○丸亀市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
(平成17年3月22日告示第24号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているもの又は同法第6条第2項に定める配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供できるよう高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。
一部改正〔平成20年告示25号〕
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)
追加〔平成20年告示25号〕
(対象者)
第3条 訓練促進給付金の支給対象者は、養成機関において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は、養成機関における修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において次に掲げる要件の全てを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父とする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者又は同等の所得水準にある者。ただし、その者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。
(2) 就職を容易にするために必要な資格として市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者
(3) 就業及び修業又は育児及び修業の両立の継続が困難であると認められる者
(4) 市内に住所がある者
(5) 過去に前条に規定する給付金を受給していない者
一部改正〔平成20年告示25号・21年8号〕
(対象資格)
第4条 対象資格は、次の各号に掲げる就職の際に有利となる資格であって、かつ、養成機関において6月以上のカリキュラムの修業が予定されているものとする。
(1) 看護師・准看護師
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 保健師
(7) 助産師
(8) 理容師
(9) 歯科衛生士
(10) 美容師
(11) 社会福祉士
(12) 製菓衛生師
(13) 調理師
(14) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による専門実践教育訓練給付に指定されている資格
(15) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練給付に指定されている資格
(16) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による一般教育訓練給付に指定されている「情報関係」分野の資格
一部改正〔平成20年告示25号〕
(支給期間等)
第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間(上限4年)又は当該養成機関におけるカリキュラム終了に要する最短期間(以下この条において「最短期間」という。)のいずれか短い期間とする。
2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算4年を超えない範囲で支給するものとする。
3 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。
4 修了支援給付金の支給については、修了日を経過した日以後に支給する。
なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。
一部改正〔平成20年告示25号・21年8号〕
(支給額等)
第6条 給付金の支給額は、平成26年9月30日雇児発0930第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の別添2「高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)第7項第1号ア及び第2号アに定める額とする。
一部改正〔平成20年告示25号〕
(事前相談)
第7条 市長は、事前相談において、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲及び能力並びに当該資格の取得見込み等を的確に把握するため、丸亀市高等職業訓練促進給付金等受給対象資格及び養成機関届出書(様式第1号の1)の提出を求め、生活状況について聴取するなど、支給の必要性について審査を行うものとする。
追加〔平成20年告示25号〕
(給付金の支給等)
第8条 給付金の支給を受けようとする対象者は、丸亀市高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号の2)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 訓練促進給付金
ア 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 次に掲げるいずれかの書類
(ア) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し
(イ) 当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。)及び生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。)の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の3)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(ウ) 当該対象者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の3)及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 実施要綱第7項第1号ア(ア)に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る課税(非課税)証明書その他同要綱第7項第1号ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類
エ 入校(入所)証明書
(2) 修了支援給付金
ア 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 次に掲げるいずれかの書類
(ア) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し
(イ) 当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の3)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(ウ) 当該対象者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の3)及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
エ 実施要綱第7項第2号ア(ア)に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る課税(非課税)証明書その他同要綱第7項第2号ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。)
オ 当該カリキュラムの修了証明書の写し
2 前項による訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。なお、修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
3 市長は、支給申請があった場合は、当該対象者の支給要件該当の有無を審査し、支給の可否を決定した後は遅滞なくその旨を、丸亀市高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号)により当該対象者に通知するものとする。
4 訓練促進給付金の各月の支給については翌月末までに、修了支援給付金の支給については、申請月の翌月末までに口座振込みにより支給するものとする。ただし、訓練促進給付金については、夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで一日も出席しなかった月がある場合には、当該月については支給しないこととする。
一部改正〔平成20年告示25号・21年8号〕
(修業期間中の受給者の状況の確認等)
第9条 訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)は、毎月10日までに前月の出席状況に関する報告書(様式第3号)又は養成機関が発行する証明書のほか、定期的に修得単位証明書を市長に提出しなければならない。
2 受給者は、次に掲げる事情等により支給要件に該当しなくなったときは、14日以内に丸亀市高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。
(2) 住所を丸亀市外に異動したとき。
(3) 修業を取りやめたとき。
3 受給者は、当該受給者及び当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変更したとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、14日以内に、丸亀市高等職業訓練促進給付金課税状況等届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
4 受給者が、丸亀市内で住所移動をしたとき、又は届出金融機関の変更を行ったときは、丸亀市高等職業訓練促進給付金受給者住所・金融機関変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年告示25号〕
(支給決定の取消し等)
第10条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消すとともに、遅滞なく、丸亀市高等職業訓練促進給付金受給資格喪失通知書(様式第7号)により当該受給者に通知しなければならない。
2 市長は、訓練促進給付金の支給額が変更となった場合は、変更決定をするとともに、遅滞なく、丸亀市高等職業訓練促進給付金支給額変更決定通知書(様式第8号)により当該受給者に通知しなければならない。
一部改正〔平成20年告示25号〕
(情報の周知)
第11条 市長は、本事業の実施について、必要な情報の周知に努めるものとする。
一部改正〔平成20年告示25号〕
(給付金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する全部をその者から返還させることができる。
一部改正〔平成20年告示25号〕
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成20年告示25号〕
附 則
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市高等技能訓練促進事業実施要綱(平成16年丸亀市要綱第11号。以下「合併前の要綱」という。)に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この告示によりなされたものとみなす。
3 この告示の規定にかかわらず、平成17年3月22日から平成17年3月31日までの間の訓練促進費の支給については、合併前の要綱の例による。
附 則(平成20年7月15日告示第25号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成20年7月15日から施行し、改正後の丸亀市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の丸亀市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日以後に改正後の第4条に規定する資格を取得するための養成機関において修業を開始した改正後の第3条に規定する対象者について適用し、同日前に改正前の第3条に規定する資格を取得するための養成機関において修業を開始した改正前の第2条に規定する対象者については、なお、従前の例による。
附 則(平成21年3月25日告示第8号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成21年3月25日から施行し、改正後の丸亀市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成21年2月4日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の丸亀市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成21年2月4日以後に改正後の第3条の対象者において、改正後の第5条の支給期間及び改正後の第8条の支給申請について適用し、同日前に改正前の第3条の対象者において、改正前の第5条の支給期間及び改正前の第8条の支給申請については、なお従前の例による。
附 則(平成21年7月21日告示第23号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成21年7月21日から施行し、改正後の丸亀市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成21年6月5日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の丸亀市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成21年6月5日以後に改正後の第3条の対象者において、改正後の第5条の支給期間及び改正後の第8条の支給申請について適用し、同日前に改正前の第3条の対象者において、改正前の第5条の支給期間及び改正前の第8条の支給申請については、なお従前の例による。
附 則(平成24年5月15日告示第30号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成24年5月15日から施行し、改正後の丸亀市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定については、平成24年4月1日以後に修業を開始した者について適用し、同日前に修業を開始した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年10月11日告示第50号)
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この告示は、平成24年10月11日から施行し、改正後の丸亀市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成24年8月1日から適用する。
附 則(平成25年11月14日告示第56号)
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(施行期日等)
1 この告示は、平成25年11月14日から施行し、改正後の丸亀市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第3条及び第5条の規定については、平成25年4月1日以後に修業を開始した者について適用し、同日前に修業を開始した者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年6月23日告示第55号)
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この告示は、平成26年6月23日から施行し、改正後の丸亀市高等職業訓練促進費等事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(平成26年9月19日告示第59号)
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この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日告示第30号)
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この告示は、平成28年2月17日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第64号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月12日告示第94号)
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(施行期日等)
1 この告示は、平成28年5月12日から施行し、改正後の丸亀市高等職業訓練促進費等事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第3条から第5条までの規定は、平成27年度以前に修業を開始し、平成28年4月1日時点で修業中の者(平成21年6月5日において現に修業していた者及び平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者を除く。)についても、適用する。
附 則(平成29年9月21日告示第34号)
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この告示は、平成29年9月21日から施行する。
附 則(令和元年8月20日告示第9号)
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この告示は、令和元年8月20日から施行し、改正後の第5条第1項本文の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月29日告示第20号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日告示第10号)
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この告示は、令和7年3月21日から施行する。