○国頭村地方創生加速化交付金事業補助金交付要綱
(平成28年4月13日告示第31号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、国頭村地方創生加速化交付金事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(対象事業)
第2条 本補助金は、平成27年度地方創生加速化交付金実施計画に基づく、次の各号に掲げる事業に対して交付する。
(1) 国頭村観光人材育成事業
(2) 村長が特に必要と認める事業
(交付団体等)
第3条 本補助金の交付団体は、村内に住所を有する次に掲げる各団体等とする。
(1) 産業団体
(2) 第3セクター
(3) 事業を推進する協議会、委員会等
(4) その他村長が認める団体
(交付額)
第4条 村長は、前条の交付団体等が交付対象事業に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付申請)
第5条 この要綱による補助金を受けようとする団体等(以下「交付申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して村長に提出するものとする。
(交付決定)
第6条 村長は、前条の規定により交付申請があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第4条の規定基づき交付申請者に補助金の交付決定を行うものとする。
(交付決定の通知)
第7条 村長は、前条の規定による補助金の決定を行ったときは、規則第6条の規定に基づき、速やかにその交付決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 規則第7条に規定する交付申請の取下げについて交付決定を受けた交付申請者は、速やかに村長に補助金交付申請取下げ書(様式第3号)を提出するものとする。
(申請の変更)
第9条 交付申請者は、補助金交付決定の通知を受けた後において、次の各号に掲げる事由により、補助金交付申請書の申請金額を変更しようとするときは、あらかじめ補助金変更交付申請書(様式第4号)を提出するものとする。
(1) 補助金交付対象経費総額の増加
(2) 補助金交付対象事業の内容(ただし、対象事業の目的等に関係がない細部の変更であると認める場合を除く。)
(交付の変更決定)
第10条 村長は、前条の規定により補助金変更交付申請があった場合において、その内容を審査し、補助金の変更交付すべきと認めたときは、交付申請者に補助金の変更交付決定を行うものとする。
(交付の変更決定の通知)
第11条 村長は、前条の規定による補助金の変更交付決定を行ったときは、速やかにその変更交付決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により交付申請者に通知するものとする。
(変更申請の取下げ)
第12条 補助金変更交付決定を受けた交付申請者は、決定の内容等に不服がある場合は、補助金変更交付決定通知を受けたら速やかに、村長に補助金変更交付取下げ書(様式第6号)を提出するものとする。
(遂行状況報告)
第13条 交付申請者は、村長から要求があった場合は、速やかに遂行状況報告書(様式第7号)を提出するものとする。
(実績報告)
第14条 交付申請者は、規則第12条の規定による実績報告については、事業の完了の日から起算して10日を経過した日又は事業の完了の日が属する年度の翌年度の4月3日のいずれか早い期日までに、村長に実績報告書(様式第8号)を提出するものとする。
(補助金の額の確定等)
第15条 村長は、規則第13条の規定に基づき、実績報告書等の審査を行うとともに、必要に応じて現地調査等を行うものとし、当該報告に係る交付対象事業の成果が交付金の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付するべき補助金の額を確定し、交付申請者に交付額確定通知書(様式第9号)を通知するものとする。
(補助金の支払)
第16条 村長は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に、補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められるときは、概算払いすることができる。
2 交付申請者は、前項本文の規定により交付金の支払を受けようとするときは、精算払請求書(様式第10号)を、前項ただし書の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、概算払請求書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の返還の期限)
第17条 規則第16条の規定による交付金の返還の期限については、同条第1項の場合にあっては、返還の命令がなされた日から20日以内とし、同条第2項の場合にあっては、返還の命令に付した日とする。
(補助金の経理)
第18条 交付申請者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の処分制限)
第19条 規則第19条の財産は、取得価格が単価又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。
2 交付申請者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に沿ってその効率的な運営を図らなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
補助金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
補助金交付申請取下げ書

様式第4号(第9条関係)
補助金変更交付申請書

様式第5号(第11条関係)
補助金変更交付決定通知書

様式第6号(第12条関係)
補助金変更交付申請取下げ書

様式第7号(第13条関係)
遂行状況報告書

様式第8号(第14条関係)
補助金実績報告書

様式第9号(第15条関係)
補助金交付額確定通知書

様式第10号(第16条関係)
補助金精算払請求書

様式第11号(第16条関係)
補助金概算払請求書