○丸亀市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱
(平成18年7月12日告示第38号)
改正
平成21年3月25日告示第9号
平成23年8月12日告示第50号
平成24年4月11日告示第28号
平成28年6月21日告示第98号
令和4年2月8日告示第2号
令和7年1月17日告示第1号
丸亀市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱
 丸亀市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担減免措置に関する要綱(平成17年告示第34号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人」という。)が、低所得で特に生計が困難である者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)の利用者負担を軽減する場合に、軽減措置を行った法人に対し助成を行うことにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(軽減の対象となるサービス)
第2条 法に基づく介護保険サービスのうち当該事業に係る利用者負担額の軽減(以下「軽減」という。)の対象となるサービス(以下「サービス」という。)は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)とする。
(軽減の対象となる費用)
第3条 軽減の対象となる費用は、前条に規定するサービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額を軽減の対象とする。
(軽減の申出)
第4条 軽減を行おうとする法人は、あらかじめ、香川県が定める社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業の実施申出手続に関する要綱(以下「県要綱」という。)の社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(県要綱別記様式1)を市長に提出するものとする。
2 法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、当該各号に掲げる様式により市長に届け出るものとする。
(1) 前項の申出書の記載事項を変更しようとする場合 社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書記載事項変更届(県要綱別記様式2)
(2) 利用者負担の軽減を廃止しようとする場合 社会福祉法人等による利用者負担軽減廃止届(県要綱別記様式3)
(軽減の対象者)
第5条 軽減の対象者(以下「対象者」という。)は、市民税世帯非課税者であって、次に掲げるすべての要件に該当する者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると市長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)に規定する旧措置入所者で、利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。
(軽減の割合)
第6条 軽減の割合は、第3条に規定する利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。
(軽減の申請)
第7条 軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)に社会福祉法人等による利用者負担軽減措置対象要件申告書(様式第3号)又は生活保護受給証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
(軽減の決定及び確認証の交付)
第8条 市長は、前条に規定する申請を受け、その申請者が第5条に規定する対象者であると認めたときは、軽減の割合を決定し、社会福祉法人等による利用者負担軽減対象決定通知書(様式第4号)及び社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認証(以下「確認証」という。)(様式第5号)を交付するものとする。
(軽減の実施)
第9条 法人は、サービスの利用者から確認証の提示を受けて、軽減内容を確認したうえで軽減を行うものとする。
(法人に対する助成)
第10条 市長は、軽減を行った法人に対し、法に基づく市の被保険者について軽減をした総額のうち、当該法人が本来受領すべき利用者負担収入総額(軽減の対象となるサービスに係るものに限る。)の1パーセントを超える部分について、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で助成するものとする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る軽減を行った法人については、軽減をした総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入総額の10パーセントを超える部分について、全額を助成するものとする。
(助成の申請)
第11条 前条に規定する助成を受けようとする法人は、社会福祉法人等による利用者負担軽減措置助成金交付申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第12条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の額を決定し、社会福祉法人等による利用者負担軽減措置助成金交付決定通知書(様式第8号)を法人に送付するものとする。
(実績報告)
第13条 前条に規定する決定通知を受けた法人は、社会福祉法人等による利用者負担軽減措置助成金事業実績報告書(様式第9号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(助成金の額の確定)
第14条 市長は、前条の規定により実績報告書が提出された場合は、交付する助成金の額を確定し、社会福祉法人等による利用者負担軽減措置助成金交付確定通知書(様式第10号)を法人に送付するものとする。
(助成金の交付)
第15条 市長は、前条の規定により助成金の額を確定した後、助成金を交付するものとし、法人は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付請求書を市長に提出するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年7月12日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
(税制改正に伴う特例措置)
2 平成17年度まで市民税世帯非課税者で、一定の年金収入等を有し、平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)に伴い、利用者負担段階が第4段階に上昇した者のうち、次のいずれかに該当するものについては、特例措置の対象とする。
(1) 利用者負担段階が2段階以上上昇する者
(2) 利用者負担段階が1段階上昇する者であって、個室の介護保険施設に入居している場合等で利用料が相当程度上昇することにより負担が困難となるもの
一部改正〔平成21年告示9号〕
3 前項に規定する特例措置の実施期間は、平成18年7月1日から平成20年6月30日までとし、その実施方法等の取扱いについては、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健局長通知)によるものとする。
(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)
4 第6条に規定する軽減の割合については、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間においては、同条中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えるものとする。
追加〔平成21年告示9号〕
附 則(平成21年3月25日告示第9号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月12日告示第50号)
この告示は、平成23年8月12日から施行し、改正後の丸亀市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月11日告示第28号)
この告示は、平成24年4月11日から施行し、改正後の丸亀市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月21日告示第98号)
この告示は、平成28年6月21日から施行し、改正後の丸亀市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月17日告示第1号)
この告示は、令和7年1月17日から施行する。
様式第1号  削除
様式第2号(第7条関係)
社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書

様式第3号(第7条関係)
社会福祉法人等による利用者負担軽減措置対象要件申告書

様式第4号(第8条関係)
社会福祉法人等による利用者負担軽減対象決定通知書

様式第5号(第8条関係)
社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認証

様式第6  削除
様式第7号(第11条関係)
社会福祉法人等による利用者負担軽減措置助成金交付申請書

様式第8号(第12条関係)
社会福祉法人等による利用者負担軽減措置助成金交付決定通知書

様式第9号(第13条関係)
社会福祉法人等による利用者負担軽減措置助成金事業実績報告書

様式第10号(第14条関係)
社会福祉法人等による利用者負担軽減措置助成金交付確定通知書