○丸亀市生活管理指導員派遣事業実施要綱
(平成17年3月22日告示第38号) |
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丸亀市生活管理指導員派遣事業実施要綱
(目的)
第1条 生活管理指導員派遣事業(以下「事業」という。)は、基本的生活習慣が欠如している、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、訪問により日常生活に対する指導、支援を行い、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(事業の実施及び委託)
第2条 この事業の実施主体は丸亀市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、派遣対象者、サービスの内容及び利用料の決定を除く事業運営については、適切な事業運営が確保できると市長が認める者(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 生活管理指導員の派遣対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の単身世帯及び高齢者のみの世帯であって、日常生活を営むうえで何らかの援護を必要とする者とする。ただし、介護保険給付の対象者は除くものとする。
(派遣の除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、対象者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、原則として生活管理指導員を派遣しないものとする。
(1) 社会福祉施設に入所している場合
(2) 病院等に入院している場合
(3) その他市長が派遣することを不適当と認めた場合
(派遣の方法)
第5条 生活管理指導員の派遣方法は、次に掲げるところによる。ただし、市長が必要と認めた場合は、必要に応じて派遣することができる。
(1) 派遣日は、原則として次に掲げる日を除いた月曜日から金曜日までとする。
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 派遣は、原則として週に2回を限度とし、1回1時間程度とする。
(サービスの内容)
第6条 生活管理指導員は、次に掲げるサービスのうち必要と認められるものを行うものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯
ウ 住居等の掃除、整理整頓(とん)
エ 生活必需品等の買物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(2) 相談及び助言に関すること。
ア 生活、身上に関する相談及び助言
イ その他必要な相談及び助言
(派遣の申請及び決定)
第7条 生活管理指導員の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生活管理指導員派遣申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受け付けたときは、生活管理指導員派遣調査書(様式第2号)により調査を行い、調査結果及び本要綱を基にその必要性を検討したうえで、派遣の要否及びサービスの内容等を決定し、生活管理指導員派遣決定通知書(様式第3号)又は生活管理指導員派遣申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(利用料の負担)
第8条 前条第2項の規定により事業の利用が決定した者(以下「利用者」という。)は、丸亀市生活管理指導員派遣事業利用料(以下「利用料」という。)として1日1時間あたり200円を負担しなければならない。
2 利用料は、直接受託者に支払うものとする。
(派遣内容の変更)
第9条 利用者が、その派遣内容を変更しようとするときは、生活管理指導員派遣内容変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、派遣内容の変更が適当と認めたときは、生活管理指導員派遣変更通知書(様式第3号)を、前項の規定により申請した利用者に通知するものとする。
(派遣の取消し及び停止)
第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 事業の利用の必要がなくなったとき
(2) 第3条の要件を欠いたとき
[第3条]
(3) 第4条の各号に掲げる場合にいたったとき
[第4条]
2 市長は、前項の届出により生活管理指導員の派遣の取消し又は停止を決定したときは、生活管理指導員派遣取消し(停止)決定通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。
(身分証明書)
第11条 生活管理指導員は、その勤務中常に身分を証明する証票(様式第7号)を携行するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に利用した生活管理指導員派遣事業に係る利用料は、第8条の規定にかかわらず、合併前の丸亀市介護予防・生活支援事業実施要綱(平成12年丸亀市要綱第39号)、綾歌町軽度生活援助事業実施要綱(平成12年綾歌町制定)又は飯山町生活管理指導員派遣事業実施要綱(平成12年飯山町訓令第17号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の例による。
3 施行日前に、合併前の要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年2月17日告示第13号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。