○丸亀市飯山総合学習センター条例施行規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第36号) |
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丸亀市飯山総合学習センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市飯山総合学習センター条例(平成17年条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 飯山総合学習センター(以下「センター」という。)に、所長その他必要な職員を置くことができる。
2 所長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(使用許可申請等)
第3条 条例第5条第1項の規定によりセンターの施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用日までに丸亀市飯山総合学習センター使用許可(変更・取消し)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。また、許可された事項を変更又は取り消す場合も同様の手続きを行うものとする。
[条例第5条第1項]
2 前項の規定による申請は、使用日の属する月の6月前から受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 教育委員会は、第1項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、センターの施設の使用の可否を決定したときは、丸亀市飯山総合学習センター使用(変更・取消し)許可書(様式第2号)を当該申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成19年教委規則3号〕
(附属設備等の使用料)
第4条 条例別表の備考第3項ただし書に規定する冷暖房料は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、公共又は公益の目的で教育委員会が認める用途に使用する場合は、無料とする。
[別表第1]
2 条例別表の備考第4項に規定する設備、器具等の使用料は、別表第2に定めるところによる。ただし、条例第1条に掲げる設置目的のため使用する場合は、無料とする。
(使用料の減免)
第5条 条例第8条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、丸亀市飯山総合学習センター使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
[条例第8条第2項]
2 教育委員会は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、使用料減免の可否を決定したときは、丸亀市飯山総合学習センター使用料減免承認(不承認)通知書(様式第4号)を当該減免申請者に通知するものとする。
全部改正〔平成19年教委規則3号〕
(使用料の還付)
第6条 センターの使用料の還付は、別表第3に定めるところにより行う。
[別表第3]
2 条例第9条ただし書の規定により、センターの使用料の還付を受けようとする者は、丸亀市飯山総合学習センター使用料還付請求書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
[条例第9条]
追加〔平成19年教委規則3号〕
(損壊等の届出)
第7条 第3条の規定により施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに所長に届け出てその指示に従わなければならない。
[第3条]
2 前項の場合において、所長は、直ちに教育委員会に当該報告をしなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。
一部改正〔平成19年教委規則3号〕
(使用終了の届出)
第8条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかに所長に届け出てその点検を受けなければならない。
一部改正〔平成19年教委規則3号〕
(使用者等の遵守事項)
第9条 使用者又は入場者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定員を超える人員を収容しないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売、展示又はこれらに類する行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けた設備又は備品以外のものを使用しないこと。
(5) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(6) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(7) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
一部改正〔平成19年教委規則3号〕
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第10条 条例第12条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる場合における第3条及び第5条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成19年教委規則3号〕
(開館時間等の変更)
第11条 指定管理者が条例第4条第2項の規定により開館時間及び休館日を変更するときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
[条例第4条第2項]
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により開館時間及び休館日を変更したときは、遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。
追加〔平成19年教委規則3号〕
(使用の不許可等)
第12条 指定管理者が条例第5条の規定により使用の不許可、取り消し、制限等をしたときにおいて、特に重要と認めたものについては、適宜な方法により教育委員会に報告するものとする。
[条例第5条]
追加〔平成19年教委規則3号〕
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほかセンターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成19年教委規則3号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の飯山総合学習センター条例施行規則(平成16年飯山町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年9月25日教委規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月30日教育委員会規則第17号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日教育委員会規則第1号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
室名等 | 使用時間 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | ||
9時~12時 | 1時~5時 | 午後6時~午後9時30分 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後9時30分 | 午前9時~午後9時30分 | ||
2階 | 和室 | 円
250 | 円
250 | 円
250 | 円
500 | 円
500 | 円
750 |
研修室1 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 750 | |
研修室2 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 750 | |
調理実習 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 750 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 名称 | 単位 | 金額 | 摘要 |
設備・器具 | ||||
音響設備・器具 | 円 | |||
マルチ音響システム | 1式 | 1,400 | ||
マイクロホン | 1本 | 350 | ||
映写装置 | 映写機 | 1台 | 1,500 | |
液晶映写機 | 1台 | 1,500 | ||
(ビデオ) | ||||
スライド映写機 | 1台 | 500 | ||
オーバーヘッド | 1台 | 500 | ||
プロジェクター | ||||
プロジェクター | 1台 | 700 | ||
資料展示装置 | 1台 | 500 | ||
スクリーン | 1式 | 700 |
備考 器具類の使用は、別に定めのない限り、条例別表の午前、午後又は夜間の時間区分をもって、1回の使用とする。
[条例別表]
別表第3(第6条関係)
名称 | 各室 |
区分 | |
使用者の責任でない理由により使用することができないとき。 | 使用料の全額 |
公益上又は市の都合により使用の許可を取り消したとき。 | 使用料の全額 |
使用日の30日前までに使用の取消しを申請し、承認されたとき。 | 使用料の全額 |
使用日の15日前までに使用の取消しを申請し、承認されたとき。 | 使用料の70% |
使用日の3日前までに使用の取消しを申請し、承認されたとき。 | 使用料の50% |