○国頭村災害再建支援金支給要綱
(令和6年12月12日告示第86号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、令和6年11月本島北部豪雨により被害を受けた村民(本村に居住している者又は村長が認める者をいう。)に対し、住家の応急修理費用及び非住家の調達資金について支援金(以下「支援金等」という。)を支給することにより、生活再建を支援することを目的とする。
(支援金等の種類)
第2条 支援金等は、次の各号の区分により支給する。
(1) 住家の応急修理費用に対する支援金
(2) 非住家の調達資金に対する支援金
(支援金等の支給対象)
第3条 支援金等の支給対象は、次のとおりとする。
(1) 住家の応急修理費用は、住家に被害を受けた世帯に対して支給する。
(2) 非住家の調達資金は、車両、家具・家電等の非住家に被害を受けた世帯に対して支給する。
(支援金等の額の範囲)
第4条 支援金等は、次の区分により支給する。
(1) 住家の応急修理費用に対する支援金は、沖縄県が実施する応急修理支援金の支給額を除く費用とする。
(2) 非住家の調達資金に対する支援金は、車両(4輪)1台、車両(2輪)1台、家具一式、家電一式及び設備一式の資金として、予算の範囲内で支給する。
(支援金等の支給手続)
第5条 支援金等の支給を受けようとする者は、被災証明書を添付し、次に掲げる書類を村長へ提出するものとする。
(1) 生活再建支援金支給申請書(様式第1号)
(2) 生活再建支援金口座振込申出書(様式第2号)
(3) 住家の応急修理支援金請求書(様式第3号)
(申請の期限)
第6条 支援金等の支給を受けようとする者は、令和7年10月31日までに申請しなければならない。ただし、村長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
附 則
この要綱は、令和6年12月12日から施行する。