○丸亀市職員研修規程
(平成17年3月22日訓令第31号) |
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丸亀市職員研修規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修について必要な事項を定めるものとする。
(研修の目標)
第2条 研修は、職員の勤務能率の向上及び増進を図り、市政の民主的かつ能率的な運営に資するため、職員が現在ついている職又は将来つくことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識、技能等を修得させることにより、市民全体の奉仕者としてふさわしい品位と識見を備えた有能な職員の養成に努めることを目標とする。
(研修の区分)
第3条 研修は、一般研修、特別研修、派遣研修及び職場研修とする。
(一般研修)
第4条 一般研修とは、職員がその職務を遂行するために必要な知識、技能、態度その他基礎的教養を一般的に修得させることを目的として行う研修をいう。
2 一般研修は、職務の複雑さと責任の度合いに応じて、次の各号に掲げる区分により、当該各号に掲げる者を対象として行う。
(1) 初任者研修 新規採用者
(2) 一般職員研修 主事若しくは技師又はこれらに相当する職にある者
(3) 主査級研修 主査又はこれに相当する職にある者
(4) 副主幹級研修 副主幹又はこれに相当する職にある者
(5) 課長級研修 課長又はこれに相当する職にある者
(特別研修)
第5条 特別研修とは、職員が現についている職務に密接な関係がある知識又は技能を専門的に修得させることを目的として行う専門研修及び職員の一般的な教養を高めることを目的として行う教養研修をいう。
(派遣研修)
第6条 派遣研修とは、職員がその職務を遂行するために必要な知識又は技能を修得させることを目的として、職員を国若しくは他の地方公共団体又は学校その他の教育機関に派遣して行う研修をいう。
(職場研修)
第7条 職場研修とは、職場において、職員が職務を遂行するために必要な知識、技能、態度等を向上させるために行う研修をいう。
(研修の実施)
第8条 一般研修及び特別研修は、市長公室職員課において行う。ただし、特別研修について必要があるときは、市長公室長と関係部課長が協議のうえ、行うことができる。
2 一般研修及び特別研修は、香川県自治研修所に派遣して実施することができる。
3 職場研修は、所属長において、適宜機会を設け、所属職員に対して行う。
4 前項の職場研修を推進するため、各部課(これに準ずる組織を含む。以下同じ。)に職場研修担当を置くものとし、副課長(これに相当する職を含む。以下同じ。)をもって充てる。ただし、副課長が在籍していない場合は、当該組織の長を充てるものとする。
(研修計画及び研修報告)
第9条 各部長等は、年度当初に様式第1号により研修計画をとりまとめ、市長公室長を経て、市長の承認を得るものとする。
[様式第1号]
2 市長公室長は、前項の研修計画について必要があると認めるときは、各種研修の調整を行うことができる。
3 職員研修を実施したときは、その概要を各部でとりまとめ、市長公室長を経て市長に様式第2号により報告しなければならない。
[様式第2号]
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか研修の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第41号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日訓令第1号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。