○国頭村水産業・漁村の多面的機能発揮対策事業補助金交付要綱
(令和7年5月12日告示第39号) |
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(趣旨)
第1条 村長は、漁業者等が行う多面的機能の効果的・効率的な強化に資する地域の活動を支援するため、漁場生産力・水産多面的機能強化対策交付金交付等要綱(平成25 年5 月16 日付け25 水港第123 号農林水産事務次官依命通知。)第3に定める対策事業(以下「対策事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において漁場生産力・水産多面的機能強化対策交付金交付等要綱の運用(平成25 年5 月16 日付け25 水港第125 号水産庁長官通知。)第4に定める地域協議会(以下「地域協議会」という。)に交付金を交付するものとする。その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(補助率)
第2条 第1条に規定する経費及びこれに対する補助率等は、別表1に定めるとおりとする。
[第1条]
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする地域協議会長は、補助金交付申請書(第1号様式)を毎年度村長が定める日までに、村長に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第4条 村長は、第3条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付決定を行い、補助金決定通知書を地域協議会に対しその旨を通知するものとする。
[第3条]
(事業内容及び経費の配分の変更)
第5条 地域協議会長は、(以下、「補助事業者」という)補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、変更承認申請書(第2号様式)を村長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 補助事業者は、交付決定の内容または付された条件に対して不服があることにより、交付申請を取下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内にその旨を記載した書面を村長に提出しなければならない。
(補助金の概算払申請)
第7条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第8条 地域協議会長は、補助事業の遂行について、補助金の交付のあった年度の12月31日現在において第4号様式により遂行状況報告書を作成し、当該年度の1月31日までに村長に提出しなければならない。
2 当該報告は、第7条に定める概算払請求書をもって代えることができるものとする。
[第7条]
(実績報告)
第9条 実績報告は、第5号様式により実績報告書を作成し、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)から起算して30日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに村長に提出しなければならない。
(補助金の確定通知)
第10条 村長は、前条に基づく実績報告を受けた場合には、職員に実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行わせ、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金等の交付の決定の内容(第5条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及び、これに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域協議会に通知するものとする。
2 村長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日(地域協議会において当該補助金の返還のための予算措置について総会の承認が必要とされる場合で、かつ、この期限により難い場合には90日)以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(決定の取消し)
第11条 村長は、次に掲げる場合には、第4条の規定による交付の決定の全部又は一部を取消し又は変更することができる。
[第4条]
(1) 補助事業者が、法令若しくは本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 村長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 村長は、第1項第1号から第3号までの規定による取消しをした場合において、前項の返還を命ずるときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
4 第2項の規定による補助金の返還及び前項の加算金の納付については、前条第3項の規定を準用する。
(財産の管理等)
第12条 補助事業者は、交付対象経費(交付金等事業を他の団体に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、交付金等事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、交付金等交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を国頭村に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格が1件あたり50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、補助事業の完了後においても知事の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(関係書類の整備)
第14条 補助事業者は、補助金事業に係る経費及び処理経過が明確にわかるように帳簿及び関係書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附 則
1 この要綱は、令和7年5月12日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和12年3月31日をもって効力を失う。ただし、第10条、第11条、第12条、第13条の規定については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
事 業 | 経費の内容 | 補助率等 |
1 対策事業 | 地域協議会が対象活動組織に対し交付するのに要する経費 | 1/4
以内 |