○国頭村特別支援学校通学支援事業実施要綱
(平成26年1月30日要綱第2号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、「国頭村障害者地域生活支援事業実施規則(平成20年国頭村規則第1号)」第2条第1項第6号に基づく国頭村特別支援学校通学支援事業(以下「事業」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
国頭村障害者地域生活支援事業実施規則(平成20年国頭村規則第1号)
]
(事業の目的)
第2条
この事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児(以下「障害児」という。)が通学バス等の利用が困難な場合に限り、通学にかかる移送の支援を行うことで、保護者の負担軽減及び障害児の地域での自立生活並びに社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体及び委託)
第3条
この事業の実施主体は国頭村とする。ただし、事業内容及び利用の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施法人」という。)に委託できるものとする。
(対象者)
第4条
この事業の対象は、本村に居住し、特別支援学校へ在籍する障害児で、通学バス等の利用が困難な者とする。
(事業の内容)
第5条
この事業の内容は、特別支援学校へ在籍する障害児の開校日における登下校時の車両による通学の移送を支援し、支援対象の区間は、村内から当該特別支援学校までの区間とする。
(利用申請)
第6条
この事業を利用しようとする障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、国頭村特別支援学校通学支援事業利用申請書〔様式第1号〕に関係書類を添えて村長に提出する。
(利用の決定等)
第7条
村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、事業の利用の適否を決定し、国頭村特別支援学校通学支援事業(決定・却下)通知書〔様式第2号〕により申請者に通知するものとする。
2
村長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、国頭村特別支援学校通学支援事業利用通知書〔様式第3号〕を実施法人に通知するものとする。
(利用期間及び更新申請)
第8条
前条の規定による利用の期間は、当該決定の日から当該年度の末日までとする。
2
利用者が決定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、決定期間満了日の1月前までに、第5条に規定する申請を行わなければならない。
[
第5条
]
(変更の届出)
第9条
第6条第1項の規定により事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、第5条に規定する申請の内容に変更が生じたときは国頭村特別支援学校通学支援事業利用変更届〔様式第4号〕を村長に提出するものとする。
[
第6条第1項
] [
第5条
]
(決定の取消し)
第10条
村長は、利用者が次の各号に該当するときは、事業の利用の取消しをすることができる。
(1)
第4条に規定する対象者でなくなったとき。
[
第4条
]
(2)
虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3)
その他村長が利用を不適当と認めたとき。
2
村長は、前項の規定による取消しを行うときは、国頭村特別支援学校通学支援事業利用取消通知書〔様式第5号。以下「取消通知書」という。〕により利用者に通知するものとする。
3
村長は、取消通知書を利用者に通知した場合は、実施法人に対し、国頭村特別支援学校通学事業利用取消通知書〔様式第6号〕を通知するものとする。
(経費の負担)
第11条
この事業に要する経費は、村が負担するものとする。
(報告等)
第12条
実施法人は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、事業の実績報告を、毎年4月10日までに、村長に報告するものとする。
(委任)
第13条
この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
国頭村特別支援学校通学支援事業利用申請書
様式第2号(第7条関係)
国頭村特別支援学校通学支援事業利用(決定・却下)通知書
様式第3号(第7条関係)
国頭村特別支援学校通学支援事業利用通知書
様式第4号(第9条関係)
国頭村特別支援学校通学支援事業利用変更届
様式第5号(第10条関係)
国頭村特別支援学校通学支援事業利用取消通知書
様式第6号(第10条関係)
国頭村特別支援学校通学支援事業利用取消通知書