○国頭村畜産・酪農収益力強化整備等対策事業補助金交付要綱
(令和2年3月2日告示第5号)
(趣旨)
第1条 村長は、本村における畜産・酪農の収益力・生産基盤を強化し、国際競争力の強化を力強く、集中的に進めるため、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生畜第1574号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び沖縄県畜産・酪農収益力強化整備等対策事業補助金交付要綱に基づき、実施要綱第2に定義される畜産クラスター協議会が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業、経費及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業(以下「事業」という。)、経費及びこれに対する補助率等は別表1に定めるところによる。
2 別表1の区分欄に掲げる1から2までの事業に係る補助金は、相互に流用してはならない。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度村長が定める日までに国頭村畜産・酪農収益力強化整備等対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りではない。
(補助金の交付決定)
第4条 村長は、前条の規定に基づく補助金の交付申請があったときは、当該申請書に係る書類等を審査し、適正と認めたときは、交付の決定を行い、その旨を、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の交付決定にあたり、村長は、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項について修正を加え、又は条件を附して交付の決定をすることができる。
3 村長は、前条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定をすることができる。
(重要な変更の申請)
第5条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項について変更をしようとするときは、国頭村畜産・酪農収益力強化整備等対策事業補助金変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出して事前に承認を受けなければならない。
(1) 事業の中止又は廃止
(2) 事業実施地区の変更
(3) 事業実施主体及び取組主体の変更
(4) 事業実施主体における事業費の30%を超える増減
(5) 成果目標の変更
(6) 事業の完了年度の変更
(重要な変更の承認)
第6条 村長は、前条の規定に基づく補助金の変更の申請があったときは、当該変更申請書に係る書類等を審査し、適正と認めたときは、変更の承認を行い、その旨を、当該申請者に通知するものとする。
(事業の着手及び完了報告)
第7条 補助事業者は、工事又は家畜の導入を伴う事業について補助金交付決定の通知を受けた場合は遅滞なく着手し、着手後速やかに国頭村畜産・酪農収益力強化整備等対策事業に関する入札結果報告・着工届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項に規定する工事が完了したときは速やかに国頭村畜産・酪農収益力強化整備等対策事業に関する完了届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
3 本事業の着手は原則として、補助金交付決定後に行うものとするが、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に事業の着手等を行う場合は、補助事業者は、あらかじめ、その理由を明記した国頭村畜産・酪農収益力強化整備等対策事業に関する交付決定前着手届(様式第5号)を作成し、村長に提出するものとする。
4 前項により交付決定前に事業の着手等をする場合にあたっては、補助事業者は、事業について、事業の内容が明確になってから着手等するものとし、交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で行うものとする。
(事業遅滞等の報告)
第8条 補助事業者は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号の定めるところにより、村長の指示を受けなければならない。
(1) 事業が予定期間内に完了することができないと見込まれるときは、国頭村畜産・酪農収益力強化整備等対策事業予定期間延長承認申請書(様式第6号)を速やかに村長に提出すること。
(2) 事業の遂行が困難となったときは、その理由及び遂行状況を記載した書類を速やかに村長に提出すること。
(概算払いの請求)
第9条 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、国頭村畜産・酪農収益力強化整備等対策事業補助金概算払請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第10条 補助事業者は、事業の遂行状況について、補助金の交付決定を受けた年度の12月31日現在における国頭村畜産・酪農収益力強化整備等対策事業遂行状況報告書(様式第8号)を作成し、当該年度の1月10日までに村長に提出しなければならない。ただし、前条の補助金概算払請求書をもってこれに代えることができるものとする。
2 村長は、前項に定める時期のほか、事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助金の遂行状況報告を求めることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金等の交付決定を受けた年度の3月31日までのいずれか早い日までに国頭村畜産・酪農収益力強化整備等対策事業実績報告書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたって、第3条第2項ただし書に該当した場合について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(第3条第2項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を国頭村畜産・酪農収益力強化整備等対策事業の仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であってもその状況等について第1項の確定のあった日の翌年6月10日までに、同様式により村長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 村長は、前条第1項の報告を受けたときは、実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業等の実施結果が補助金の交付の決定の内容(本要綱に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
2 村長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命じることができる。
3 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを期限内に納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未納額につき10.95%で計算した延滞金を納付しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 村長は、第5条の事業等の中止又は廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第4条の決定の内容(本要綱に基づく承認をした場合は、その承認された内容)の全部又は一部を取消し、又は変更することができる。
(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助対象事業等に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助対象事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 村長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
3 村長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずることができる。
4 第2項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、前条第3項の規定を準用する。
(財産の管理)
第14条 補助事業者は、事業により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業等完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従い、効率的運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、取得財産等を村長の承認を受けないで補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 取得財産等のうち、前項の規定の対象となるものは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30 年政令第255 号)第13 条第4号の規定に準じ、1件当たりの取得価格が50 万円以上のものとする。
3 第1項の財産の処分を制限する期間は、「補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40 年大蔵省令第15 号)を勘案して、「農林畜水産業関係補助金等交付規則」(昭和31 年農林省令第18 号)第5条により定める処分制限期間(以下「処分制限期間」という。)に準じることとする。
(証拠書類等の保管)
第16条 補助事業者は、事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 事業により取得又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第11号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
区分補助対象補助率
1 施設等の整備(1)家畜飼養管理施設

(2)家畜排せつ物処理施設

(3)自給飼料関連施設

(4)畜産物加工、展示・販売施設

(5)施設の補改修
8/10以内
(ただし、認定新規就農者及び認定農業者は9/10以内とする。)
2 家畜の導入(1)繁殖肉用牛

(2)乳用牛

(3)繁殖母豚
1/2以内
(ただし、導入する家畜1頭当たりの補助額の上限は、妊娠牛については27.5万円、繁殖に供する雌牛については17.5万円、繁殖に供する雌豚については4万円とする。)
様式第1号(第3条関係)
国頭村畜産・酪農収益力強化整備等対策事業補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
国頭村畜産・酪農収益力強化整備等対策事業補助金変更承認申請書

様式第3号(第7条関係)
国頭村畜産・酪農収益力強化整備等対策事業に関する入札結果報告・着工届

様式第4号(第7条関係)
国頭村畜産・酪農収益力強化整備等対策事業に関する完了届

様式第5号(第7条関係)
国頭村畜産・酪農収益力強化整備等対策事業に関する交付決定前着手届

様式第6号(第8条関係)
国頭村畜産・酪農収益力強化整備等対策事業予定期間延長承認申請書

様式第7号(第9条関係)
国頭村畜産・酪農収益力強化整備等対策事業補助金概算払請求書

様式第8号(第10条関係)
国頭村畜産・酪農収益力強化整備等対策事業遂行状況報告書

様式第9号(第11条関係)
国頭村畜産・酪農収益力強化整備等対策事業実績報告書

様式第10号(第11条関係)
国頭村畜産・酪農収益力強化整備等対策事業の仕入れに係る消費税等相当額報告書

様式第11号(第16条関係)
財産管理台帳