○丸亀市水産振興対策事業費補助金交付要綱
(平成17年3月22日告示第107号) |
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丸亀市水産振興対策事業費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、丸亀市において水産業の振興を図るため、中讃西部漁業協同組合、本島漁業協同組合及び市長が適当と認める者が行う事業並びに国、県の補助対象事業に対し、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。
(補助対象及び補助率)
第2条 補助金を交付する事業は、市内で実施されるものとし、事業の種類及び補助率は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業の実施前に丸亀市水産振興対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 実施箇所の図面
(4) 同意、認可又は許可を要するものについてはこれらを証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書等を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する仕入に係る消費税等額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体及び免税事業者については、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第4条 前条の規定により提出された補助金交付申請書を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、申請をした者に通知するものとする。
(事業の着手)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、事業に着手したときは、丸亀市水産振興対策事業着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の変更等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の実施箇所の変更をしようとするとき。
(2) 補助事業の事業量又は補助事業に要する経費について変更しようとするとき。
(3) 補助事業の中止又は廃止をしようとするとき。
(事業の完了)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、事業が完了した時は丸亀市水産振興対策事業完了届(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第6号)
(2) 事業成績書(様式第7号)
(3) 収支決算書(様式第8号)
(4) 実施箇所の図面
(5) その他市長が必要と認める書類
2 第3条第2項のただし書により交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するに当たって第3条第2項のただし書に該当した各事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項のただし書により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)により、速やかに報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
[第3条第2項]
(国又は県の事業の様式)
第8条 国又は県の補助対象事業に係る様式については、第3条、第5条及び第7条の規定にかかわらず、国又は県の定める様式によることができる。
(検査)
第9条 市長は、事業が完了したときは、関係書類及び事業施行状況の検査を行う。
(補助金の額の確定及び交付)
第10条 市長は、前条の規定による書類審査及び検査により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 前条の通知を受けた者は、直ちに請求書を市長に提出しなければならない。
(取消し及び返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反し、又は不正の行為があったとき。
(2) 期間内に事業が完了する見込みがないと認めたとき。
(3) 事業施行の方法が不適当であるとき。
(4) 事業の出来形が不足し、又は不良であるとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要がある事項は、その都度市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市水産振興対策事業費補助金交付要綱(昭和44年丸亀市制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日告示第30号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業及び補助率
事業の種類 | 補助率 |
漁場整備事業 | 市長が認定する事業費の10分の7以内 |
水産資源対策事業 | 〃 10分の7以内 |
漁業近代化施設整備事業 | 〃 10分の6以内 |
漁場保全事業 | 〃 10分の7以内 |
特認事業 | 市長が別に定める率 |