○丸亀市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
(平成19年3月26日告示第11号)
改正
平成19年9月25日告示第43号
平成22年1月13日告示第1号
平成24年5月15日告示第31号
平成24年10月11日告示第51号
平成25年11月14日告示第57号
平成26年6月23日告示第54号
平成26年9月19日告示第60号
平成28年2月17日告示第31号
平成28年3月29日告示第65号
平成28年5月12日告示第93号
令和元年8月20日告示第10号
令和4年2月8日告示第2号
令和7年3月21日告示第11号
丸亀市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に定める配偶者のない女子で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているもの又は同法第31条の7に定める配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)の就業に当たり、主体的な能力開発の取組を支援するため、教育訓練に関する講座(以下「講座」という。)を受講する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、予算の範囲内で自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(2) 就業経験、技能、資格の取得状況又は労働市場の状況等から判断して、講座を受けることが適職に就くために必要であると認められる者
(3) 過去に給付金を受給していない者
(対象講座)
第3条 給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)
一部改正〔平成19年告示43号〕
(支給額等)
第4条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号及び第2号の講座を受講する者)
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、1万2,000円を超えない場合は給付金の支給は行わないものとする。)
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者(次号に掲げる者を除く。))
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は給付金の支給は行わないものとする。)
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。)者に限る。)
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は給付金の支給は行わないものとする。)
(4) 受講開始日現在において前3号以外の受給資格者
前3号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2,000円を超えない場合は給付金の支給は行わないものとする。)
一部改正〔平成19年告示43号〕
(講座の指定等)
第5条 対象講座を受講しようとする者(以下「指定申請者」という。)は、受講開始前に母子・父子自立支援員に事前相談を行った後、丸亀市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)を市長に提出し、受講する講座の指定を受けなければならない。
2 指定申請者は、前項の申請書を提出する際に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定申請者及びその者が扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 指定申請者の住所を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書
3 市長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、受講対象講座の指定の可否を決定し、丸亀市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定(不指定)通知書(様式第2号)により指定申請者に通知するものとする。この場合において、給付金の支給方法について次条第4項の規定を適用するときは、その旨を通知するものとする。
(給付金の支給等)
第6条 前条の規定により受講する講座の指定を受けた者で、給付金の支給を受けようとするもの(以下「支給申請者」という。)は、当該講座の受講の修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者にあっては、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に丸亀市自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
2 支給申請者は、前項の申請書を提出する際に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 前条第2項第1号及び第2号に規定する書類(ただし、前条第1項に規定する申請の際に提出した書類と変更がない場合は省略することができる。)
(2) 丸亀市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書
(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書(第4項の規定に基づく支給を受ける場合にあっては、受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書)
(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する教育訓練給付金支給・不支給決定通書
3 市長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、給付金の支給の可否を決定し、丸亀市自立支援教育訓練給付金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により支給申請者に通知するものとする。
4 市長は、第4条第2号に該当する者に係る給付金の支給に限り、雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書等を確認し、同規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間ごとの支給を決定することができるものとする。
(給付金の追加支給等)
第7条 給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、市長に対して丸亀市自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第5号)(以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を提出しなければならない。
2 支給申請書(追加支給用)の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者にあっては、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
3 給付金の追加支給を受けようとする者は、支給申請書(追加支給用)を提出する際に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 第5条第2項第1号及び第2号に規定する書類。ただし、同条第1項に規定する申請の際に提出した書類と変更がない場合は省略することができる。
(2) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(3) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(4) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
(5) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格の取得をしたことを証明する書類
4 市長は、支給申請書(追加支給用)の提出があった場合は、その内容を審査し給付金の支給の可否を決定し、丸亀市自立支援教育訓練給付金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、支給する旨の決定を行ったときには、支給額を算定し、これを通知するものとする。
(添付書類の省略)
第8条 市長は、この要綱に規定する申請書の添付書類により証明すべき事項を公簿等により確認できる場合には、当該添付書類を省略させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条、様式第1号及び様式第2号の規定は、この告示の施行の日以後に改正後の第3条に規定する教育訓練講座を開始した第2条に規定する給付金支給対象者について適用し、施行の日前に改正前の第3条に規定する教育訓練講座を開始した第2条に規定する給付金支給対象者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年1月13日告示第1号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月15日告示第31号)
この告示は、平成24年5月15日から施行し、改正後の丸亀市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年10月11日告示第51号)
この告示は、平成24年10月11日から施行し、改正後の丸亀市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成24年8月1日から適用する。
附 則(平成25年11月14日告示第57号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成25年11月14日から施行し、改正後の丸亀市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定については、平成25年4月1日以後に講座の受講を開始した者について適用し、同日前に講座の受講を開始した者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年6月23日告示第54号)
この告示は、平成26年6月23日から施行し、改正後の丸亀市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(平成26年9月19日告示第60号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日告示第31号)
この告示は、平成28年2月17日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第65号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月12日告示第93号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成28年5月12日から施行し、改正後の丸亀市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成28年4月1日以後に教育訓練を修了した者について適用し、同日前に修了した者については、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月20日告示第10号)
この告示は、令和元年8月20日から施行し、改正後の第4条第2号の規定は、平成31年4月1日以後に教育訓練を修了した者について適用する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の丸亀市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第2条第1号及び第5条第2項第2号の規定は、令和6年8月30日以後に教育訓練講座の指定を受けた者について適用し、同日前に教育訓練講座の指定を受けた者については、なお従前の例による。
3 改正後の要綱第4条の規定は、令和6年8月30日以後に修了した教育訓練に係る給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る給付金については、なお従前の例による。
様式第1号(第5条関係)
丸亀市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書

一部改正〔平成19年告示43号〕
様式第2号(第5条関係)
丸亀市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定(不指定)通知書

一部改正〔平成19年告示43号〕
様式第3号(第6条関係)
丸亀市自立支援教育訓練給付金支給申請書

様式第4号(第6条関係)
丸亀市自立支援教育訓練給付金支給(不支給)決定通知書

様式第5号(第7条関係)
丸亀市自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)