○丸亀市物品管理規則
(平成17年3月22日規則第43号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市(以下「市」という。)の物品(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第239条に規定する物品をいう。)の管理その他物品の取扱いについて、法令又は他の規則に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 物品 市の所有に属する動産のうち、現金(現金に代えて納付された証券を含む。)、公有財産及び基金に属するものを除いたもの並びに市が使用のため保管する一切の動産並びに法第239条第5項に規定する占有動産
(2) 管理 物品の出納、保管、供用及び処分
(3) 出納 物品が会計管理者の保管を離れ、又はその保管に属すること。
(4) 保管 物品をその種類、形状、性質、数量及び用法等に従い、善良な管理者の注意をもって保護管理すること。
(5) 供用 物品をその用途に応じて、市において使用させること。
(6) 処分 物品の本来の用途を廃し、他に転用し、又は売却し、若しくは廃棄すること。
(7) 所管換 所属の異なる会計の間において物品の所属を移すこと又は一の部に所属する物品を他の部の所属に移すこと。
(8) 所属換 同一の部内で一の課に所属する物品を他の課の所属に移すこと。
(9) 分類換 物品の区分について、その属する区分から他の区分に移すこと。
(10) 部 別表第1に部として掲げるものをいう。
[別表第1]
(11) 部長 前号に規定する部の長
(12) 課等 別表第1に課等として掲げるものをいう。
[別表第1]
(13) 課長等 前号に規定する課等の長(美術館にあってはまなび文化課長)及び議会事務局次長
一部改正〔平成18年規則14号・19年26号〕
(物品の区分)
第3条 物品は、次に掲げる区分に従い、取り扱わなければならない。
(1) 備品 次のアからウまでの要件を満たすもの又はエ若しくはオに該当するもの
ア 使用により、品質、形状を変化することなく、比較的長期間(おおむね2年以上)継続して使用できること。
イ 取得価格又は、評価価格が、1万円以上であること。
ウ 別表第2に登載されていること。
[別表第2]
エ 標本、模型、閲覧・貸出し用のものその他これらに類するものとして保管するもの
オ 図書類については、追録加除整理をするもの及び辞典、地図、図鑑その他これらに類するもの
(2) 消耗品 短期間の使用によりその性質形状を変え、若しくはその全部若しくは一部を消耗するもの
(3) 動物 各種動物
(4) 材料品 工事又は作業用に供される建造物製作品、加工品等の実体を構成するもの並びに医療衛生に事業用として供される薬品及び薬剤
(5) 生産品 各種生産物、製作品及び農林水産等の収穫物並びに発見、発生若しくは撤去した物品
(6) 郵便切手類 郵便切手、郵便はがき、印紙類その他これに類するもの
(7) 借入れ又は寄託品 使用のため市が借り入れ、又は寄託を受けて保管するもの
(8) 前各号のいずれにも属しない動産(有価証券を除く。)
2 前項第1号に規定する備品の区分及び品名は、別表第2によるものとする。
[別表第2]
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第28条の規定に基づき教育委員会が所管する教育財産である物品については、法令、市の条例又は他の規則に定めのあるもののほか、この規則の例による。
(物品の所属年度区分)
第4条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(重要な物品)
第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、取得価格(取得価格のないものにあっては評価額)が原則として100万円以上の備品(以下「重要物品」という。)をいう。
(物品管理事務の総括)
第6条 法第170条第2項に規定する会計事務を除くほか総務部長は、物品の効率的運用を図り、管理の適正を期すため、その事務を総括し、必要な調整をしなければならない。
2 総務部長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、物品の管理状況について実地に調査し、又は部長に対して報告を求め、その結果に基づいて物品の所管換、所属換、分類換その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
3 物品に関して生じた損害賠償の請求等に関する事務は、市長が特に指定した場合を除き、総務部長が行うものとする。
一部改正〔平成20年規則25号〕
(部の物品管理事務)
第7条 物品は、当該物品を所管する部長が総括管理するものとする。この場合において所管区分が明確でないとき又は2以上の部に所属するものがある場合は、総務部長の定めるところによる。
一部改正〔平成20年規則25号〕
(物品出納員等の設置)
第8条 会計管理者の物品出納及び保管の事務を補助させるため、法第171条の規定に基づき物品出納員及び物品取扱員(以下「物品出納員等」という。)を置く。
一部改正〔平成19年規則26号〕
(物品出納員等の職務)
第9条 物品出納員は、会計管理者の命を受け、所管に属する物品の出納及び保管の事務を処理する。
2 物品取扱員は、物品出納員の命を受け、物品出納員の事務を補助する。
3 物品出納員に事故あるとき又は物品出納員が欠けたときは、物品取扱員がその職務を行う。
4 物品出納員である総務部庶務課長(以下「庶務課長」という。)及び会計課長は、第1項に規定する事務のほか、会計管理者の命を受け、物品の出納及び保管に係るその他の事務を処理する。この場合において、庶務課長は、当該課の職員を指定し、その者に自己の事務の補助をさせることができる。
一部改正〔平成19年規則26号・20年25号〕
(物品出納員等の設置箇所)
第10条 物品出納員等の設置箇所及びこれに充てるべき職は、別表第3に定めるとおりとする。
[別表第3]
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、別に物品出納員等を設置することができる。この場合においては、当該任免は、関係部長の内申により、会計管理者の意見を聴いて行う。
3 市長は、前項の規定により物品出納員等を任免したときは、直ちに会計管理者に通知するものとする。
4 第1項及び第2項の場合において市長の事務部局以外の部局の職員が物品出納員等に充てられた場合には、当該職員はその職に在職する期間市長の事務部局の職員に併任されたものとする。
一部改正〔平成19年規則26号〕
(出納命令)
第11条 物品の出納は、市長の出納命令がなければ行うことができない。
2 物品の出納命令は、物品受入払出申請書(様式第1-1号)、物品組替兼処分申請書(様式第1-2号)若しくは物品所管換申請書(様式第1-3号)、物品の受入れ又は払出しに関する書類又は関係帳簿(以下「物品出納申請書等」という。)に対する命令者の承認をもって行うものとする。ただし、第20条に規定する物品の受入れ又は払出しの命令は、購入等の命令をもってこれに代えることができる。
[第20条]
(共通物品の請求)
第12条 物品出納員である課長(保育所長、こども園長、学校長及び幼稚園長を含む。以下「物品出納課長」という。)が共通物品の交付を受けようとするときは、会計管理者に物品受入払出申請書により請求しなければならない。
一部改正〔平成19年規則26号〕
(物品の交付)
第13条 会計管理者は、前条の規定により請求を受けたときは、使用の目的、数量、品質等が適当であるか、浪費がないか等を審査して適当と認められるときは、これを交付しなければならない。
2 前項の場合において、会計管理者において交付する物品がないときは、物品出納課長は、次条に規定する購入の手続を行うものとする。
一部改正〔平成19年規則26号〕
(共通物品の調達)
第14条 机、椅子、ロッカー等の事務用家具類その他課等で共通に使用する物品(以下「共通物品」という。)の調達は、庶務課長がこれを行い、交付するものとする。
一部改正〔平成20年規則25号〕
(共通物品以外の物品の調達)
第15条 物品出納課長は、物品(共通物品を除く。)を購入するときは、事前に市長の承認を受けなければならない。
2 物品調達の検収、受領及び交付は、物品出納員等が行うものとする。この場合において当該物品は、会計管理者から交付されたものとみなす。
3 検収は、契約書、仕様書等の関係書類と納入物品を照合確認して行うものとする。
4 検収において不合格となった物品は、代品と取り替えさせ、前項の検収を行うものとする。
一部改正〔平成19年規則26号〕
(物品の寄附受納)
第16条 物品の寄附を受けようとするときは、所管の部長は物品受入払出申請書により市長に報告し、受納を決定した後に、その物品を会計管理者に引き継ぐものとする。
一部改正〔平成19年規則26号〕
(物品の借入等及び寄託受入等)
第17条 物品出納課長は、市の事務、事業の用に供するため、市以外のものから1年以上の期間にわたり、同一物品の借入れをしようとするとき、及び当該物品の借入期間の更新又は解除その他借入内容を変更しようとするとき(以下「物品の借入等」という。)は、市長の承認を得なければならない。
2 物品出納課長は、第2条第1号に規定する占有動産の寄託の受入れ又は解除(以下「寄託受入等」という。)をしようとするときは、市長の承認を得なければならない。
[第2条第1号]
(帳簿)
第18条 物品出納課長は、物品の出納を整理するため、次に掲げる帳簿のうちから当該課に必要なものを備えなければならない。
(1) 備品台帳一覧表(様式第2号)
(2) 消耗品出納簿(様式第3号)
(3) 郵便切手類出納簿(様式第4号)
(4) 借入寄託品出納簿(様式第5号)
2 前項に定めるもののほか必要があるときは、その補助簿を設けることができる。
(帳簿掲載)
第19条 会計管理者及び物品出納課長は、前条に規定する帳簿により、それぞれが所管する物品の使用状況、数値その他の内容を明らかにしておかなければならない。
2 備品は、備品分類表の区分により備品台帳に掲載し、現在高を明らかにしておかなければならない。
3 消耗品、動物、生産品、郵便切手類、借入寄託品等の物品はそれぞれ出納簿等に掲載し、その出納及び残高を明らかにしておかなければならない。
4 帳簿の記載は、その原因発生の都度、できるだけ速やかに行わなければならない。
5 帳簿に掲載する物品の価格は、購入品についてはその購入価格、生産品又は寄附物品で価格の判明しないものは、その時における見積価格によるものとする。
一部改正〔平成19年規則26号〕
(掲載の省略)
第20条 次に掲げる物品は、前条の規定にかかわらず、帳簿の掲載を省略することができる。
(1) 配布する目的で作成した印刷物
(2) 官報、新聞及び雑誌の類
(3) 贈与のため購入した物品
(4) 当座の使用のために購入した事務用品等の消耗品
(5) 購入直後に消費する物品
(6) 前各号に掲げるもののほか、購入後直ちに処分又は払切りとなり、保管の事実を生じない物品
2 前項各号に定めるもの以外の物品で帳簿の掲載を省略するものについては、当該支出伝票又はその他証拠書類にその旨を明記しておかなければならない。
(物品出納申請書等の会計管理者への送付)
第21条 物品出納員は次の各号のいずれかに該当するときは、出納命令の決定を得た後直ちに物品出納申請書等を会計管理者に送付しなければならない。ただし、前条に規定するものについては、この限りでない。
(1) 第12条の規定により物品の交付を受けようとするとき。
[第12条]
(2) 第15条の規定により物品を購入したとき。
[第15条]
(3) 第16条の規定により物品の受納を決定したとき。
[第16条]
(4) 第17条の規定により物品の借入等又は寄託受入等をしたとき。
[第17条]
(5) 第33条の規定により物品の分類換をしたとき。
[第33条]
(6) 第34条の規定により物品の貸付け又は寄託をしたとき。
[第34条]
(7) 第35条の規定により物品の亡失又は損傷の処理を行ったとき。
[第35条]
(8) 第37条第2項の規定により物品を返納するとき。
[第37条第2項]
一部改正〔平成19年規則26号〕
(物品出納申請書等の処理方法)
第22条 前条の規定により送付を受けた会計管理者は、審査を行った後、庶務課長へ送付するものとする。
2 前項の規定により送付を受けた庶務課長は、備品台帳一覧表(様式第2号)の作成のほか物品の増減、現在高等の記録を行うものとする。
一部改正〔平成19年規則26号・20年25号〕
(物品出納申請書等の返付)
第23条 第13条第2項本文の規定に該当するときは、会計管理者は送付を受けた物品出納申請書等に交付する物品がない旨を記載して物品出納課長に返付しなければならない。
[第13条第2項]
一部改正〔平成19年規則26号〕
(所管換及び所属換に係る事務処理)
第24条 第31条の規定により物品の所管換をするときは、物品を引き渡そうとする所管の物品出納員は部長を通じて物品所管換申請書を引渡し先の部長及び物品出納員に合議し、総務部長の承認を受けて、会計管理者に送付しなければならない。
[第31条]
2 第32条の規定により物品の所属換をするときは、物品を引き渡そうとする所管の物品出納員は物品所管換申請書を引渡し先の物品出納員に合議し、部長の承認を受けて、会計管理者に送付しなければならない。
[第32条]
一部改正〔平成19年規則26号・20年25号〕
(不用品の処分に係る事務処理)
第25条 第37条第2項の規定による物品の引継ぎを行うときは、物品出納員は物品組替兼処分申請書を庶務課長に送付しなければならない。
[第37条第2項]
2 第38条の規定により不用品の処分をしたときは、庶務課長は、前項の規定により送付を受けた物品組替兼処分申請書に必要事項を記載し、会計管理者に送付しなければならない。
[第38条]
一部改正〔平成19年規則26号・20年25号〕
(庶務課長への合議)
第26条 物品の取得又は処分を行う場合において当該物品が保険の対象となるものについては事前に庶務課長に合議しなければならない。
一部改正〔平成20年規則25号〕
(物品の保管)
第27条 物品は、その種類、形状、数量及び用法に従い、善良な管理者の注意をもって保持管理しなければならない。
2 次に掲げる物品については、特に厳重な保管の方法をとらなければならない。
(1) 金、銀又はこれらに類するものの製品その他貴重品として取り扱われる物品
(2) 公印、郵便切手、収入印紙及びこれらに類する物品
(3) 火薬類、劇薬、油類等で特別な取扱いを要する物品
(4) 古器物、古書画等で容易に入手できない物品
(5) その他市長において特に必要と認める物品
3 貯蔵の物品は、品目ごとに区分し、整理しておかなければならない。
一部改正〔平成19年規則26号〕
(保管責任者)
第28条 会計管理者又は物品出納課長が所管する物品については会計管理者又は物品出納課長が、課等で使用中の物品で各自が専用しているものについては専用者が、共用の物品については物品出納課長が、それぞれ保管するものとする。ただし、次に掲げる物品については、当該掲げる者が保管する。
(1) 他の課からの借用品 借用して使用している課の長
(2) 使用期間における丸亀市共用自動車管理規程(平成17年訓令第15号)第2条第1号に定める共用車及び丸亀市マイクロバス使用規程(平成17年告示第3号)に定めるマイクロバスを使用している課の課長
2 前項により保管の責任を有する者が故意又は重大な過失により、その保管物品を亡失又は損傷し、市に損害を与えたときは、法第243条の2の8の規定により弁償の責めを負わなければならない。
一部改正〔平成19年規則26号〕
(監督責任)
第29条 部長は、既に専用者に交付した物品であっても保管上の取締りについては監督上の責任を負うものとし、その保管の状況を不適当と認めるときは、直ちに適切な措置を講じなければならない。
(備品の標示)
第30条 備品には、備品番号票(様式第6号)を付すものとする。ただし、その性質、形状により標識を付すことが適さないものについては、適当な方法によりこれを標示することができる。
(所管換)
第31条 部長は、物品を有効に活用するため必要があると認めるときは、総務部長と協議し、所管換をすることができる。
2 物品の所管換は無償とする。ただし、会計を異にするときは、有償とすることができる。
一部改正〔平成20年規則25号〕
(所属換)
第32条 物品出納課長は、物品を有効に活用するため必要があると認めるときは、前条の規定に準じて所属換をすることができる。
(分類換え)
第33条 物品出納課長は、物品を効率的に使用するため、当該物品の属する分類から他の分類に移替え(以下「分類換え」という。)をすることができる。
2 物品出納員は、前項の物品の分類換えをしたときは、物品出納申請書等により会計管理者に通知するものとする。
一部改正〔平成19年規則26号〕
(物品の貸出し)
第34条 物品出納課長は、特別の事由により物品を他の団体又は個人に貸し付け、又は寄託しようとするときは、市長の承認を得て、これを引き渡すものとする。
2 前項の貸出期間は、3か月を超えてはならない。ただし、特別の理由があるときは、総務部長の承認を得て、3か月を超えることができる。
一部改正〔平成20年規則25号〕
(物品の亡失又は損傷の報告)
第35条 使用中の物品について亡失、損傷その他の事故が発生したときは、物品出納課長は、直ちに事故報告書(様式第7号)を添付し、物品組替兼処分申請書により、会計管理者、市長に報告しなければならない。
2 前項の規定により文書で報告を受けた部長及び会計管理者は、直ちに意見を付さなければならない。
3 市長は、前2項の規定により報告を受けたときは、事情を調査し、適当な処分又は処置をしなければならない。
4 第1項の場合において、亡失、損傷その他の事故の発生原因が交通事故等に起因するもので、自動車損害賠償責任保険その他の損害賠償保険の対象になっているものについては、所管の部長は、前3項の規定による手続に先立って事故速報(様式第8号)を総務部長に送付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則26号・20年25号〕
(物品の修理)
第36条 物品出納課長は、使用物品が破損した場合において、修理使用の見込みがあるものについては、直ちに修理の手続をとらなければならない。
(不用物品の返納)
第37条 物品出納課長は、交付を受けた物品が不要となったとき若しくは使用に耐えなくなったとき又は使用者が退職等をするときは、速やかに会計管理者に返納しなければならない。
2 物品出納課長は、前項の返納をする物品のうち、次条の処分が相当と認めるものは、庶務課長に引き継がなければならない。
一部改正〔平成19年規則26号・20年25号・21年1号〕
(不用品の処分)
第38条 庶務課長は、前条の引継ぎを受けた物品について、市長の承認を得て売却等必要な処分をしなければならない。この場合において、庶務課長は、当該物品が直前に所属していた課、保育所、こども園、学校又は幼稚園の長に、その処分を委任することができる。
2 前項の物品で売却の価値がないと認められるもの(売却ができなかったものを含む。)は、棄却することができる。
一部改正〔平成20年規則25号・21年1号〕
(物品の引継ぎ)
第39条 物品出納課長が異動したときは、前任者は、速やかにその保管に係る物品、帳簿及び書類を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定による引継ぎに際して、会計管理者は、その指定する職員を立会させることができる。
3 物品出納員は、その所管に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前2項の規定に準じて引継ぎをしなければならない。
4 前任者が死亡その他の事故により前項の引継ぎをすることができないときは、市長が他の職員に命じて引継ぎをさせなければならない。
一部改正〔平成19年規則26号〕
(会計管理者への通知)
第40条 市長は、毎会計年度末における取得価格が、100万円以上の備品の現在高について備品現在高調書を調製して翌年度の5月31日までに会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、物品に関する適正な記録管理を行うため、市長に対し、随時増減異動の調書の開示を求めることができる。
一部改正〔平成19年規則26号〕
(残余物品の処理)
第41条 年度末現在の物品は、次の年度に繰り越さなければならない。ただし、事業の打切終了等の場合で、なお残品があるときは、部長は、他の科目又は会計に転用することができる。この場合においては、この規則で定める該当の手続を行わなければならない。
(物品の検査)
第42条 会計管理者は、必要と認めるときは、物品出納課長の保管する帳簿及び現品を検査し、又は職員を指定してこれらの検査を行わせることができる。
2 前項の検査をしたときは、会計管理者は、意見を付してその結果を市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の報告に基づき物品の出納保管が適切でないと認めるときは、必要な指示を与え、処置を命ずるものとする。
一部改正〔平成19年規則26号〕
(例外規定)
第43条 特別の事由によりこの規則により難いものについては、物品出納課長は、市長の承認を受けて別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第44条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第14号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第26号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第25号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月20日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第17号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月15日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第20号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第37号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第16号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日規則第8号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第22号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第21号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和6年1月11日規則第1号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日規則第13号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
部 | 丸亀市行政組織条例(平成17年条例第16号)に規定する公室及び部 |
丸亀市教育委員会の事務局の組織に関する規則(平成17年教育委員会規則第8号)に規定する教育部 | |
丸亀市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成17年条例第171号)に規定する消防本部 | |
丸亀市議会事務局設置条例(平成17年条例第186号)に規定する議会事務局 | |
課等 | 丸亀市行政組織規則に規定する課 |
丸亀市消防本部の組織に関する規則(平成17年規則第131号)に規定する課 | |
丸亀市教育委員会の事務局の組織に関する規則に規定する課 | |
丸亀市選挙管理委員会規程(平成17年選挙管理委員会告示第1号)に規定する選挙管理委員会事務局 | |
丸亀市監査委員条例(平成17年条例第11号)に規定する監査委員事務局 | |
丸亀市農業委員会規程(平成17年農業委員会告示第1号)に規定する農業委員会事務局 |
一部改正〔平成18年規則14号・19年26号〕
別表第2(第3条関係)
備品分類表
001 | 事務用共通備品 |
002 | 机・テーブル類 |
003 | 椅子類 |
004 | 箱・戸棚類 |
005 | 台類 |
006 | 室内用具類 |
007 | 文具類 |
008 | 印章版木類 |
009 | 電気器具類 |
010 | 冷暖房器具類 |
011 | 厨具類 |
012 | 工具類 |
013 | 機械・器具類 |
014 | 雑器具類 |
015 | 時計類 |
016 | 製図器具類 |
017 | 測量器具類 |
018 | 度量衡器具類 |
019 | 計数器類 |
020 | 消防器具類 |
021 | 医療衛生器具類 |
022 | 図書類 |
023 | 裁縫用具類 |
024 | 美術品等 |
025 | 楽器類 |
026 | 被服寝具類 |
027 | 車両船舶類 |
028 | 教材器具類 |
029 | 体育器具類 |
030 | 遊具類 |
031 | ソフトウェア類 |
別表第3(第10条関係)
物品出納員等の設置箇所 | 物品出納員に充てる職 | 物品取扱員に充てる職 |
丸亀市行政組織条例第1条に規定する部 | 第2条第13号に規定する課長等及び中央図書館長 | 所長、副課長、室長及び中央図書館次長 |
市民総合センター | 第2条第13号に規定する課長等 | 次長 |
消防本部 | 第2条第13号に規定する課長等 | 副課長 |
教育委員会 | 第2条第13号に規定する課長等並びに学校給食センター所長、小学校長、中学校長、保育所長、幼稚園長及びこども園長 | 副課長、次長並びに小学校教頭、中学校教頭、保育所副所長、幼稚園教頭及びこども園副園長 |
議会事務局 | 第2条第13号に規定する課長等 | 担当長 |
選挙管理委員会事務局 | 第2条第13号に規定する課長等 | 事務局次長 |
監査委員事務局 | 第2条第13号に規定する課長等 | 事務局次長 |
農業委員会事務局 | 第2条第13号に規定する課長等 | 事務局次長 |
一部改正〔平成18年規則14号・19年26号・20年25号〕