○丸亀市創業支援融資規程
(平成19年3月26日告示第25号) |
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丸亀市新風融資規程(平成17年告示第90号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、丸亀市内(以下「市内」という。)で新規に事業を開始しようとする者への支援を通じて、事業者の健全な発展及び育成振興を図ることを目的とする。
(預託)
第2条 市長は、香川県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に対し、予算に定める原資を預託し、保証協会は、保証協会と信用保証に関し特約した金融機関で市長の指定するもの(以下「指定金融機関」という。)に再預託するものとする。
(指定金融機関及び審査機関の職責)
第3条 指定金融機関は、保証協会が預託する原資の2倍の額の融資枠を設定しなければならない。
2 指定金融機関は、この規程による融資を決定した者に遅滞なく融資するとともに、審査機関(この規程に基づく融資の申込みについて、その審査等を行う機関で、あらかじめ市長の指定するもの。以下同じ。)に創業支援融資実行報告書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 指定金融機関は、市長に融資残高を報告しなければならない。
4 審査機関は、市長に第2項に規定する創業支援融資実行報告書を提出しなければならない。
(信用保証)
第4条 融資については、すべて保証協会の信用保証に付さなければならない。
(融資の対象者及び融資の内容)
第5条 融資の対象者及び融資の内容については、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(融資の申込み)
第6条 融資を受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、保証協会の定める創業支援融資申込書に関係書類を添えて、審査機関に提出するものとする。
一部改正〔平成21年告示14号〕
(審査、決定及び通知)
第7条 審査機関は、前条の規定による申込みを受けたときは、その内容を審査し、適切と認めるものについて、速やかに保証協会及び指定金融機関に関係書類を送付するものとする。
2 指定金融機関は、審査機関の審査及び保証協会の信用保証書に基づき、融資の可否を決定し、その旨を遅滞なく借入申込者に通知するものとする。
一部改正〔平成21年告示14号〕
(融資金の返還)
第8条 市長は、この規程に違反して融資を受けた者に対し、融資金額の全部の返還を求めることができる。
(連帯保証人の責任)
第9条 融資を受けた元金及びその利息は、借入申込者及び連帯保証人の連帯責任により弁済するものとする。
(保証料の補給)
第10条 市長は、融資金返済の促進を図るため、融資を受けた者が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その者に対し、予算の範囲内において保証協会に支払った保証料に相当する額を補給金として交付する。
(1) 市内に営業所若しくは主たる事務所を有する会社又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている個人
(2) 市税を滞納していない者
(3) 当該融資金の債務を期限内に約定どおり履行した者
2 前項に規定する保証料補給金の交付を受けようとする者は、融資金を完済した後3か月以内に保証料補給金交付申請書(様式第2号。以下この条において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ、適当と認めた者に対し保証料補給金を交付する。
4 前3項の規定にかかわらず、第7条の規定に基づいて融資を受けた者が、融資金返済の途中で、当該融資の返済緩和を目的として、償還期限延長等の変更をした場合は、保証料補給金の交付をしないものとする。
[第7条]
一部改正〔平成19年告示49号〕
(保証料補給金の返還)
第11条 市長は、保証料補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した保証料補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類の偽造その他不正な手段により、保証料補給金の交付を受けたとき。
(2) この規程に違反したとき。
(3) その他市長の指示に従わないとき。
(利子の補給)
第12条 市長は、融資金返済の促進を図るため、融資を受けた者が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その者に対し、予算に定める範囲内で当該資金に係る約定利子のうち、年利1パーセントに相当する額(当該約定利子に係る利率が年利1パーセントを下回る場合は、当該約定利子の額)を利子補給金として交付する。ただし、算出した額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(1) 市内に営業所若しくは主たる事務所を有する会社又は住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されている個人
(2) 市税を滞納していない者
(3) 当該融資金の償還計画に基づいて期限内に当該年度償還金を約定どおり完済した者
2 前項に規定する利子補給金の交付を受けようとする者は、利子補給金交付申請書(様式第3号。以下この条において「申請書」という。)に前年度中における支払利子について指定金融機関が発行する利子支払証明書を添えて、毎年度6月末日までに市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ、適当と認めた者に対し利子補給金を交付する。
(利子補給金の返還)
第13条 市長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類の偽造その他不正な手段により、利子補給金の交付を受けたとき。
(2) この規程に違反したとき。
(3) その他市長の指示に従わないとき。
(監査)
第14条 指定金融機関は、この規程の規定による融資制度の運営状況について、市長又は市監査委員が監査を行う場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年12月18日告示第49号)
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この告示は、平成19年12月18日から施行する。
附 則(平成21年3月25日告示第14号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丸亀市新風融資規程の規定は、平成21年4月1日以後に受理した申請から適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。
附 則(平成23年5月24日告示第41号)
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この告示は、平成23年5月24日から施行する。
附 則(平成24年5月15日告示第37号)
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この告示は、平成24年5月15日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第25号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第43号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第15号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の丸亀市新風融資規程の規定による融資を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月19日告示第23号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の丸亀市新風融資規程の規定により実行されている融資は、改正後の丸亀市創業支援融資規程の規定により実行された融資とみなす。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
融資の対象者及び融資の内容
区分 | 内容 |
融資の対象者 | 市内で新規に事業を開始しようとする者(開始して1年未満の者を含む。)で市町村税の滞納がなく、丸亀商工会議所又は丸亀市飯綾商工会の専門相談員が創業計画等を指導し、適切と認めたもので次のいずれかの要件に該当するものとする。ただし、保証協会及び指定金融機関において特別の事情があると認めた者については、この限りではない。 |
(1) 事業を営んでいない個人であって借入金額の3分の1以上の自己資金を有し、1か月以内に新規に事業を開始するための具体的な計画を有するもの | |
(2) 事業を営んでいない個人が事業を開始し、その日から1年を経過していないもの
(3) 事業を営んでいない個人が会社を設立し、その設立日から1年を経過していないもの |
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資金の使途 | 新規に事業を開始するための設備・運転資金 |
融資限度額 | 700万円以内(ただし、創業関連保証の保証付き融資残高の合計額が2,000万円を超えないこと) |
融資利率 | 取扱金融機関と協議して定める。 |
保証料率 | 別途保証協会が定める。 |
融資期間 | 60か月以内(貸付月を除く。)運転資金、設備資金ともに6か月以内の据置期間を置くことができる。 |
償還方法 | (1) 毎月元金均等償還とする。 |
(2) 債務者はいつでも繰上償還をすることができる。 | |
連帯保証人 | (1) 法人にあってはその代表者とし、個人事業者にあっては不要とする。ただし、指定金融機関又は保証協会が理由があると認めるときは、この限りではない。 |
(2) 県内に居住し、市町村税の滞納がなく、かつ、返済能力のある者でなければならない。 | |
(3) 連帯保証人の保証件数は1人2件以内とする。ただし、保証協会及び指定金融機関において認めた場合は、この限りではない。 | |
担保 | 徴しない。 |
備考 「自己資金」とは、原則として申込人名義の預貯金の額から申込人名義の借入額(事業資金に限らない。)を差し引いた額をいう。
一部改正〔平成21年告示14号〕