○国頭村放課後児童健全育成事業補助金交付要綱
(平成29年2月1日告示第3号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、国頭村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第18号)に規定する放課後児童健全育成事業者に対する補助金の交付に関し、国頭村各種団体育成補助金交付規則(昭和51年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の算定方法)
第3条 補助金の交付額は、別表に定める補助基準額に基づき算定した額又は対象経費の支出額から寄付金その他の収入額を控除して算定した額のいずれか低い方の額を、予算の範囲内で交付するものとする。この場合において、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国頭村放課後児童健全育成事業補助金交付申請書〔様式第1号〕に次に掲げる書類を添えて、4月30日までに村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に必要があると認めるときは提出期限を変更することができる。
[様式第1号]
(1) 事業計画書
(2) 役員名簿
(3) 児童名簿
(4) 支出予算書
(5) 指導員調書
(6) 傷害保険証の写し
(7) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条による申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金交付の適否を決定し、国頭村放課後児童健全育成事業補助金交付決定通知書〔様式第2号〕を申請者に交付するものとする。
[様式第2号]
(交付変更申請)
第6条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた後の事情の変更等により申請の内容を変更する場合は、国頭村放課後児童健全育成事業補助金変更交付申請書〔様式第3号〕及び変更後の第4条第2号に規定する収支決算書その他村長が必要と認める書類を村長へ提出するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業の終了後、国頭村放課後児童健全育成事業補助金実績報告書〔様式第4号〕に次に掲げる書類を添えて、これを事業完了年度の翌年度4月3日までに村長に提出しなければならない。
[様式第4号]
(1) 事業内容説明書
(2) 収支決算書
(3) その他参考となる書類
(補助金の交付の時期)
第8条 村長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、遅滞なく当該報告書に係る審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助金交付の可否を当該補助事業者に対して、国頭村放課後児童健全育成事業補助金交付確定通知書〔様式第5号〕により通知するものとし、確定後に補助金を交付するものとする。ただし、村長は事業の円滑を図るために必要と認めるときは、第5条の規定による補助金の交付決定後に概算払いにより交付することができる。
(補助金の交付決定の取消し又は補助金の返還)
第9条 村長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取消し又は補助金の打切り若しくは既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他村長の指示に違反したとき。
(3) 補助金について、不正な行為があったとき。
(4) その他この要綱に違反したとき。
(補助金の経理等)
第10条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業に関する収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項に規定する帳簿を、補助事業終了の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(国頭村放課後児童健全育成事業補助金交付規程の廃止)
2 国頭村放課後児童健全育成事業補助金交付規程(平成11年国頭村規程第3号)は廃止する。
附 則(平成29年10月27日告示第75号)
|
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月30日教委告示第3号)
|
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月6日教委告示第8号)
|
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年2月14日教委告示第2号)
|
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和4年6月27日教委告示第9号)
|
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年10月24日教委告示第13号)
|
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助基準額
補助基準額 | 対象経費 | |
1 放課後児童健全育成事業 | 「子ども・子育て支援交付金交付要綱」(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知別紙。以下「子ども・子育て支援交付金交付要綱」という。)で定める放課後児童健全育成事業に係る基準額 | 「放課後児童健全育成事業実施要綱」(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙。以下「局長通知別紙」という。)別添1「放課後児童健全育成事業」の実施に必要な経費(飲食物費を除く。) |
2 放課後子ども環境整備事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める放課後子ども環境整備事業に係る基準額 | 局長通知別紙別添2「放課後子ども環境整備事業」の実施に必要な経費 |
3 放課後児童クラブ支援事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める放課後児童クラブ支援事業に係る基準額 | 局長通知別紙別添3、別添4及び別添5「放課後児童クラブ支援事業」の実施に必要な経費 |
4 放課後児童支援員等処遇改善等事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める放課後児童支援員等処遇改善等事業に係る基準額 | 局長通知別紙別添6「放課後児童支援員等処遇改善等事業」の実施に必要な経費 |
5 障害児受入強化推進事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める障害児受入強化推進事業に係る基準額 | 局長通知別紙別添7「障害児受入強化推進事業」の実施に必要な経費 |
6 小規模放課後児童クラブ支援事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める小規模放課後児童クラブ支援事業に係る基準額 | 局長通知別紙別添8「小規模放課後児童クラブ支援事業」の実施に必要な経費 |
7 放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業に係る基準額 | 局長通知別紙別添9「放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業」の実施に必要な経費 |
8 放課後児童クラブ育成支援体制強化事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める放課後児童クラブ育成支援体制強化事業に係る基準額 | 局長通知別紙別添10「放課後児童クラブ育成支援体制強化事業」の実施に必要な経費 |
9 放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業に係る基準額 | 局長通知別紙別添11「放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業」の実施に必要な経費 |
10 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業に係る基準額 | 局長通知別紙別添12「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業」の実施に必要な経費 |
11 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所支援事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める特例措置分に係る基準額 | 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所支援事業等の実施に必要な経費(飲食物費を除く。) |
12 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所人材確保支援事業 | ||
13 新型コロナウイルス感染症対策利用料免除事業 | ||
14 新型コロナウイルス感染対策支援事業(令和3年度補正予算分) | ||
15 放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善) | 放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)に係る基準額 | 局長通知別紙別添13「放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)」の実施に必要な経費 |
※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。 |