○国頭村農業共済加入負担金支援事業補助金交付要綱
(令和5年11月16日告示第57号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、国頭村農業共済加入負担金支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年4月4日規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(目的)
第2条 補助金は、国頭村内の農業者が加入する農業共済及び収入保険に係る経費に対して予算の範囲内で補助金を交付し、農業者の負担軽減とリスクへの備えの強化を図り、地域農業の振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業及び補助金額)
第3条 補助金の対象となる事業及び補助率については別表のとおりとする。
(補助対象者)
第4条 補助の対象者は、前条に規定された各共済保険及び収入保険に加入し、掛金を拠出した国頭村内の農業者とし、次の各号に該当する者とする。
(1)本村に住所または主たる事務所を有し、農業経営を営んでいる個人または農業生産法人等で、今後も継続して農業経営を営む予定である者。
(2)国頭村内に農地を自己所有、または農地法等の規定に基づき貸借権又は使用貸借権が設定されている農地があること。
(3)国頭村暴力団排除条例(平成23年国頭村条例第13号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとする日の30日前までに国頭村農業共済加入負担金支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の手続を沖縄県農業共済組合北部支所に委任することができる。この場合、申請者は委任状(様式第2号)を提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、当該補助金交付申請に係る書類の審査を行い、適当と認めたときは、国頭村農業共済加入負担金支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(事業内容及び経費配分の変更)
第7条 当該補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助の決定を受けた事業について、その内容を変更する必要が生じた場合には、国頭村農業共済加入負担金支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に変更内容とその理由を付して、村長に報告し、事前にその承認を受けるものとする。
2 前項により変更を承認した場合は、村長は、その旨を国頭村農業共済加入負担金支援事業補助金変更承認書(様式第5号)により通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第8条 補助事業者は、補助金の交付を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に国頭村農業共済加入負担金支援事業補助金交付取り下げ願い(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業を完了した日から起算して20日以内に国頭村農業共済加入負担金支援事業補助金実績報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第10条 村長は、前条の実績報告書を審査し適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金の額を確定し、国頭村農業共済加入負担金支援事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、額の確定の通知後、速やかに国頭村農業共済加入負担金支援事業補助金請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 村長は、前条の規定による補助金請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(国頭村農業共済普及推進補助金交付要綱の廃止)
2 国頭村農業共済普及推進補助金交付要綱(令和3年6月29日告示第39号)は、廃止する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業 | 補助金額 | ||||||||||
沖縄県農業共済組合の園芸施設、農作物(水稲)、畑作物(さとうきび)の共済保険及び収入保険の掛金 | 掛金の農家負担分の4分の1以内 |