○丸亀市建設工事等に係る入札結果等の公表に関する要綱
(平成17年3月22日告示第9号)
改正
平成20年3月26日告示第17号
平成20年9月17日告示第30号
平成23年3月24日告示第23号
平成23年3月24日告示第25号
平成26年2月18日告示第9号
令和2年3月30日告示第12号
丸亀市建設工事等に係る入札結果等の公表に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設工事(以下「工事」という。)の請負及び測量・建設コンサルタント業務(以下「業務」という。)の委託に係る入札結果等の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の範囲及び方法)
第2条 公表は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する一般競争入札、指名競争入札及び随意契約において行うものとする。この場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第1号の規定により随意契約とした工事及び業務並びに工事以外の契約に係る予定価格については、公表の対象としないものとする。
2 公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を閲覧に供して行う。
(1) 一般競争入札 競争参加資格確認結果調書(様式第1号)及び入札結果表(様式第2号)の写し
(2) 指名競争入札 入札結果表の写し
(3) 随意契約 随意契約結果書(様式第3号)
一部改正〔平成20年告示30号〕
(閲覧)
第3条 閲覧は、総務部庶務課に置く入札結果等閲覧所(以下「閲覧所」という。)において行う。
2 閲覧の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 一般競争入札
ア 競争参加資格確認結果調書及び入札結果表 落札者の決定をした日の属する年度の翌年度末日まで
イ 予定価格 仮契約又は契約を締結した日の翌日から起算して入札結果表の閲覧期限まで
(2) 指名競争入札
ア 入札結果表 落札者の決定をした日の属する年度の翌年度末日まで
イ 予定価格 契約を締結した日の翌日から起算して入札結果表の閲覧期限まで
(3) 随意契約 契約を締結した日の属する年度の翌年度末日まで
3 閲覧をしようとする者は、入札結果等閲覧簿(様式第4号)に所定の事項を記入したうえ、第1項に規定する閲覧所において閲覧するものとする。
一部改正〔平成20年告示17号・30号〕
(問い合わせの取扱い)
第4条 公表した事項についての問い合わせに対しては、閲覧の方法により公表している旨を伝えるものとし、それ以外の問い合わせに対しては、応じないものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市工事及び建設コンサルタント業務等に係る入札結果等の公表に関する要綱(平成7年丸亀市要綱第6号)、綾歌町指名競争入札結果等の公表に関する要綱(平成10年綾歌町告示第8号)又は公共工事の公表に関する要綱(平成13年飯山町訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月26日告示第17号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月17日告示第30号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日告示第23号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日告示第25号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日告示第9号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第12号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
競争参加資格確認結果調書

様式第2号(第2条関係)
入札結果表

様式第3号(第2条関係)
随意契約結果書

一部改正〔平成20年告示30号〕
様式第4号(第3条関係)
入札結果等閲覧簿

一部改正〔平成20年告示30号〕