○政治倫理の確立のための丸亀市長の資産等の公開に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第24号) |
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政治倫理の確立のための丸亀市長の資産等の公開に関する条例施行規則
(資産等報告書等)
第1条 政治倫理の確立のための丸亀市長の資産等の公開に関する条例(平成17年条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。
一部改正〔平成19年規則43号〕
第2条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託その他とする。
2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車その他とする。
3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船その他とする。
4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機その他とする。
5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣その他とする。
一部改正〔平成19年規則43号〕
第3条 条例第2条第1項の資産等報告書は、様式第1号によるものとする。
2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、様式第2号によるものとする。
(所得等報告書)
第4条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
[条例第3条第1号]
第5条 条例第3条の所得等報告書は、様式第3号によるものとする。
2 条例第3条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はイに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。
[条例第3条]
(関連会社等報告書)
第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
[条例第4条]
第7条 条例第4条の関連会社等報告書は、様式第4号によるものとする。
(期限の特例)
第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が丸亀市の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(報告書の訂正)
第9条 報告書を訂正しようとする場合には、丸亀市長(以下「市長」という。)は、訂正届を作成し、訂正の箇所に署名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
[条例第5条第2項]
2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
[条例第5条第2項]
3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
6 前各項に定めるもののほか条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、市長が定める。
[条例第5条第2項]
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年7月11日規則第43号)
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この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条第2項中「資本」を「資本金」に改める改正規定 平成19年7月11日
(2) 様式第1号4及び様式第2号4の改正規定 郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日
附 則(平成22年4月14日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の政治倫理の確立のための丸亀市長の資産等の公開に関する条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月16日規則第45号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。