○丸亀市立学校の校舎開放に関する規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第15号) |
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丸亀市立学校の校舎開放に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、市が推進する丸亀教育の理念に基づき、地域に開かれた学校を目指し、地域との共生による教育を実現するため、学校教育に支障がない範囲で学校の校舎を地域に開放すること(以下「校舎開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営及び管理責任)
第2条 丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この規則による校舎開放を地域住民の自主的な運営によるものとするため、校舎開放する学校ごとに学校校舎開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置するものとする。
2 教育委員会は、施設等の使用申込みの受付及び申込みに対する使用の承認に関する事務を運営委員会に委託する。
3 校舎開放に関する管理上の責任は、教育委員会が負うものとする。
(開放する施設)
第3条 校舎開放により開放する施設は、丸亀市立学校体育施設使用条例(平成17年条例第102号)により開放する施設及びプール以外のものとする。
2 開放する施設の範囲は、別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
(校舎開放の日及び時間)
第4条 校舎開放の日及び時間は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、変更することができる。
[別表第2]
(対象者)
第5条 校舎開放の対象者は、学校ごとに当該学校区内に住所を有する者とする。
(施設等使用の申込み)
第6条 校舎開放により学校の施設、設備等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、使用を希望する日の4週間前までに、丸亀市立学校施設等使用承認申込書(様式第1号)により、使用する学校を経由して、教育委員会に申し込まなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用の承認)
第7条 教育委員会は、前条の申込みがあったときは、使用目的等がこの規則の趣旨に反しないことを確認のうえ、使用を承認し、丸亀市立学校施設等使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料)
第8条 この規則による校舎開放に係る施設等の使用については、使用料を徴収しない。
(使用を承認しない場合)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、校舎開放による施設等の使用については、承認しない。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他の政治的活動のために使用するとき。
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための使用その他の宗教的活動のために使用するとき。
(3) 営利を目的として使用するとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(承認の取消し等)
第10条 教育委員会は、施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、承認の取消し若しくは使用の禁止若しくは中止又は使用日時等の変更をすることができる。
(1) 使用目的又は使用条件に違反したとき。
(2) この規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わないとき。
(3) 虚偽の申請により承認を受けたとき。
(4) 教育委員会又は校舎開放に係る学校の校長が、学校運営に支障があると認めたとき。
(5) 工事その他の都合により施設等の使用ができなくなったとき。
(6) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により承認を取り消し、若しくは使用を禁止し、若しくは中止し、又は使用日時等の変更をした場合において、使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、学校の教育施設としての本来の目的を充分認識し、学校の敷地内での飲酒、喫煙等の教育の場にふさわしくない行為をしてはならない。
(事故報告及び損害賠償)
第12条 使用者は、使用の承認を受けた施設等を故意又は過失により損傷し、又は亡失したときは、速やかに事故報告書(様式第3号)により教育委員会に報告しなければならない。
2 使用者は、前項の施設等のき損又は亡失による損害に対して、賠償の責めを負うものとする。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、施設等の使用が終了したとき又は第10条の規定により使用の承認が取り消され、若しくは使用を禁止若しくは中止されたときは、当該施設等を原状に回復しなければならない。
[第10条]
2 教育委員会は、前項の規定を遵守しなかった者に対しては、次の申込みがあった場合において、使用の承認をしないことができる。
(運営委員会の名称)
第14条 運営委員会の名称は、当該運営委員会を設置した学校の名称を冠するものとする。
(運営委員会の委員)
第15条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、当該各号に掲げる人数を教育委員会が委嘱する。
(1) 地区コミュニティ等の構成員 10人以内
(2) 学校教職員 2人以内
2 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会の組織)
第16条 運営委員会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営委員会の会議)
第17条 運営委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。
4 会長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(教育委員会への報告)
第18条 運営委員会は、校舎開放の運営状況について、毎月、教育委員会に報告しなければならない。
(開放時の管理の委託)
第19条 運営委員会は、校舎開放により開放した施設等の開放時の管理を地区コミュニティに委託することができる。
(運営委員会の庶務)
第20条 運営委員会の庶務は、教育委員会教育部総務課において行う。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和4年2月17日教育委員会規則第1号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
学校名 | 開放する施設 | 備考 |
丸亀市立城乾小学校 | ランチルーム、特別教室及び普通教室 | 学校運営に支障がない場合に限る。 |
別表第2(第4条関係)
校舎開放の日 | 時間 |
丸亀市立学校の管理運営に関する規則(平成17年教育委員会規則第14号)第3条第1項に規定する休業日(以下「休業日」という。) | 午前9時から午後9時まで |
月曜日から金曜日まで(休業日を除く。) | 午後6時から午後9時まで |