○丸亀市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第13号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成17年条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害の報告)
第2条 丸亀市立学校条例(平成17年条例第84号)に規定する丸亀市立学校(以下「学校」という。)の長は、その学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において、それが公務によるものと認められるときは、公務災害発生報告書(様式第1号)を丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に速やかに提出しなければならない。
(認定及び通知)
第3条 教育委員会は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかにその災害が公務上のものであるかどうかを審査し、公務上のものであると認定したときは、補償(条例第1条に規定する補償をいう。以下同じ。)を受けるべき者に対し、公務災害補償通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
[条例第1条]
(補償請求の手続)
第4条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第8条において同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、様式第3号から様式第11号までの補償の請求書を、学校医等が所属する学校の長(学校医等が死亡し、又は離職した場合にあっては、その死亡又は離職の直前に勤務していた学校の長。第5条において同じ。)を経由して、教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめ指定する医療機関又は薬局において療養を受ける場合の療養補償については、当該医療機関又は薬局を経由して請求しなければならない。
(学校の長の助力)
第5条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合は、学校医等が所属する学校の長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 学校医等が所属する学校の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合は、速やかに当該証明をしなければならない。
(第三者の行為による災害についての届出)
第6条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、第三者の行為による被害届書(様式第12号)により、遅滞なく、教育委員会に届け出なければならない。
(遺族補償年金の請求等の代表者)
第7条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、遺族補償年金代表者選任(解任)届書(様式第13号)により、その代表者を選任し、又は解任したことを証明する書類を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(補償の決定及び支給)
第8条 教育委員会は、第4条の規定による補償の請求があったときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、公務災害補償決定通知書(様式第14号)により、速やかに請求者に通知するとともに、補償を行わなければならない。
[第4条]
(年金証書)
第9条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金での補償」という。)について前条に規定する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、年金証書(様式第15号)によりその者が年金での補償を受ける権利を有する者であることを証する書面(以下「年金証書」という。)を交付しなければならない。
2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引替えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 教育委員会は、必要があると認められるときは、年金証書の交付を受けた者に対し、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
(年金証書の再交付)
第10条 年金証書の交付を受けた者は、年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付申請書(様式第16号)及び著しく損傷したときは、当該年金証書を添えて教育委員会に提出し、再交付を受けることができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なく、これを教育委員会に返納しなければならない。
(年金証書の返納)
第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金での補償を受ける権利が消滅したときは、遅滞なく、当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。
(所在不明による支給停止の申請等)
第12条 条例第4条においてその例によることとされる公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第11条第1項の規定による遺族補償年金の支給停止を申請するときは、遺族補償年金支給停止申請書(様式第17号)を教育委員会に提出しなければならない。
[条例第4条]
2 政令第11条第2項の規定による遺族補償年金の支給停止の解除を申請するときは、遺族補償年金支給停止解除申請書(様式第18号)に年金証書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前2項の申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、速やかに申請者にその旨を通知しなければならない。
(定期報告)
第13条 年金での補償を受ける権利を有する者は、毎年1回、2月1日から同月末日までの間に、障害の現状報告書(様式第19号)又は遺族の現状報告書(様式第20号)により、障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定基礎となる遺族の現状を教育委員会に報告しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(届出)
第14条 年金での補償を受ける権利を有する者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公務災害補償年金記載事項変更届書(様式第21号)により、遅滞なく、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、負傷若しくは疾病が治癒し、又はその傷病の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 遺族補償年金の額の算定基礎となる遺族の数に増減が生じた場合
イ 政令第9条第4項に規定する妻が、同項各号のいずれかに該当するに至った場合
ウ 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出は、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。
(記録簿)
第15条 教育委員会は、補償に関する記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成14年丸亀市教育委員会規則第13号)の規定によりなされた、又はなすべきであった請求その他の行為で現に効力を有するものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年9月25日教委規則第5号)
|
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第15号別記の規定の適用については、旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金)は、預金とみなす。
附 則(令和4年2月17日教育委員会規則第1号)
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。