○国頭村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
(平成28年3月23日告示第12号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付する国頭村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において「小児慢性特定疾患児」とは、「新たな小児慢性特定疾患対策の確立について」(平成17年2月21日雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知)に基づく事業の対象となっている者をいう。
(用具の種目及び性能)
第3条
給付の対象となる用具は、別表の種目欄に掲げる用具であって、当該用具の区分に応じそれぞれ同表の性能欄に定める性能を有するものとする。
(給付の対象者)
第4条
用具の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす在宅の小児慢性特定疾患児とする。
(1)
村内に住所を有する者であること。
(2)
児童福祉法による施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者であること。
(3)
給付を受けようとする用具の種目に応じ、別表の対象者欄に掲げる者であること。
(給付の申請)
第5条
用具の給付を受けようとする給付対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、国頭村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書〔様式第1号〕に、次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1)
小児慢性特定疾患医療受給者証の写し
(2)
給付を受けようとする用具の見積書
(3)
給付対象者の扶養義務者の前年分の所得税額又は当該年度分の市町村民税額(1月から6月までの間に申請する場合にあっては、前々年分の所得税額又は前年度分の市町村民税額)を証する書類
(給付の決定)
第6条
村長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該給付対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅環境等を調査し、速やかに国頭村小児慢性特定疾患児日常生活用具調査書〔様式第2号〕を作成の上、用具の給付の要否を決定するものとする。
2
村長は、用具の給付を行うことを決定したときは、当該申請者に対し、国頭村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定・却下通知書〔様式第3号〕及び国頭村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券〔様式第4号。以下「給付券」という。〕を交付するものとする。
3
村長は、当該申請を却下することを決定したときは、当該申請者に対し、国頭村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定・却下決定通知書〔様式第3号〕を交付するものとする。
(給付の制限)
第7条
村長は、給付を行った用具(紫外線カットクリーム、ストーマ装具(蓄便袋)、ストーマ装具(蓄尿袋)及び人工鼻を除く。)と同じ種目の用具について同一の給付対象者から給付の申請があった場合に、別表の種目欄に掲げる用具の区分に応じそれぞれ同表の耐用年数欄に定める期間が経過していないときは、給付を行わない。
ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2
紫外線カットクリーム、ストーマ装具(蓄便袋)、ストーマ装具(蓄尿袋)又は人工鼻の給付は、給付対象者1人に対し、1の年度につき1回を限度とする。
(用具の給付)
第8条
用具の給付は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとし、第6条の規定により給付の決定をした場合は、国頭村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付委託決定通知書〔様式第5号〕により委託業者に通知しなければならない。
[
第6条
]
2
第6条の規定による用具の給付の決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、給付券に記載された期限までに業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
[
第6条
]
3
診療報酬の対象となる用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて支給するものとする。
4
当該用具を機能させるために付属品が必要となる場合は、当該用具とともに給付するものとする。
(費用の負担)
第9条
用具の給付を受けた扶養義務者(以下「受給者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。
2
前項により受給者が負担する額の基準は別表2に定める額とする。
(業者への支払)
第10条
村長は、業者から用具の給付等に要した費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により給付等決定者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
この場合において、用具の給付等に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額を限度額とする。
(排泄管理支援用具等の特例)
第11条
村長は、申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具等については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1)
暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2)
別表の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具等に相当する額の2倍(2カ月分)の額給給付券1枚に記載して交付すること。
(3)
給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4)
第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚につき2ヵ月に必要とする排泄管理支援用具等に相当する給付額について行うこと。
[
第9条
]
(用具の管理)
第12条
用具の給付を受けた者は、善良な管理者の注意をもって、当該用具を使用しなければならない。
2
用具の給付を受けた者は、当該用具を給付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
3
村長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第13条
村長は、用具の給付の状況を明確にするため、国頭村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳〔様式第6号〕を整備するものとする。
(その他)
第14条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第7条、第10条、第11条関係)
別表第1
別表第2(第9条関係)
別表第2
様式第1号(第5条関係)
国頭村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書
様式第2号(第6条関係)
国頭村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付調査書
様式第3号(第6条関係)
国頭村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定・却下通知書
様式第4号(第6条関係)
国頭村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券
様式第5号(第6条関係)
国頭村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付委託決定通知書
様式第6号(第13条関係)
国頭村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳