施設調書(様式第2号)各2通に別表に掲げる図面2部を添付して市長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
(承認の通知)
第5条 市長は、前条の規定により提出された申請書について承認又は不承認を決定したときは、駐車施設承認(不承認)通知書(様式第3号)に所要事項を記載して申請者に通知するものとする。
(届出)
第6条 条例第9条の規定に基づき、駐車施設の附置に関して市長に届け出ようとする者は、駐車施設届出書(様式第4号)及び駐車施設調書各2通に別表に掲げる図面2部を添付して市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更する場合も、また同様とする。
(工事完了届)
第7条 第5条の規定により承認された者及び前条の規定により届け出た者は、工事完了後速やかに工事完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
[第5条]
(立入検査の際の身分証明書)
第8条 条例第12条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第6号のとおりとする。
(措置命令)
第9条 条例第13条の規定による駐車施設の附置、設置又は原状回復その他当該違反を是正するための措置命令書は、様式第7号のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市建築物における駐車施設の附置に関する条例施行規則(昭和63年丸亀市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月29日規則第71号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第62号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
別表(第4条、第6条関係)
用途 | 種類 | 明示すべき事項 |
駐車施設承認申請に必要な図面 | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物及び位置並びに駐車施設を設けなければならない建築物との距離 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、位置、駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員 | |
(縮尺200分の1以上) | ||
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、規模、各部の用途並びに駐車施設内外の車路及びその幅員 | |
(縮尺100分の1以上) | ||
駐車施設届出に必要な図面 | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物及び位置 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、位置、駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員 | |
(縮尺200分の1以上) | ||
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、規模、各部の用途並びに駐車施設内外の車路及びその幅員 | |
(縮尺100分の1以上) |
(注) 条例第8条第2項の規定により駐車施設を設置しようとする場合は、当該建築物の配置図、各階平面図も合わせて添付すること。
[条例第8条第2項]