○国頭村森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金交付要綱
(平成30年9月3日告示第92号)
(趣旨)
第1条 村長は、森林の有する多面的機能を発揮させるため、森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付要綱(平成25年5月16日25林整森第60号農林水産事務次官依命通知)及び森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日25林整森第74号林野庁長官通知)に係る事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年4月4日規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、国頭村森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を村長が定める期日までに村長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、事業の円滑な実施を図るため、交付決定前に事業に着手するときは、あらかじめ理由を明記した国頭村森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金交付決定前着手承認申請書(様式第2号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更承認申請)
第4条 補助事業者は、前条の交付申請書の記載事項について、別表に掲げる重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ国頭村森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第5条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、国頭村森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による概算払請求書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の概算払をするものとする。
(事業の中止又は廃止)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、その理由を記載した書面を村長に提出して、その承認を受けなければならない。
(遂行状況報告)
第7条 補助事業者は、交付金の交付決定があった年度の12月末時点において、国頭村森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金遂行状況報告書(様式第5号)を作成し、当該年度の1月15日までに村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業終了後、速やかに国頭村森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 村長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、額の確定の通知後、速やかに国頭村森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金精算払請求書(様式第7号)を、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 村長は、前条の規定による補助金精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(関係書類の保管)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
 事業区分 補助単価 重要な変更
 活動推進費 18,750円以内
(初年度のみ。)
事業費総額の30%を超える減額
 地域環境保全タイプ
(里山林保全)
 20,000円/㏊以内
 地域環境保全タイプ
(侵入竹除去・竹林整備)
 47,500円/㏊以内
 森林資源利用タイプ 20,000円/㏊以内
 森林機能強化タイプ 100円/m以内
 教育・研修活動タイプ 6,000円/回以内
(6回36,000円を上限とする。)
様式第1号(第条3関係)
様式第1号

様式第2号(第3条関係)
様式第2号

様式第3号(第4条関係)
様式第3号

様式第4号(第5条関係)
様式第4号

様式第5号(第7条関係)
様式第5号

様式第6号(第8条関係)
様式第6号

様式第7号(第10条関係)
様式第7号