○丸亀市法令遵守推進条例施行規則
(平成17年9月22日規則第157号)
改正
平成19年3月26日規則第35号
平成20年3月26日規則第25号
平成23年3月24日規則第27号
平成26年3月28日規則第21号
平成30年3月27日規則第13号
令和2年2月28日規則第8号
令和2年3月30日規則第22号
令和3年3月29日規則第16号
令和6年2月20日規則第15号
丸亀市法令遵守推進条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市法令遵守推進条例(平成17年条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不当要求行為等)
第2条 条例第6条第2項に規定する「公平公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為
(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為
(3) 市の競争入札の参加資格を有する業者に関し、特定の業者の経済的な面における社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為
(4) 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為
(5) 市が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の被処分者となるべき事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等及び要綱で定められた基準等の規定に違反する行為であって、当該行為により特定の事業者等又は個人が有利な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為
2 条例第6条第2項に規定する「暴力行為等社会常識を逸脱した手段」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為 身体の一部や器具を使って、故意に相手を傷つけようとする行為又は相手が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為若しくは正常な業務が遂行できない程度の喧噪(けんそう)行為
(2) 正当な理由もなく面接を強要する行為 正常な状態で面談することが困難とし、断ったにもかかわらず、強硬に脅迫的言動をもって面接を強要する行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為 大声又は相手を罵(ば)倒する言動等で、聞くに堪えない程度の不快感を与える行為
(4) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとする行為 権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵(かし)がないにもかかわらず、瑕疵(かし)があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、又はこれらの瑕疵(かし)若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全、庁舎等における秩序の維持又は市の事務事業の遂行に支障を生じさせる行為
(対策リーダー)
第3条 庁内各部署における不当要求行為等を防止するとともに適切な対策を講じるために、不当要求行為等対策リーダー(以下「対策リーダー」という。)を置く。
2 対策リーダーは、丸亀市庁議等に関する規則(平成17年規則第13号)第3条第3号に規定する部総務課の課長をもって充てる。
3 対策リーダーは、不当要求行為等を防止するため、日常業務の遂行において、所属する部(公室を含む。)内の職員の相談、指導を行い、及び対策を講じるものとする。
4 対策リーダーは、部内の統一的な対策を講じるため、定期的に情報交換の場を設けるものとする。
5 その他対策リーダーは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条第1項に規定する不当要求防止責任者として、香川県公安委員会の開催する責任者講習の受講その他同法に定める不当要求の防止に係る業務を行うものとする。
(不当要求行為等発生時の措置)
第4条 所属長、対策リーダー又は所属職員は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認められるときはその内容について記録するとともに、直ちに注意若しくは警告を発し、退去を命じ、排除を行い、又は警察への通報等の措置をとるものとする。
2 前項の措置をとった場合には、所属長等は、速やかに不当要求行為等発生通知票(様式第1号)を作成し、第6条に規定する不当要求行為等対策委員会に報告するものとする。
(職員の上司等への報告)
第5条 条例第3条第3項に規定する報告は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。
(1) 副市長及び教育長 市長
(2) 部長及び部長相当職の職員 副市長
(3) 課長及び課長相当職の職員 所属部長等
(4) 前3号以外の職員 所属課長等
一部改正〔平成19年規則35号〕
(不当要求行為等対策委員会)
第6条 市の業務執行における不当要求行為等を未然に防止するとともに、市として統一的な対応方針等を定めることにより、市民及び職員の安全と、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的として、条例第4条第2項に掲げる丸亀市不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
2 対策委員会は、次に掲げる職員及び顧問をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 市長公室長
(3) 総務部長
(4) 教育部長
(5) 市長公室職員課長
(6) 市長公室政策課長
(7) 総務部庶務課長
(8) 顧問(香川県丸亀警察署刑事第二課長をもって充てる。)
3 対策委員会に会長及び副会長を置き、会長は副市長とし、副会長は総務部長とする。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
5 対策委員会は、会長が招集する。
6 対策委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。
7 対策委員会の庶務は、総務部庶務課において行う。
一部改正〔平成19年規則35号・20年25号〕
(対策委員会の所掌事務)
第7条 対策委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 条例第4条第2項の規定により通知された事項に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(2) 条例第7条に規定する法令遵守委員会(以下「委員会」という。)への通知
(3) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係部課の連絡調整
(4) 前3号に掲げるもののほか、対策委員会が必要と認める事項
(対策委員会への通知)
第8条 条例第4条第2項に規定する対策委員会への通知は、第5条の報告を受ける者が、市長又は副市長の場合は市長公室長が、それ以外の場合は所属部長が行う。
2 市長が条例第3条第2項に定める要求を受けた場合は、市長自ら対策委員会に通知するものとする。
一部改正〔平成19年規則35号〕
(職員の委員会への通知)
第9条 職員は、条例第3条第2項に規定する要求が当該職員以外の職員からあった場合には、第5条の規定に関わらず、委員会に通知することができる。
2 前項の規定による通知は、委員会に対して、不当要求行為等通知(調査依頼)票(様式第2号)により行うものとする。
3 委員会は、前項の規定による通知があったときは、速やかに法令遵守委員会を開催するとともに、対策のために必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、職員が第1項の規定に基づく通知を行ったことにより、正当な理由なく不利益な取扱いを受けることのないよう必要な配慮をしなければならない。
(委員会の委員)
第10条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が選任又は委嘱する。
(1) 顧問弁護士等の法律専門家
(2) 行政運営に関する学識経験者
(3) 法令遵守に関して識見を有する者
(4) 市長が指名する職員
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の委員長及び副委員長)
第11条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の運営)
第12条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催することができない。
3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 委員長は、委員会の会議に際して必要があると認めるときは、議事に関して専門的な知識を有する者の意見を聴くことができる。
5 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(委員会の調査)
第13条 委員会は、条例第8条第1項に規定する調査を行う場合にあっては、委員会に通知をした職員又は対策委員会から意見の聴取を行うとともに、関係者に対し必要な資料の提出を求め、又はこれらの者の出席を求めその説明若しくは意見を聴くことができる。
2 委員会は、前項に規定する調査を行う場合は、不当要求行為等を行った疑いのある者に意見陳述の機会を与えることができる。
3 前項の規定による不当要求行為等を行った疑いのある者の意見陳述は、口頭又は書面により行うものとする。
4 委員会は、第1項に規定する調査を行う場合において、不当要求行為等が職員の対応に起因すると認められるときは、慎重に調査するものとする。
(委員会の市長への報告)
第14条 条例第8条第2項に基づく報告は、不当要求行為等があったと認めた理由又は不当要求行為等がなかったと認めた理由を明らかにして行うものとする。
2 委員会は、不当要求行為等が繰り返し行われ、又は公正な職務の遂行が著しく損なわれるなど、公正な職務の遂行を確保するため不当要求行為等を行った者に対して厳正な措置を講じる必要があると認めるときは、前項の報告を行う際に、当該不当要求行為等に係る報告内容の公表の可否について意見を述べるものとする。
3 前項の意見が、公表をすることが相当であるとなった場合には、公表の方法及び公表の内容等についても意見を述べるものとする。
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、市長公室職員課で行う。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第27号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
不当要求行為等発生通知票

一部改正〔平成20年規則25号〕
様式第2号(第9条関係)
不当要求行為等通知(調査依頼)票