○丸亀市伝統的工芸品産業産地振興対策費補助金交付要綱
(平成17年3月22日告示第94号) |
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丸亀市伝統的工芸品産業産地振興対策費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、伝統的工芸品(伝統的工芸用具及び伝統的工芸材料を含む。以下同じ。)産業における中小企業の振興を図るため、予算の範囲内において交付する丸亀市伝統的工芸品産業産地振興対策費補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定め、もって市民の生活に豊かさと潤いを与えるとともに、地域経済の発展に寄与し、市民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「組合等」とは、次の各号に該当するものをいう。
(1) 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号。以下「法」という。)第4条第1項に定める振興計画に基づく事業を実施する製造協同組合等
(2) 法第7条第1項に定める共同振興計画に基づく事業を実施する製造協同組合等及び販売協同組合等
(3) 法第9条第1項に定める活性化計画に基づく事業を実施する製造協同組合等
(4) 法第11条第1項に定める連携活性化計画に基づく事業を実施する製造協同組合等
2 この要綱において「団体」とは、法第13条第1項に定める支援事業を実施しようとする者をいう。
(交付の対象及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、組合等又は団体が実施する別表の左欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)の区分ごとに同表の中欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)のうち、市長が必要かつ適当と認めたものとし、補助率は、同表の右欄に掲げるとおりとする。
[別表]
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする組合等又は団体(以下「申請者」という。)は、市長が定める日までに丸亀市伝統的工芸品産業産地振興対策費補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の補助金の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に、補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定により補助金の申請があったときは、内容を審査し、適正と認められるときは、補助金の交付を決定し、丸亀市伝統的工芸品産業産地振興対策費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の交付決定を行うに当たっては、必要な条件を付することができる。
3 市長は、第1項の交付決定を行うに当たっては、前条第2項の規定により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該仕入控除税額を減額するものとする。
4 市長は、前条第2項のただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(申請の取下げ)
第6条 申請者は、前条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から15日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(計画変更の承認)
第7条 第5条の規定により交付決定を受けた組合等又は団体(以下「組合等又は団体」という。)は、補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ丸亀市伝統的工芸品産業産地振興対策費補助金に係る補助事業の内容(経費の配分)変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
[第5条]
(中止又は廃止の承認)
第8条 組合等又は団体は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、丸亀市伝統的工芸品産業産地振興対策費補助金に係る補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ内容を変更し、又は条件を付することができる。
(遅延等の報告)
第9条 組合等又は団体は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに丸亀市伝統的工芸品産業産地振興対策費補助金に係る補助事業の遅延等報告書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(遂行状況報告)
第10条 組合等又は団体は、補助事業を行う会計年度の9月30日までの遂行状況について、10月20日までに丸亀市伝統的工芸品産業産地振興対策費補助金に係る補助事業の遂行状況報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、9月30日までに補助事業を完了し、又は廃止したときは、この限りでない。
(実績報告)
第11条 組合等又は団体は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、その日から10日以内に丸亀市伝統的工芸品産業産地振興対策費補助金に係る補助事業の実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 組合等又は団体は、前項の実績報告をするに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が明らかな場合には、当該仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、報告書等の書類を審査し、又は必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丸亀市伝統的工芸品産業産地振興対策費補助金の額の確定通知書(様式第8号)により組合等又は団体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、組合等又は団体から丸亀市伝統的工芸品産業産地振興対策費補助金請求書(様式第9号)が提出されたときは、補助金を交付するものとする。
2 市長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、補助金の概算払をすることができるものとする。
(財産の処分及び管理)
第14条 補助事業を実施する組合等又は団体が当該補助事業により取得し、又は効用が増加した財産であって、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものは、処分制限財産とする。
2 組合等又は団体は、前項に規定する処分制限財産を処分しようとするときは、丸亀市伝統的工芸品産業産地振興対策費補助金に係る補助事業の財産処分承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の承認に係る財産を組合等又は団体が処分したことにより、当該組合等又は団体に収入があったときは、当該組合等又は団体に対し交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができるものとする。
4 組合等又は団体は、組合等又は団体が補助事業により取得し、又は効用が増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第15条 組合等又は団体は、補助事業完了後に申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定したときは、丸亀市伝統的工芸品産業産地振興対策費補助金に係る補助事業の消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(様式第11号)を速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告書の提出があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(成果の企業化等)
第16条 組合等は、補助事業のうち意匠開発事業又は新商品共同開発事業(以下「企業化対象事業」という。)の成果を企業化するように努めなければならない。
2 組合等は、企業化対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、毎会計年度の終了後20日以内に当該事業に係る過去1年間の企業化状況等について、丸亀市伝統的工芸品産業産地振興対策費補助金に係る補助事業の企業化状況報告書(様式第12号)により市長に報告しなければならない。
3 組合等は、前項の報告をした場合には、その証拠となる書類を当該報告に係る会計年度の終了後3年間保存しなければならない。
(工業所有権等に関する届出)
第17条 組合等は、企業化対象事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、実用新案権、意匠権又は著作権等(以下「工業所有権等」という。)を企業化対象事業実施年度又は当該年度終了後5年以内に出願若しくは取得した場合又はそれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、様式第12号による報告書にその旨を記載しなければならない。
[様式第12号]
(収益納付)
第18条 市長は、第16条第2項の規定に基づき提出された報告書により、企業化対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後、企業化対象事業を実施した組合等が当該事業に基づく成果の企業化、工業所有権等の譲渡又は実施権の設定及びその他当該事業に基づく成果の他への供与による収益が生じたと認められる場合には、当該事業の補助金を交付した組合等に対し、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができる。
[第16条第2項]
(補助金の取消し)
第19条 市長は、組合等又は団体が補助金を他の用途に使用し、その他補助金の交付決定の内容又は条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、期日を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(帳簿等の整備)
第20条 組合等又は団体は、補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市伝統的工芸品産業産地振興対策補助金交付要綱(平成12年丸亀市要綱第37号。以下「合併前の要綱」という。)の規定に基づいて交付された補助金については、なお合併前の要綱の例による。
3 施行日前に、合併前の要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年10月16日告示第53号)
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この告示は、平成18年10月16日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成21年8月17日告示第28号)
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この告示は、平成21年8月17日から施行し、改正後の丸亀市伝統的工芸品産業産地振興対策費補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第28号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業別補助対象経費及び補助率
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | ||
経費区分 | 内容 | |||
振興事業 | 後継者育成事業 | ①後継者従事者育成 | ||
研修講師謝金 | 伝統的工芸品産業支援補助金交付要綱(平成21・03・02財製第3号)別表に基づき交付対象となった経費 | 1/2以内 | ||
研修講師旅費 | ||||
研修旅費 | ||||
研修教材等諸費 | 上記に同じ。 | 2/3以内 | ||
②若年層等後継者創出育成 | ||||
研修講師謝金 | 伝統的工芸品産業支援補助金交付要綱(平成21・03・02財製第3号)別表に基づき交付対象となった経費 | 1/3以内 | ||
研修講師旅費 | ||||
職員旅費 | ||||
実習・指導費等 | ||||
広報費 | ||||
技術・技法の記録収集・保存事業 | 企画会議費 | 上記に同じ。 | 1/2以内 | |
資料収集費 | ||||
記録フィルム等・記録文献作成費 | ||||
原材料確保対策事業 | 企画会議費 | |||
研究会費 | ||||
原材料開発研究調査費 | ||||
需要開拓事業 | 企画会議費 | |||
展示会開催等事前準備費 | ||||
展示会開催等事業費 | ||||
展示会成果検討費 | ||||
意匠開発事業 | 企画会議費 | |||
意匠開発費 | ||||
求評会開催等事業費 | ||||
求評会等成果検討費 | ||||
共同振興事業 | 需要開拓等共同展開事業 | 企画会議費 | ||
展示会開催等事前準備費 | ||||
展示会開催等事業費 | ||||
展示会成果検討費 | ||||
新商品共同開発事業 | 企画会議費 | |||
新商品開発費 | ||||
求評会開催等事業費 | ||||
求評会等成果検討費 | ||||
伝統的工芸品産業産地活性化事業 | 産地活性化事業 | |||
連携活性化事業 | ||||
伝統的工芸品産業振興支援事業 | 地域伝統的工芸品産業人材育成・交流支援事業 | 上記に同じ。 | 2/3以内 | |
産地プロデューサー事業 | 上記に同じ。 | 1/2以内 | ||
伝統的工芸ふるさと体験・交流事業 | 伝統的工芸品製作体験及び製作実演(実演のみは不可) | 財団法人伝統的工芸品産業振興協会「伝統的工芸ふるさと体験・交流事業実施要領」に基づき交付対象となった経費 | 1/3以内 |