○丸亀市放課後留守家庭児童会条例施行規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第23号) |
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丸亀市放課後留守家庭児童会条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市放課後留守家庭児童会条例(平成17年条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 条例第5条に規定する児童であって、その保護者等が労働等により昼間家庭に不在のものとは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
[条例第5条]
(1) 保護者等が労働のため家庭を留守にしていることが常態である児童
(2) 保護者等が疾病、出産その他やむを得ない事情にあり長期間保護を受けられない児童
(3) その他教育委員会が認める児童
(申請及び承認)
第3条 条例第6条に規定する児童会を利用しようとする児童の保護者は、児童会利用承認申請書(様式第1号)に必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
[条例第6条]
2 教育委員会は、前項に規定する申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用を承認したときは児童会利用承認通知書(様式第2号)を、承認しないときは児童会利用不承認通知書(様式第3号)をもって、当該申請を行った保護者に通知するものとする。
(出席の停止等)
第4条 条例第7条に規定する児童会への出席を停止し、又は承認を取り消す場合は、児童会利用承認停止・取消通知書(様式第4号)により、当該児童の保護者に通知するものとする。
[条例第7条]
(保育料の納付)
第5条 児童会を利用する月の保育料は、原則として口座振替により当該月の10日(当該日が取扱金融機関の休業日である場合は、翌営業日。本条において「振替日」という。)に納付しなければならない。ただし、4月分の保育料は、5月の振替日に納付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、振替日に口座振替できなかったときは、月末までに別途交付する納入通知書により納付しなければならない。
全部改正〔平成21年教委規則1号〕
(保育料の還付)
第6条 条例第8条第3項ただし書に規定する教育委員会が特に必要と認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
[条例第8条第3項]
(1) 児童会の管理運営上、教育委員会が開室を中止し、又は休止した場合
(2) 条例第7条第4号又は第5号に該当した場合で、教育委員会が出席を停止し、又は利用の承認を取り消した場合
全部改正〔平成18年教委規則14号〕、一部改正〔平成21年教委規則1号〕
第7条 前条に該当する場合において、既納の保育料の還付取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童会を1日も利用していない月の保育料 その月の保育料の全額を還付する。
(2) 児童会を利用した月の保育料 その月の開室日数を基礎として、当該月の利用していない日数分の保育料を日割りにより算出した額(100円未満の端数は、100円に切り捨てるものとする。)を還付する。
全部改正〔平成18年教委規則14号〕、一部改正〔平成21年教委規則1号〕
(保育料等の減免)
第8条 条例第9条の規定による保育料の減免の対象者及び減免額は、別表のとおりとする。
2 減免を受けようとする保護者は、児童会保育料減免申請書(様式第5号)を、教育委員会が定める期日までに教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その可否を速やかに決定し、児童会保育料減免承認・不承認決定通知書(様式第6号)をもって、当該申請を行った保護者に通知するものとする。
一部改正〔平成21年教委訓令1号〕
(申請内容の変更)
第9条 児童会を利用する児童の保護者は、第3条第1項の規定により、教育委員会に提出した児童会利用承認申請書等の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を教育委員会に届けなければならない。
[第3条第1項]
(利用の中止等)
第10条 児童会を利用する児童の保護者は、児童会を利用する必要がなくなったとき、又は児童会の利用を休止するときは、児童会利用休止・中止届出書(様式第7号)により、教育委員会に届け出なければならない。
一部改正〔平成18年教委規則2号・21年1号〕
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか児童会の利用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
一部改正〔平成21年教委規則1号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市留守家庭児童会条例施行規則(平成15年丸亀市教育委員会規則第8号)、綾歌町放課後児童育成クラブ事業実施要綱(平成8年綾歌町要綱)又は飯山町放課後児童対策実施要綱(平成15年飯山町訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月3日教委規則第2号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月26日教委規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成21年3月25日教委規則第1号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月19日教育委員会規則第5号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日教育委員会規則第3号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
対象者 | 減免額 | |
1 要保護者 | 児童会を利用する児童の保護者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者 | 保育料の全額 |
2 準要保護者 | 児童会を利用する児童の保護者のうち、要保護者に準ずる程度に困窮している者で次の各号に該当するもの | 保育料の半額 |
(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者 | ||
ア 生活保護法の規定に基づく保護の停止又は廃止 | ||
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく個人の事業税の減免、市町村民税の非課税若しくは減免又は固定資産税の減免 | ||
ウ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定に基づく国民年金の掛金の免除 | ||
エ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定に基づく児童扶養手当の支給 | ||
(2) 丸亀市就学奨励費支給要綱に規定する就学奨励費の支給を受けている者 | ||
(3) その他教育委員会が特に減免を必要と認めた者 | ||
3 その他 | 同一世帯から3人以上の児童が児童会を利用している場合にあっては、3人目以上の児童に係る保育料 | 保育料の半額(ただし、前項に規定する減額措置の対象となる児童に係る保育料を除く。) |
備考 別表第3の項に規定する減額を受けようとする者は、第8条2項に規定する児童会保育料減免申請書の提出を省略することができる。
[第8条]
一部改正〔平成18年教委規則14号〕