○丸亀市生きがい活動支援通所事業実施要綱
(平成17年3月22日告示第37号) |
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丸亀市生きがい活動支援通所事業実施要綱
(目的)
第1条 生きがい活動支援通所事業(以下「事業」という。)は、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者等に対し、通所により各種サービスを提供することによって、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。
(事業の実施及び委託)
第2条 この事業の実施主体は、市とし、その責任のもとにサービスを提供するものとする。ただし、市長は、利用者、サービスの内容及び利用料の決定を除く事業運営については、適切と認められる民間事業所等に委託することができる。
(事業の実施施設)
第3条 この事業の実施施設は、前条の規定により委託を受けた民間事業所等が設置するデイサービスセンターとする。ただし、サービスの内容により必要と認められるときは、他の適切な場所において行うことができることとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の介護保険の対象とならないひとり暮らし老人や虚弱老人等で真にサービスが必要な者とする。
(サービスの内容)
第5条 この事業のサービス内容は、次に掲げるものとし、供与するサービスの内容は、対象者の希望に応じて必要と認められるものとする。
(1) 入浴サービス
(2) 給食サービス
(3) 送迎サービス
(4) 日常動作訓練
(5) 趣味活動
(6) 創作活動
(7) 健康チェック
(利用人数)
第6条 この事業の利用人数は、1日当たり20人程度とする。
(利用回数)
第7条 この事業によるサービスを利用することができる回数は、原則として月2回を限度とし、対象者の希望及び身体的状況等を勘案して決定するものとする。
(登録)
第8条 この事業によるサービスを利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、生きがい活動支援通所事業利用登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に事業の利用に当たっての誓約書(様式第2号)を添えて、市長に申請しなければならない。
(通知)
第9条 市長は、申込者のうち利用を認められた者(以下「利用者」という。)を、生きがい活動支援通所事業登録者台帳(様式第3号)に登録し、生きがい活動支援通所事業利用決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。
(却下通知)
第10条 市長は、申込者の利用を認めないときは、生きがい活動支援通所事業利用却下通知書(様式第5号)により通知しなければならない。
(利用料の負担)
第11条 この事業を利用する者は、別表に掲げる利用料を負担しなければならない。
[別表]
2 利用料は、直接施設へ支払うものとする。
(利用の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、利用の取消し又は停止をすることができる。
(1) 申込書に偽りがあったとき。
(2) 事業の実施運営上支障があると認めるとき。
(利用の中止)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、事業の利用を拒否し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 精神に著しい障害のある者
(3) 疾病又は負傷のため入院治療を必要とする者
(4) 実施施設への移送が困難な者
(5) その他市長が不適当と認めた者
(利用取消通知)
第14条 市長は、前2条に規定する措置をとった場合には、生きがい活動支援通所事業利用取消等通知書(様式第6号)により通知する。
(変更の届出)
第15条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに生きがい活動支援通所事業利用変更届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 事業の利用の必要がなくなったとき。
(変更処理)
第16条 市長は、前条の届けを受け付けたときは、内容を審査して、変更処理を行う。
(家族等の協力)
第17条 利用者の家族等は、事業の利用に関し、市及び事業実施事業所に協力するものとする。
(報告等)
第18条 事業実施事業所は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、前月の事業実施状況を毎月10日までに市長に報告しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市介護予防・生活支援事業実施要綱(平成12年丸亀市要綱第39号)、綾歌町デイサービス事業実施要綱(平成4年綾歌町制定)又は生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成12年飯山町訓令第19号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第11条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間の利用料は、合併前の要綱の例による。
附 則(平成28年2月17日告示第12号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
生きがい活動支援通所事業利用料(1人1日当たり) | |
送迎あり | 800円 |
送迎なし | 600円 |