○丸亀市公民館条例施行規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第33号)
改正
平成18年3月27日教委規則第5号
平成23年3月30日教育委員会規則第15号
平成25年9月27日教育委員会規則第4号
平成25年10月21日教育委員会規則第5号
令和4年2月17日教育委員会規則第1号
丸亀市公民館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市公民館条例(平成17年条例第94号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、公民館の管理及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
2 館長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(事業)
第3条 公民館は、次の事業を行う。
(1) 講座、討論会、講習会、実習会、展示会等を開催すること。
(2) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(3) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(4) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(5) 施設を市民の集会その他の公共的利用に供すること。
(使用許可の申請)
第4条 条例第6条の規定により公民館の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ公民館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用の許可)
第5条 教育委員会は、公民館の使用を許可したときは、公民館使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用料の減免)
第6条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公民館使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、使用料減免の可否を決定したときは、公民館使用料減免承認(不承認)通知書(様式第4号)を当該減免申請者に通知するものとする。
(使用料の減免を受ける者の冷暖房料)
第7条 条例別表第2の備考第3項ただし書に規定する冷暖房料は、別表に定めるとおりとする。ただし、公共又は公益の目的で教育委員会が認める用途に使用する場合は、無料とする。
(使用料の返還)
第8条 条例第12条第2号の規定により使用料を返還する場合は、使用期日の7日前までに使用の取消し又は変更の申出をし、教育委員会が相当の理由があると認めたときとする。
2 条例第12条ただし書きの規定による使用料の返還額は、次のとおりとする。
(1) 条例第12条第1号に該当するときは、既納の使用料の全額
(2) 条例第12条第2号に該当するときは、既納の使用料の6割以内において教育委員会の定める額
3 前項に規定する使用料の返還を受けようとする者は、公民館使用料返還申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用の禁止等)
第9条 教育委員会は、公民館の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又は管理上必要な指示に従わない者の利用を禁止し、退館を命ずることができる。
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第10条 条例第16条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公民館の管理を行わせる場合における第4条、第5条、第8条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。
(開館時間等の変更)
第11条 指定管理者が条例第4条の規定により休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設け、又は条例第5条第2項の規定により開館時間を変更するときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設け、又は開館時間を変更したときは、遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。
(使用の不許可等)
第12条 指定管理者が条例第6条から第9条までの規定により使用の不許可、取消し、制限等をしたときにおいて、特に重要と認めたものについては、適宜な方法により教育委員会に報告するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市生涯学習センター条例施行規則(平成12年丸亀市教育委員会規則第1号)又は飯山町公民館管理規則(昭和41年飯山町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附 則(平成18年3月27日教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月21日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
飯山東小川公民館冷暖房料
時間午前9時~午後1時午後1時~午後5時午後5時~午後9時午前9時~午後9時
施設区分
多目的室
500

500

500

1,500
和室250250250750
様式第1号(第4条関係)
公民館使用許可申請書

一部改正〔平成18年教委規則5号〕
様式第2号(第5条関係)
公民館使用許可書

一部改正〔平成18年教委規則5号〕
様式第3号(第6条関係)
公民館使用料減免申請書

様式第4号(第6条関係)
公民館使用料減免承認(不承認)通知書

様式第5号(第8条関係)
公民館使用料還付請求書