○国頭村地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱
(平成29年7月27日告示第60号) |
|
(趣旨)
第1条 村は、高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進することを目的とし、予算の定めるところにより国頭村地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備)事業(以下 「基金事業」という。) を実施する事業者に対し補助金を交付するものとする。その交付については、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、区分、補助単価、単位、及び対象経費は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者は、国頭村地域医療介護総合確保基金事業補助金交付申請書(第1号様式)を別に指示する期日までに国頭村長(以下「村長」という。)に提出しなければならない。
(交付の決定)
第4条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請書を審査し、適当と認めたときは補助金の交付決定を行い、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、補助金交付の決定を通知(第2号様式)するものとする。
2 村長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(補助金の変更申請)
第5条 補助事業者は、この補助金の交付決定後の事情の変更により特別の理由が生じ、事業の内容の変更等をしようとする場合は、補助金変更承認申請書(第3号様式)又は事業中止(廃止)承認申請書(第4号様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の事前着手)
第6条 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助金の対象としない。ただし、村長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項ただし書きに該当する場合は、交付決定前着手承認申請書(第5号様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、村長から補助事業の遂行状況について報告要求があったときには、村長に遂行状況報告書(第6号様式)を提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の成果を記載した実績報告書(第7号様式)に村長が定める書類を添えて村長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 村長は、第8条の報告を受けたときは、当該報告書の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業等の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第5条の規定に基づく 承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
[第8条]
2 村長は、前項により交付すべき補助金の額を確定するにあたり、特に必要があるときは、補助事業者に対し、審査に必要な書面の提出を求めることができる。
3 村長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第10条 村長は、補助事業等が要綱の決定に違反した場合及び不正な申請を行った場合は、補助金等の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助金等の額が確定した後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第11条 村長は、補助金等の交付決定を取り消した場合において、補助事業者の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
2 前項の命令を受けた補助事業等は、村長が指定する期日までに、遅滞なく補助金等を返還しなければならない。
(補助金の概算払)
第12条 補助金は、村長が必要と認めるときは、概算払で交付するものとする。
2 補助事業者は、補助金の概算払の申請をしようとするときは、国頭村地域医療介護総合確保基金事業補助金概算払申請書(第8号様式)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月23日告示第6号)
|
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の国頭村地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱の規定は平成30年2月1日から適用する
附 則(令和3年3月30日告示第21号)
|
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の国頭村地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱の規定は令和3年4月1日から適用する
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 区 分 | 補助単価 | 単位 | 対象経費 | |
1 地域密着型サービス等整備助成事業 | 地域密着型サービス施設等の整備 | ||||
地域密着型特別養護老人ホーム | 6,405千円
以内 | 整備床数 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む ※南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成25年法律第87号)第12条第1項に規定する津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業のうち、同項第4号に基づき政令で定める下記施設(取壊し費用含む)については、第3欄に定める補助単価に0.32を乗じて得た額を加算する。・小規模多機能型居宅介護 事業所・ケアハウス・認知症高齢者グループホ ーム・認知症対応型デイサービ スセンター・看護小規模多機能型居宅介護事業所・介護老人保健施設 |
||
(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。) | |||||
小規模な(定員29名以下) | 53,400千円
以内 | 施設数 | |||
介護老人保健施設 | |||||
(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。) | |||||
小規模な(定員29名以下)ケアハウス | 4,270千円
以内 | 整備床数 | |||
(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。) | |||||
認知症高齢者グループホーム | 33,600千円
以内 | 施設数 | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 32,000千円
以内 | 施設数 | |||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 5,670千円
以内 | 施設数 | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 32,000千円
以内 | 施設数 | |||
認知症対応型デイサービスセンター | 11,300千円
以内 | 施設数 | |||
介護予防拠点 | 8,500千円
以内 | 施設数 | |||
地域包括支援センター | 1,130千円
以内 | 施設数 | |||
生活支援ハウス | 51,000千円
以内 | 施設数 | |||
緊急ショートステイの整備 | 1,130千円
以内 | 整備床数 | |||
施設内保育施設 | 11,300千円
以内 | 施設数 | |||
2 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 | 定員30名以上の広域型施設等 | 特別養護老人ホーム等の円滑な開所や既存施設の増床、また、介護療養型医療施設から介護老人保健施設への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費。
※開設前6月以内の経費に限る。 |
|||
特別養護老人ホーム | 621千円 | 定員数 | |||
介護老人保健施設 | |||||
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||||
養護老人ホーム | |||||
訪問看護ステーション
(大規模化やサテライト型事業所の設置) | 10,300千円 | 施設数 | |||
定員29名以下の地域密着型施設等 | |||||
地域密着型特別養護老人ホーム | 839千円 | 定員数 | |||
小規模な介護老人保健施設 | ※ 小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。 | ||||
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||||
認知症高齢者グループホーム | |||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 10,300千円 | 施設数 | |||
介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備にかかる施設開設準備経費 | |||||
・介護老人保健施設 | 156千円 | 定員数 | |||
・ケアハウス | |||||
・有料老人ホーム | |||||
・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | |||||
・認知症高齢者グループホーム | |||||
・小規模多機能型居宅介護事業所 | (転換床数) | ||||
・生活支援ハウス | |||||
・高齢者の住居の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定により登録されている賃貸住宅 |