○丸亀市児童福祉法施行細則
(平成18年11月16日規則第40号) |
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丸亀市児童福祉法施行細則(平成17年規則第67号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 市長は、法第21条の5の5に規定する通所給付決定の権限、法第21条の6の措置を採る権限、法第23条第1項ただし書に規定する保護の権限並びに法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に係る権限を、丸亀市福祉事務所設置条例(平成17年条例第109号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(居宅介護の措置)
第3条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定による措置を行ったときは、措置決定通知書(様式第1号)を当該措置を行った障害児の保護者に送付し、委託する措置を採るときは、措置委託通知書(様式第2号)により委託する者に通知しなければならない。
(措置の解除)
第4条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(様式第3号)により当該障害児の保護者に通知するとともに、措置委託解除通知書(様式第4号)により措置を委託した者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第5条 法第56条第2項の規定により障害児の保護者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第21条の6の規定による措置に要する費用の額は、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第45号)により計算した額とする。
2 福祉事務所長は、前項の費用徴収金の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに費用徴収額決定・変更通知書(様式第5号)により、当該納入義務者に通知する。
3 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、丸亀市会計規則(平成17年規則第42号)の規定を適用する。
(障害児通所給付費の支給の申請等)
第5条の2 法第21条の5の6第1項の規定による障害児通所給付費の支給に係る申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第6号)及び世帯状況・収入等申告書(様式第6号の2)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申請に対して障害児通所給付費の支給の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第7号)により当該申請をした障害児の保護者にその旨を通知するとともに、様式第8号による法第21条の5の7第9項の通所受給者証(当該決定が法第21条の5の2第2号に掲げる障害児通所支援に係るものであるときは、当該通所受給者証及び肢体不自由児通所医療受給者証(様式第9号)。以下この条、次条及び第5条の5において同じ。)を交付しなければならない。
[様式第8号]
3 前2項の規定は、障害児通所給付費の支給の更新の申請について準用する。この場合において、第1項中「世帯状況・収入等申告書(様式第6号の2)」とあるのは「世帯状況・収入等申告書(様式第6号の2)及び次項の規定により交付されている通所受給者証」とする。
(通所給付決定の変更の申請)
第5条の3 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)、世帯状況・収入等申告書(様式第6号の2)及び前条第2項の通所受給者証を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。
2 省令第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により行うものとする。
(通所給付決定の取消しの通知)
第5条の4 省令第18条の24の書面は、支給決定取消通知書(様式第12号)によるものとする。
(障害児通所給付費の支給に係る申請内容の変更の届出)
第5条の5 第5条の2第2項の規定により障害児通所給付費の支給を決定した旨の通知を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)は、通所給付決定の有効期間(法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。)内において、省令第18条の6第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに障害児通所負担上限月額の算定のために必要な事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第13号)に当該変更内容を証する書類、世帯状況・収入等申告書(様式第6号の2)及び第5条の2第2項の通所受給者証を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。
(通所受給者証等の再交付)
第5条の6 省令第18条の6第9項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)及び同条第11項の規定による添付書類を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。
2 福祉事務所長は、第5条の2第2項の肢体不自由児通所医療受給者証を破り、汚し、又は失った法第21条の5の28第1項の障害児の保護者から、支給決定の有効期間内において、肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請があったときは、肢体不自由児通所医療受給者証を再交付しなければならない。
[第5条の2第2項]
3 前項の規定による肢体不自由児通所医療受給者証の再交付については、省令第18条の6第9項の通所受給者証の再交付の例による。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第5条の7 特例障害児通所給付を受けようとする障害児の保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)及び省令第18条の5第2項の規定による添付書類を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申請に対して法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給の決定を行ったときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により当該申請をした障害児の保護者にその旨を通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第5条の8 法第21条の5の4第3項により定める特例障害児通所給付費の額は、当該指定通所支援又は基準該当通所支援について、それぞれ同項の定めるところにより算定した費用の額とする。
(障害児通所給付費の特例)
第5条の9 次の各号に掲げる障害児通所給付費等の支給について当該各号に定める規定を適用する場合の法第21条の5の11の規定により定める費用の割合は、100分の90を超え100分の100以下の範囲内において、当該特別の事情を考慮して福祉事務所長が定める。
(1) 障害児通所給付費の支給 法第21条の5の3第2項
(2) 特例障害児通所給付費の支給 法第21条の5の4第3項
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第5条の10 法第21条の5の12第1項の規定により高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第17号)及び省令第18条の26第2項の規定による添付書類を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、高額障害児通所給付費の支給の決定をしたときは、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により、支給の申請をした通所給付決定保護者にその旨を通知するものとする。
(障害児通所給付費の支払期日)
第5条の11 福祉事務所長は、法第21条の5の7第13項の障害児通所給付費の請求があったときは、当該指定通所支援が提供された日の属する月の翌々月の末日までに当該指定通所支援に係る障害児通所給付費を支払うものとする。
(障害児相談支援給付費)
第5条の12 法第21条の5の7第4項及び第21条の5の8第3項の規定による依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第19号)により行うものとする。
2 前項の依頼書の交付を受けた障害児相談支援対象保護者の、省令第25条の26の3第1項の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)に計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第21号)を添えて行うものとする。
(障害児相談支援給付費の支給及び却下通知)
第5条の13 省令第25条の26の3第3項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第22号)により行うものとする。
(障害児相談支援給付費の取消通知)
第5条の14 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)により行うものとする。
(継続障害児支援利用援助の期間変更)
第5条の15 法第6条の2の2第8項の継続障害児支援利用援助の変更があった場合の通知は、モニタリング期間変更通知書(様式第24号)により行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年11月16日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成26年3月28日規則第40号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月22日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第12号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第52号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日規則第2号)
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この規則は、丸亀市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(令和2年条例第36号)の施行の日(令和3年3月22日)から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。