○国頭村新型コロナウイルス感染症対策農林水産業継続支援金交付要綱
(令和2年6月29日告示第44号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により経営に大きな影響を受けた本村に住所又は本籍を有する農林水産業従事者へ経営の継続を支援することを目的に、予算の範囲内で国頭村新型コロナウイルス感染症対策農林水産業継続支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支援金の交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する農林水産業従事者とする。
(1) 令和2年7月1日時点で本村に住所又は本籍を有する者
(2) 令和元年以前から農林水産業の収入(新型コロナウイルス感染症対策として、国及び県から支給される休業要請協力金、給付金等の現金給付を除く。)を得ており、今後も農林水産業を継続する意志がある者
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している者
(4) 国頭村暴力団排除条例(平成23年国頭村条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、別表に定める計算方法とする。
(支援金の交付申請及び実績報告)
第4条 支援金の交付申請を行う者(以下「申請者」という。)は、国頭村新型コロナウイルス感染症対策農林水産業継続支援金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに村長に提出するものとする。
(1) 収入減少要件に関する確認書(様式第2号)
(2) (1)の収入減少の状況が分かる書類
(3) 国頭村暴力団排除条例に係る誓約書(様式第3号)
(4) その他村長が必要とする書類
(支援金の交付決定及び交付額の確定)
第5条 村長は前条の規定により提出された書類の審査を行い、その内容を適当と認めたときは、国頭村新型コロナウイルス感染症対策農林水産業継続支援金交付決定及び確定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(支援金の請求)
第6条 前条による支援金の交付決定及び額の確定通知を受けた申請者は、国頭村新型コロナウイルス感染症対策農林水産業継続支援金請求書(様式第5号)により村長に支援金を請求するものとする。
(支援金の交付)
第7条 村長は、前条に規定する請求書を受理した場合は、速やかに支援金を申請者に交付するものとする。
(支援金の返還)
第8条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した支援金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請により支援金の交付を受けたとき
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が返還の必要があると認めたとき
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
業種別支援金の額
農業市場単価下落による減収額
出荷制限等による減収額
畜産業平均単価減収額×取引頭数
出荷制限等による減収額
漁業平均単価減収額×水揚量
出荷制限等による減収額
様式第1号(第4条関係)
国頭村新型コロナウイルス感染症対策農林水産業継続支援金交付申請書及び実績報告書

様式第2号(第4条関係)
収入減少要件に関する確認書

様式第3号(第4条関係)
国頭村暴力団排除条例に係る誓約書

様式第4号(第5条関係)
国頭村新型コロナウイルス感染症対策農林水産業継続支援金交付決定及び確定通知書

様式第5号(第6条関係)
国頭村新型コロナウイルス感染症対策農林水産業継続支援金請求書