○丸亀市生ごみ処理容器等設置補助金交付要綱
(平成17年3月22日告示第78号)
改正
平成20年2月14日告示第3号
平成23年8月12日告示第51号
平成24年10月11日告示第53号
平成25年8月16日告示第45号
令和4年2月8日告示第2号
令和7年3月28日告示第37号
丸亀市生ごみ処理容器等設置補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭から排出される食品の調理残等の有機性ごみ(以下「生ごみ」という。)の自家処理を促進し、もってごみの発生源での減量を図るため、生ごみ処理容器等又は生ごみ処理機(以下「容器」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内で、その購入経費の一部を補助することについて、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成20年告示3号〕
(補助の対象)
第2条 補助金は、次の各号の全てに該当する個人に交付する。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 次項に規定する容器を市内に設置する者
(3) 容器をその用法に従い、適切に管理できる者
(4) 市税を滞納していない者
2 補助金の交付対象となる容器及び数は、1世帯(生計を一にする世帯は、1世帯とみなす。)につき、次に掲げるとおりとする。
(1) 電気式の生ごみ処理機 5年度(4月から翌年の3月までをいう。以下同じ。)ごとに1台
(2) 生ごみ処理容器 5年度ごとに2基まで
(3) ダンボールコンポストセット(ダンボール箱を利用して生ごみを堆肥化するために専用に作られた製品及びその付属品一式をいう。ただし、ダンボール箱のみ、基材のみ又はダンボール箱及び基材の場合もセットとみなす。以下同じ。) 年度ごとに4セットまで
(4) 前号に類するものとして市長が認めるもの 5年度ごとに2セットまで
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 電気式の生ごみ処理機 本体購入価格の2分の1以内の額とし、1台につき20,000円を限度とする。
(2) 生ごみ処理容器 本体購入価格の2分の1以内の額とし、1基につき3,000円を限度とする。
(3) ダンボールコンポストセット 購入価格のうち、1セットにつき1,000円を限度とする。
(4) 前条第2項第4号に定めるもの 購入価格の2分の1以内の額とし、1セットにつき3,000円を限度とする。
一部改正〔平成20年告示3号〕
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、丸亀市生ごみ処理容器等設置補助金交付申請書(様式第1号)に容器の購入に係る領収書を添付し、当該容器を購入した日から起算して1年以内に市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年告示3号〕
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、申請者に交付の決定をしたことを補助金交付決定書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第6条 申請者は、前条に規定する補助金交付決定書を受けたときは、丸亀市生ごみ処理容器等設置補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
追加〔平成20年告示3号〕
(補助金の返還)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為があったとき。
一部改正〔平成20年告示3号〕
(調査又は指導)
第8条 市長は、容器の設置及び管理の状況について、調査又は指導をすることができる。
一部改正〔平成20年告示3号〕
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成20年告示3号〕
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱(平成3年丸亀市要綱第12号)、綾歌町生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱(平成5年綾歌町要綱第2号)又は飯山町生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱(平成5年飯山町訓令第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年2月14日告示第3号)
平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月12日告示第51号)
この告示は、平成23年8月12日から施行する。
附 則(平成24年10月11日告示第53号)
この告示は、平成24年11月1日から施行し、改正後の丸亀市生ごみ処理容器等設置補助金要綱の規定は、施行日以後に購入した生ごみ処理容器等又は生ごみ処理機に適用する。
附 則(平成25年8月16日告示第45号)
この告示は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日告示第37号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
丸亀市生ごみ処理容器等設置補助金交付申請書

一部改正〔平成20年告示3号〕
様式第2号(第5条関係)
補助金交付決定書

様式第3号(第6条関係)
丸亀市生ごみ処理容器等設置補助金交付請求書

追加〔平成20年告示3号〕