○国頭村債権管理条例施行規則
(令和元年12月13日規則第19号)
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村債権管理条例(令和元年条例第号。以下条例という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の整備)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 村の債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所
(3) 債権の額
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第6条に規定する督促は、原則として当該債権の納付期限を経過した日から20日以内に書面により行うものとする。
(強制執行等)
第4条 条例第8条に規定する督促をした後の期間とは、原則として1年とする。
(放棄)
第5条 条例第10条第1項に規定する放棄を行うときは、債権放棄総括表(様式第1号)及び債権放棄調書(様式第2号)に必要事項を記載し、放棄する債権に係る台帳を添付して行う。
(報告)
第6条 条例第10条第2項に規定する議会への報告は、次のとおりとする。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 放棄した年月日
(3) 放棄した債権の件数及び額
(4) 放棄した理由
(5) 前4号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1(第6条関係)

様式第2(第6条関係)