○丸亀市境界確定事務処理要綱
(平成18年8月22日告示第43号) |
|
丸亀市境界確定事務処理要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共用地と民有地等との境界の確定について、国有財産法(昭和23年法律第73号。以下「法」という。)第31条の3から第31条の5までの規定で定める場合を除き、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「公共用地」とは、次に掲げる市有財産のうち市長の所管するものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受ける河川
(3) 港湾区域、港湾隣接地域若しくは海岸保全区域内にある市有港湾施設
(4) 法第3条第2項第2号に規定する公共用財産のうち国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定に基づき、丸亀市が譲与を受けた物であって第1号又は第2号に該当するもの以外のもの
(境界確定の協議)
第3条 市長は、公共用地と隣接地との境界確定につき協議しようとする者(以下「協議者」という。)があるときは、境界確定協議書(様式第1号。以下「協議書」という。)を提出させるものとする。
2 前項の協議書には、次に掲げる図書を添付させるものとする。ただし、市長が認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 現地案内図 周辺の地形及び方位を略記し、道路、河川、鉄道、橋等の主要目標物及び最寄の駅又は停留所から現地に至る経路を記入したもの
(2) 公図の写し 公図(法務局備付けの、不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項又は第4項で規定する地図をいう。以下同じ。)を協議箇所を中心に、なるべく広範囲に転写し、当該公図と同様に着色した図面に、次に掲げる事項を記入したもの
ア 縮尺及び方位
イ 字名、地番及び地目
ウ 協議しようとする箇所
エ 当該公図を備え付けている法務局の名称
オ 図面の転写年月日並びに転写者の資格又は職名、氏名及び印
(3) 実測平面図 縮尺1/250から1/600までの間で現況を表示するのに適当なものとし、協議箇所を中心にその周辺の地形及び地上物件を正確に表示した図面に、次に掲げる事項を記入したもの
ア 縮尺及び方位
イ 次号の横断面図の横断箇所
ウ 道路、河川、鉄道等公共施設の名称
エ 図面の作製年月日並びに作製者の資格又は職名、氏名及び印
(4) 横断面図 縮尺1/10から1/100までの間で、境界線の起終点、屈曲点及び20メートル毎の各点について作成したもの
(5) 土地調書(様式第2号) 第2号の公図の写しの各地番ごとの地積並びに所有者の住所及び氏名を登記簿により調査のうえ作成したもの
(6) 協議箇所に係る協議者所有地(以下「協議者所有地」という。)に係る登記簿謄本(未登記の場合は、その所有権原を証する売買契約書等の書面)
(7) 委任状(様式第3号)
(8) その他 市長が必要とするもの
(協議書の受付)
第4条 市長は、協議書を受け付けたときは、これを審査し、補正を要するものは補正を求めた後、境界確定協議書受付簿(様式第4号)に必要事項を記載するものとする。
(現地協議の準備措置)
第5条 市長は、協議書を受け付けた時は、速やかに現地協議の日時を決定し、原則として協議者から次項に掲げる者全員に当該協議に係る立会を依頼させるものとする。
2 現地協議に当たって立会を必要とする者(以下「要立会人」という。)は、協議者のほかに次に掲げる者とする。
(1) 協議者所有地に隣接する土地の所有者
(2) 隣接公共用地を挟んで協議者所有地の反対側土地の所有者
(3) 隣接公共用地の延長部分に接している土地の所有者のうち、市長が指定した者
(4) 隣接公共用地に漁業権が設定されている場合は、当該漁業権を有する者
(5) 県市町職員、農業委員会委員、土地改良区理事、水利組合代表者、自治会長及び近隣精通者のうち、市長が指定した者
3 現地協議で建植すべき仮境界標柱は、協議者において準備させるものとする。
4 市長は、現地協議に先立ち、協議箇所及びその付近の沿革及び地域の慣行について調査し、その他参考資料の収集に努めるものとする。
(現地協議)
第6条 現地協議には、前条第2項に規定する要立会人を立会させるものとする。この場合において、要立会人に代わってその代理人が立会するとき(立会を必要とする者が法人である場合で、代表権を有しない者が立会するときを含む。)は、必ず委任状を提出させるものとする。
2 境界は原則として公図を基準として判断するものとし、公図以外の図書は参考とするにとどめるとともに、付近の地形、地物、前後の見通し及び立会者全員の意見を斟酌して公正妥当な境界を見出すよう努めるものとする。
3 境界確定の協議は、両者対等の立場においてなすべきものであるから、協議者にも十分意見を述べさせ、その主張する根拠を明らかにさせ、厳正に判断するものとする。
4 現地協議が整ったときは、即座に当該境界線上の適当な箇所に仮境界標柱を建植(標柱の建植が適当でない箇所にあっては塗料等により標示)するとともに、現地協議確認書(様式第5号。以下「確認書」という。)に協議に立会った者全員に、署名及び押印をさせるものとする。
(境界確定等)
第7条 境界確定協議は、市長が検認したときに成立する。
2 市長は、境界確定協議が整った場合において、協議者から境界確定書の交付の要求があるときは、境界確定書(様式第6号)を2部作成し、うち1部を交付するものとする。
3 境界確定書には、境界線並びに仮境界標柱又は標示箇所の番号及び位置を記入した実測平面図、横断面図並びに現地写真を添付するものとする。
4 境界確定書には、まず協議者に押印(図書の各葉間への割印を含む。)してもらい、その後に市長印(図書の各葉間にも割印を含む。)を押印するものとする。
5 市長は、必要な場合は、確定境界線の適当な箇所に永久標識を設置するものとする。
6 市長は、現地協議が整わなかったときは、現地協議調書(様式第7号)を作成しておくものとする。
(地積訂正登記の承諾)
第8条 前条により境界が確定した土地について、地積訂正の登記申請を行なうため登記承諾を受けようとする者は、登記承諾申請書(様式第8号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出するものとする。
(1) 隣接地所有者による地積訂正登記承諾書(写)
(2) 地積訂正する土地の求積書
2 市長は、前項の申請が適当と認められるときは、登記承諾書(様式第9号)を交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年8月22日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
|
この告示は、令和4年4月1日から施行する。